【食品等の販売業者が下請法違反】 カルディコーヒーファームを展開する㈱キャメル珈琲は、下請事業者に対し、下請事業者に責任がないのに減額及び返品を行い、また不当に金銭を提供させていたため、下請法に基づく勧告を行いました。… https://t.co/nvmsoICilU
コーヒー豆や輸入食品などを扱う小売チェーン「カルディコーヒーファーム」の運営会社が、下請け法に違反する返品などを繰り返し、納入業者合わせて67社に1300万円余りの不利益を生じさせていたとして、公正取引委員会から返金を求める勧告を受けました。 公正取引委員会によりますと、下請け法では、商品が納入された際に不良品がないか検品していないと、後に返品することはできませんが、「カルディコーヒーファーム」を運営する東京 世田谷区の「キャメル珈琲」は、納入業者に対し「包装が悪い」などと理由をつけて返品していたほか、その際にかかる人件費などの名目で負担金も支払わせていたということです。 また、各店舗への配送の一部を自社で代行することで、その分の料金を減額して業者に支払っていましたが、店舗に配送する必要のないオンライン用の商品についても不当に減額していたということです。 こうした下請けいじめは納入業者合わ
2 違反事実の概要 ⑴ キャメル珈琲は、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、消費者等に販売する食品等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ キャメル珈琲は、令和3年5月から令和4年12月までの間にオンラインストアで販売した商品の下請代金を下請事業者に支払う際に、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、「センターフィー」を下請代金の額から減じていた。減額した金額は、総額748万4506円である(下請事業者58名)。 ⑶ア キャメル珈琲は、下請事業者から商品を受領した後、当該商品に係る品質検査を行っていないにもかかわらず、当該商品に瑕疵があることを理由として、令和3年5月から令和4年7月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該商品を引き取らせていた。返品した商品の下請代金相当額は、総額305万3210円である(下請事業者49名
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