在日コリアンの金竜介弁護士(東京弁護士会)が、理由のない懲戒請求を申し立てられたとして、東京都の男性に55万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は14日、男性の行為を差別と認定した。一方、33万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を変更し、賠償額を11万円に減額した。 判決で高裁の萩原秀紀裁判長は、在日コリアンであるために懲戒請求の対象になったと指摘した上で「民族的出身に対する差別意識で、合理性が認められない」と判断した。金弁護士らによると、同種訴訟の判決で「差別」と明言したのは初めて。
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