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ブックマーク / note.com/horishinb (3)

  • 自民の改憲案が通ると、いったい何がどうなるの?|弁護士ほり

    コロナ危機に乗じて改憲案を持ち出したがる自民の政治家 ひとつ前の記事では「今の憲法ではコロナ対策のための私権制限ができないから、改憲しなければ」という主張がデタラメであることを説明しました。 それはともかくとしても、コロナ対策と改憲を結びつけたがる議論が自民党政治家からよく出てくるのは事実です。 自民党はこれまで様々な改憲の提案をしてきました。このうち最も新しいのが、2018年に作成した改憲議論のための「たたき台素案」です。(2012年の憲法改正草案が非常に有名ですが、これとは別のもので、これよりは変更内容が限定されたものです。) この「たたき台素案」についてもこのnoteでは過去に何度か触れてきましたが、憲法記念日ということもあり、またコロナ危機に便乗した粗悪な改憲論も目立ってきていますので、きわめて簡単にわかりやすく、改めてその問題点を説明しておきます。 国会抜きで政権が刑罰条項を勝

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  • 今の憲法のままで天皇・皇族が辞める方法はあるの?|弁護士ほり

    天皇・皇族を辞める方法はあるか? 皇室・皇族のあり方についての話題は、このnoteでも既にお馴染みのテーマになってきました。今回は、「天皇・皇族を辞める方法」です。 日国憲法は象徴天皇制を規定しています。皇位は世襲ですから、皇室に天皇しかいないのでは困るわけで、世襲ができるためには天皇以外に皇族も存在しなければなりません。 皇族は生まれながらにして一般国民とは違う扱いを受けるのであり、この点は憲法14条の平等原則の重大な例外を憲法自身が定めていることになります。 法的にはいろいろな説明の仕方がありますが、皇族には一般国民と同じような基的人権の保障は及ばない(そもそも「基的人権の保障がまったくない」のか、「保障はあるが一般国身とは異なる大きな制約を受ける」のかは別として)ことは異存がないでしょう。 とはいえ、眞子さんの騒動などでも明らかになったように、皇室の人々も私たちと同じ人間です。

    今の憲法のままで天皇・皇族が辞める方法はあるの?|弁護士ほり
  • 憲法27条「勤労の義務」は、もとは資本家の不労所得を牽制する趣旨だった件|弁護士ほり

    憲法27条の「勤労の義務」 憲法の27条1項には「勤労の義務」が定められています。 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 この条文があるからといって、国が国民に直接的に労働を義務づけて強制労働させることができるわけではないので、一般には精神的な条項と解釈されています。 但し日常会話のレベルでは、「俺は失業して仕事が見つからない。国民の勤労の義務を果たせてないんだ」とか「あいつは健康問題でろくに仕事ができない。勤労の義務を果たさない奴だ」とかいう具合に使われる例が見受けられます。 そもそもこの「勤労の義務」は、どういう意図で日国憲法に入れられたのでしょうか。 GHQの憲法案にはなかった「勤労の義務」 日国憲法が、敗戦後のGHQによる統治のもとで制定されたのは言うまでもないことです。 但し以前の記事でも説明したとおり、GHQが日側に新憲法の内容を与えて、それがそのまま右から左に受

    憲法27条「勤労の義務」は、もとは資本家の不労所得を牽制する趣旨だった件|弁護士ほり
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