福島第一原子力発電所の事故を巡って、検察審査会に「起訴すべき」と議決された東京電力の元会長ら3人が、業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴されました。裁判では、原発事故を引き起こすような巨大な津波を事前に予測することが可能だったかどうかが最大の争点になります。 一方、事故の翌年に開かれた国会の事故調査委員会の意見聴取で、勝俣元会長は試算の報告を受けていないと説明し、元副社長の2人は報告を受けたことは認めましたが、根拠が不十分だったため巨大な津波は予測できなかったと主張しています。 業務上過失致死傷の罪は、被害を予測できたのに対策を怠った場合でなければ有罪にならないため、元会長への報告の有無や、試算に十分な根拠があったといえるかどうかなど、津波の予測が可能だったかが最大の争点になります。 また、予測が可能だったとしても、報告から事故までの間に有効な対策を取ることが不可能だったと考えられる場合は罪