問1-1 「公正な競争を阻害するおそれがある」ことが要件ということですが,この点について,もう少し説明してください。 答1-1 事業者の事業活動において,価格は最も重要な競争手段の1つであり,競争の結果として商品又は役務に価格差が生ずることは当然と考えられます。独占禁止法上「不公正な取引方法」を指定する際に,「公正な競争を阻害するおそれがある」という要件を必要としているのもこのためです。この点については,以下のような判例があります。 (平成17年4月27日東京高裁判決 独占禁止法に基づく差止請求控訴事件) (略) 独占禁止法は,「私的独占,不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し,事業支配力の過度の集中を防止して」「公正且つ自由な競争を促進し,事業者の創意を発揮させ,事業活動を盛んにし,雇傭及び国民実所得の水準を高め,以て,一般消費者の利益を確保するとともに,国民経済の