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ちょっと古い記事だけど、大学の特許の技術移転は「落第」、だそうである。 2月28日の日経産業にでていた。 要約は以下のとおり、 ・ 日本の大学の特許出願件数は順調に伸びている ・ 大学知財部の実力不足のため外国出願が少ない ・ 特許の質より件数を追う傾向あり ・ ライセンス収入は日本の全大学を合わせても米国の主要一大学に及ばない 特許出願件数は上位から、 1. 京都大 552件 2. 東北大 544件 3. 東京大 457件 4. 大阪大 388件 5. 東京工大 307件 6. 北海道大 269件 と、つづく。 それに対して、特許実施料収入は、 1. 名古屋大 1億6400万 2. 東京大 1億6000万 3. 慶応大 7000万 4. 日本大 4000万 5. 東京工大 2800万 6. 金沢大 2100万 と、つづく。 いやはや、大学関係者としてお恥ず
四角利和 E・D・Oコンサルティング代表 東芝は2008年2月19日,HD DVD事業を終息させると発表した。プレイヤーやレコーダー,パソコンやゲーム機向けまで、すべてのHD DVD関連事業について製品開発と生産を打ち切る。この結果、ブルーレイ・ディスク(BD)方式が次世代DVDの覇者となるが、標準規格戦争に勝ったからと言って、ビジネスとして成功できるかどうかは予断を許さない。 「規格の勝者必ずしも事業の勝者にあらず」と題した以下の論考は、2005年3月に発行した日経ビズテック No.5年の特集「技術覇権の構造」の一部である。3年前に書かれたものであるが、HD DVDにブルーレイが勝った今こそ再読すべき内容と言える。 次世代DVDに限らず、AV(オーディオ・ビジュアル)分野の映像録画装置ビジネスの歴史は「標準規格戦争」の歴史であった。VTRに始まり、CD、DVDと、標準規格を巡ってメーカー
きのうのICPFセミナーでは、知的財産戦略本部の大塚拓也氏に「知的財産推進計画2007」について話を聞いた。4年前に出た最初の計画については、私もコメントしたことがあるが、今回の計画の発想もそれとほとんど変わらない。 この計画の最大の勘違いは、依然としてマスメディアが集権的にコンテンツを配信する天動説型の情報流通モデルに依拠していることだ。コンテンツ流通を促進するといいながら、その障害になっている著作権の緩和(登録制や報酬請求権化)には「権利者の反対が強い」という。私が「その権利者とは誰か。文芸家協会の会員は2500人だが、ブロガーは800万人以上いる。この著作者の圧倒的多数は、表現の自由を侵害する著作権の強化に反対だ」というと、大塚氏は「そういう視点は、今回の計画には抜けている」と率直に認めた。 計画文書には、しきりに「コンテンツ産業の市場規模はGDPの**%」という類の話が出てくる
この4月から意匠法が改正されて、「画像」が意匠の保護対象となった。 さて、この改正の意味するものは? ちまたに溢れている「画像」。これが全て意匠の対象となるのか・・・?もしそうだとしたら世の中画像の意匠権で溢れかえり、大変なことになるのでは? そもそも「意匠」とは何か さて、議論を始める前に、そもそも「意匠」とは何だろう。 「意匠」とは平たくいうと、デザインに関する権利だ。ただし、単なるデザインではなく、「物品」と結合したデザイン、つまり工業デザインではなければならないとされている。 どうしてこんな権利があるのか。それは、一つの工業デザインを創作するためには、技術開発と同じくらいに多大な費用がかかるからだ。 自動車会社には技術開発部と同じくらい重要な位置づけでデザイン開発部が存在し、一流の芸術系大学を出たデザイナーが何名も在籍しているという。 なぜか。いくら性能がよくても、かっこ悪い自動車
知的財産に関する民間の検定制度「知的財産検定」(関連記事1,同2)を,国家検定にするための準備が大詰めを迎えている。同検定を実施する知的財産教育協会によると,厚生労働省が所管する「技能検定制度」に組み入れてもらう方向で調整中とする。2008年から新体制に移行することを目指す。 日本が“知財立国”を目指すためには,大手企業だけではなく,中小企業が知財の実務能力を高めなくてはならないとの指摘が多い。知的財産検定が創設されたのも,このような中小企業の能力を高める狙いがあった。しかし,実際に知的財産検定を採用する企業は大手がほとんどである。この理由として,知的財産教育協会は「民間検定であること」を挙げている。民間検定の場合,検定の質や評判などを中小企業が自ら調べなくてはならず,負担が大きい。これに対し,国家検定であれば,国が認めていることから中小企業でも採用が広がる可能性が高い。 合格者は国家資格
iTunes Store USA Free Song iTunes Store Japan Free Song iTunes Storeのリアルタイムランキングを表示する部分です MacRumors経由で、ZD Net Blogより。 Ed Burnette January 12th, 2007 Posted by Ed Burnette @ 12:35 pm CiscoとAppleの間で"iPhone"の名称をめぐって争われている商標問題を調べていくと、Ciscoが訴状で述べていたようにはiPhoneの商標権を所有していない可能性がわかってきた。これは、アメリカ特許商標局で公開されている情報と、公開されているCiscoの過去何年間かの製品レビューを振り返ってみてわかったことである。件の商標は、Ciscoが使用していなかったために、明らかに2005年末から2006年初頭にかけて
米SanDisk Corp.製の携帯型音楽プレーヤ「Sansa」が特許問題で危機に晒されている(Tech-On!関連記事)。MP3関連のラインセンス管理を担うイタリアSisvel S.p.A.の発表によれば,現地時間の2007年1月9日,フランスの小売大手Auchan社が経営するイタリアのアウトレット販売店において,イタリアの財務警察がSansaを押収した。この措置はヴェネト州ヴィチェンツァ県の刑事裁判所の命によるもので,今後さらに差し押さえが進むとみられる。 Sisvel社は,SanDisk社がMPEG 1/2,LAYER I/II/IIIに関するSisvel社の特許を侵害しているとして,オランダ,ドイツ,英国において,Sansaの販売などの差し止めと損害賠償を求めて訴訟を提起している。米国においてもSisvel社の子会社を通じて同様の訴えを起こしており,今回の押収はこうした一連の特許係
左の写真は「出来がいい市販の300万画素カメラ付き携帯電話機で撮影した写真」(HP社)。右の写真はHP社の技術を組み込んだ300万画素カメラ付き携帯電話機で撮ったものという。 米Hewlett-Packard Co.は,同社の画像処理関連の知的財産をシンガポールFlextronics International Ltd.傘下のFlextronics Components Groupにライセンスした(発表資料)。HP社のデジタル・スチル・カメラ用に開発した技術で,今回の契約はFlextronics社が製造する携帯電話機向けの300万画素以上のカメラ・モジュールのみを対象にする。「我々が手掛けていない製品向けに知的財産をライセンスするのは,当社の知的財産戦略の一部である」(HP社)。 契約期間は5年間。その間Flextronics社は,HP社に知的財産の使用料を支払う。金額は未公表。HP社の技
IBMは米国時間10月23日、オンライン小売り大手のAmazon.comに多数の特許を意図的に侵害されたとして、2件の著作権侵害訴訟を起こした。 今回の知的所有権問題には、広告やハイパーリンクの技術から電子カタログまで、幅広い種類の特許が関係している。IBMが受けた被害の総額といった金銭的な情報は、明らかにされていない。 IBMの広報担当官Edward Barbini氏は、「非常に質の高い特許が侵害された。ここで特許所有権の行使を怠れば、公正かつ合法的にライセンスを使用している人々の信用を損なうことになる」と述べた。 IBMが訴状を提出したテキサス州東部地区裁判所は、多くの特許訴訟を扱っていることで知られている。Vonageに対して起こされた複数の訴訟の舞台となったのも同裁判所であり、先月にはNortel NetworksとCienaの和解もお膳立てした。 IBMが発表した声明によると、同
2006年5月に特許庁が無効と判断したセイコーエプソンの特許。インクの漏れを防ぐためのパッキンと,先鋭度の低いインク供給針でも簡単に挿通できるフィルムなどから成る。公開特許公報を基に作成した。日経エレクトロニクス2006年7月17日号より。 セイコーエプソンがインク・カートリッジの再生品における特許権侵害でエコリカを提訴していた裁判で,東京地方裁判所はセイコーエプソンの請求を棄却し,エコリカ勝訴の判決を下した(Tech-On!関連記事)(日経エレクトロニクス関連記事)。 エコリカは「この判決により,エコリカのリサイクル製品の製造・販売が今後も認められることとなり,地球規模で環境保護の緊急性・必要性が叫ばれる社会情勢とも合致した極めて妥当な判断であるといえる」とのコメントを発表した(ニュース・リリース)。 セイコーエプソンは,今回の判決を不服として控訴する方針だ。「今回の判決は,特許庁が訴え
日米欧を含む41カ国は,特許の認定基準を統一する新しい条約を作ることで大筋合意した。この41カ国と欧州委員会,欧州特許庁(EPO)は,2006年9月24日にジュネーブで日本が主催した会合において,今回の合意に達した。2006年11月には東京で新たに会合を開き,新条約の条文を作成する。 新条約の柱は二つある。発明日ではなく出願日が最も早かった企業や個人に特許権を与える「先願主義」を採用すること。これは,米国が独自の「先発明主義」を放棄することを意味する。もう一つは,発明を学会・文献などに公開してから特許を出願するまでの猶予期間(グレース・ピリオド)を,米国基準に合わせた1年とすることである。米国と日欧が,それぞれ一歩譲った形といえる。 元々日米欧の特許庁は,世界の国々が参加する世界知的所有権機関(WIPO:World Intellectual Property Organization )の
「中小企業は特許を取れ!」とよく言われる。 しかし、どうもその手の議論をする学者や、ジャーナリストには特許に関して、誤解が多いように思う。 まず第1に、特許は決してタダではない。 特許申請料自体はそれほど高いものではないが、弁理士に特許の申請書を書いてもらう費用は非常に高い。むろん自分で書けばタダだが、特許の申請に使用される言葉は、意味が曖昧にならないよう、言葉の使い方に特許申請独特の特殊ルールがあり、一般の文書と表現の仕方が違っているので、素人には難しい。また「権利の範囲」の設定の仕方で、特許が有効になったり、無意味になったりするから、弁理士に任せる方が得な場合が多い。この弁理士費用が高い。 海外の特許も取れば維持費は1000万円をオーバー 次に特許が成立しても審査請求をしなければ、侵害者に対して対抗力を持たない。この審査請求の費用が馬鹿にならない。 さらにその後、毎年特許維持費用がかか
小倉秀夫弁護士のブログ「BENLI」を拝見していたら、 福岡地判平成18年3月29日(「さきがけ」事件)が紹介されていた。 (http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2006/08/post_de0b.html) 被告側代理人の小倉先生ご自身が、 「珍しい裁判例」として採り上げられていることからも分かるように、 確かにあまり見かけないタイプの判決である。 元々本件は、 原告が被告に開発委託したプログラムAの著作権を盾に、 被告がその翻案物であるプログラムBを販売する行為に対して 差止・損害賠償請求をしたものであるから*1、 プログラムA製作時の契約解釈如何によっては、 原告へのプログラムAの著作権の帰属が否定される余地はあったし、 「二次的著作物の作成権」が被告に認められた余地もあったように思われる。 また、これまでの多くの裁判例で行われているように、 類
米Apple Computer, Inc.と携帯型音楽プレーヤを手掛けるシンガポールCreative Technology Ltd.は,ユーザー・インタフェース関連の特許ライセンスに関して合意したと発表した。Apple社は特許ライセンス料として,1億米ドルをCreative社に支払う(Apple社の発表資料)。 Creative社は2006年5月,Apple社の携帯型音楽プレーヤ「iPod」がCreative社の保有するユーザー・インタフェース関連の特許を侵害しているとして,Apple社を米国カリフォルニア州の裁判所に提訴していた(Creative社の発表資料)。今回の合意は事実上,Apple社がCreative社の主張を受け入れたことになる。 ライセンスの対象となった特許は米国特許番号6,928,433。Creative社はこれを「ZEN patent」と呼ぶ(Creative社の関連ペ
グーグルで調べた限り、日本ではあんまり紹介されていないようなので、米国で進行中の「特許審査プロセスをオープン化するプロジェクト: Peer to Patent」について、簡単に紹介しておく。 提唱者はBeth Noveck。New York Law SchoolのAssociate Professor。 http://www.nyls.edu/pages/591.asp 去年の7月、Wired Newsで紹介された。「Web Could Unclog Patent Backlog」 http://www.wired.com/news/technology/0,68186-0.html In a bid to shake up the beleaguered American patent system, a law professor has crafted a proposal that
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