自衛隊の全身である保安隊の根拠法である保安庁法(昭和27年法律第265号)においては,一定の官職については幹部保安官又は幹部警備官の経歴を有しないことが要求されていた。なお,同法の政府原案では,これらに加えて旧正規陸海軍将校の経歴も欠格事由とされていたが,議論の結果,削除された。 保安庁法(ほあんちょうほう) (長官官房及び各局の職員) 第十六條⑥ 長官、次長、官房長、局長及び課長は、三等保安士以上の保安官(以下「幹部保安官」という。)又は三等警備士以上の警備官(以下「幹部警備官」という。)の経歴のない者のうちから任用するものとする。 http://ja.wikisource.org/wiki/保安庁法] この欠格事由が設けられた趣旨については,第13回国会参議院本会議(昭和二十七年七月二十五日(金曜日))において,内閣委員長河井彌八が次のように説明している。 内閣委員会におきましては、両
![文官統制の趣旨及び現行法における位置付け](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/b1638cdb5807a4788e4ba3c1109a984166e095fc/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fanond.hatelabo.jp%2Fimages%2Fog-image-1500.gif)