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自衛隊に関するmaemaemaemaeのブックマーク (2)

  • 文官統制の趣旨及び現行法における位置付け

    自衛隊の全身である保安隊の根拠法である保安庁法(昭和27年法律第265号)においては,一定の官職については幹部保安官又は幹部警備官の経歴を有しないことが要求されていた。なお,同法の政府原案では,これらに加えて旧正規陸海軍将校の経歴も欠格事由とされていたが,議論の結果,削除された。 保安庁法(ほあんちょうほう) (長官官房及び各局の職員) 第十六條⑥ 長官、次長、官房長、局長及び課長は、三等保安士以上の保安官(以下「幹部保安官」という。)又は三等警備士以上の警備官(以下「幹部警備官」という。)の経歴のない者のうちから任用するものとする。 http://ja.wikisource.org/wiki/保安庁法] この欠格事由が設けられた趣旨については,第13回国会参議院会議(昭和二十七年七月二十五日(金曜日))において,内閣委員長河井彌八が次のように説明している。 内閣委員会におきましては、両

    文官統制の趣旨及び現行法における位置付け
  • 東京新聞:「文官統制は文民統制守る手段」否定  歴代政府見解と矛盾:政治(TOKYO Web)

    中谷元・防衛相は六日の衆院予算委員会で、「文民統制」(シビリアンコントロール)に関する統一見解を示した。この中で、防衛省の内部部局(内局)の背広組と呼ばれる官僚(文官)が、制服組自衛官より優位に立つと解釈される「文官統制」に関し、文官の役割を「防衛相を補佐する」存在にとどめ、制度を事実上否定した。省内に文官統制の制度が存在するとした過去の政府答弁と明らかに矛盾する。 (中根政人) 文官統制は、政治を軍事に優先させる「文民統制」を防衛省内で担保する制度。政府は六日に閣議決定した防衛省設置法改正案からこの規定を削除し、今国会での成立を目指す。成立すれば、文民統制の弱体化につながる懸念がある。 安倍政権は、文民統制とは政治家が制服組をコントロールする仕組みであり、文官が自衛隊を統制するような仕組みはもともと存在しないと主張している。中谷氏が六日の衆院予算委で示した文民統制に関する統一見解も、文官

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