wagu @wagu108 前提として日本国憲法第21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」その第2項として検閲は、これをしてはならない、通信の秘密は、これを侵してはならない。という条文が存在。これがあるからこそ議論を持って、お上に対してものを申すことができる。(続) wagu @wagu108 憲法21条には法律の留保というものがない。法律の留保とは何か。大日本帝国憲法第29条は「日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス」。法律の範囲内で、ということがついている。(続)