1 名前: パラス(岡山県) 投稿日:2012/04/25(水) 18:14:59.72 ID:ZcpWU1kt0 ?PLT(12000) ポイント特典 略 カンボジア国籍へ変更すること自体は既に完了しているように法的には何も問題はない。だが猫さんはオリンピック終了後も日本で芸能活動を続けるとしており、国籍をまた日本に戻そうとする可能性もある。しかしその場合、変更した国籍をふたたび日本国籍に戻すことはできるものなのだろうか。 渉外事件の取り扱いが多い松野絵里子弁護士に話を聞いた。 「日本国籍が取得できるかどうかは、国籍法という法律に従って決められます。この法律によると日本で生まれた人は、同法2条の『出生の時に父又は母が日本国民である』という要件を満たせば日本国籍になります。」「しかし猫さんの場合、この要件によって日本国籍をもっていたのに、カンボジア国籍を取得したことによって自ら日本