http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090714-00000835-yom-soci 同手続きでは事実誤認を理由とした控訴が認められないことについて、被告は「憲法が保障する『裁判を受ける権利』を侵害している」と主張したが、藤田宙靖裁判長は「上訴の制限を定めても、合理的な理由があれば憲法に違反しない」と述べ、同制度を合憲とする初判断を示した。 記事では触れられていませんが、最高裁のサイトにアップされている判決文を読むと、田原裁判官の補足意見があって、一審弁護人と被告人間の意思疎通が十分でなかったことを窺わせるとした上で、「弁護人が被疑者(被告人)との意思疎通に十全を期し、本件の如き上訴が提起されることがないことを願うものである。」と結ばれています。合憲かどうかということ以上に、補足意見における指摘にこそ、本件の、また、今後、起きる可能性がある同種の問題の本
医薬品のネット販売規制を定めた厚生労働省省令をめぐり、ケンコーコムとウェルネットが国を相手取って起こした行政訴訟の初弁論が7月14日、東京地方裁判所にて開かれた。 今回の口頭弁論では、原告であるケンコーコム代表取締役の後藤玄利氏、有限会社ウェルネット代表取締役の尾藤昌道氏、原告代理人で弁護士の阿部泰隆氏の意見陳述が行われた。 6月1日より施行されている改正薬事法により、市販薬は、副作用のリスクが高い順に第1〜3類の3つのカテゴリーに分類された。厚労省の省令では、このうち第1類と第2類について、「対面販売」による情報提供を前提とし、インターネットなどでの通信販売を禁じた。なお、同じ医薬品を継続して利用する人や離島に住む人に対しては、2年間の継続販売を例外的に認めている。 今回の訴訟で原告側は、この省令が違憲であるとして、(1)第1類、第2類医薬品について、郵送等販売方法により販売する権利・地
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