多くのブログですでに話題になっておりますが、税務行政や金融実務に大きな影響が出そうな最高裁判決が出たようです。(すでに最高裁のHPにおいて全文が閲覧できます。)年金払い生活保障特約条項のついた終身保険契約に基づき、保険会社は年金額230万円(年額)を主契約の受取人である原告(死亡した保険契約者の妻)に対して10年間支払うものとされております。ところで、この年金受給権に係る部分においても相続税がかかり(みなし相続財産)、なおかつ毎年支払いが確定している年金額部分(230万円)には支払われるたびに所得税も源泉徴収される、という実務慣行があります。しかし、毎年支払われるべき年金については、すでに「年金受給権」への相続税を支払っているので所得税の非課税所得(所得税法9条1項15号)に該当して、いわゆる「二重課税」にあたるのではないか、といった争点への判断が注目されておりました。最高裁は、上記判決文