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economicとaccountingに関するmicrotestoのブックマーク (2)

  • ディスカッション・ペーパー・シリーズ2009要約

    負債・資の新区分と会社法 大杉 謙一 負債と資の区分に関するわが国会社法の主な特徴として、(1)区分の基準を株式かそれ以外かという法形式に求めていること、(2)株式保有者(株主)に対する剰余金の配当や自己株式の取得については、貸借対照表上の純資産額が資金・準備金等の総額を上回ることを要求していること(会社財産の分配規制とのリンク)が挙げられる。 こうした点を踏まえると、現在、国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)が検討中の金融商品に係る会計上の負債と資の区分に関する新たな基準(新区分)をわが国の企業会計(金融商品取引法会計)に採用する場合には、新区分を会社法が全面的に導入するよりも、企業会計と会社法会計を分離するほうが、コストが小さいと考えられる。新区分を会社法に全面的に導入する場合には、現在の資金・準備金制度を維持するかどうかにかかわりなく、会社財産

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