更新料の性質は賃貸借契約成立前後の当事者の事情や更新料条項の成立経緯などを総合考量し、具体的事実関係に即して判断されるべきだ。更新料は賃貸人の収益の一部になるのが通常。支払いで賃借人は円満に物件使用を継続できるから、更新料は一般に賃料の補充や前払い、契約継続の対価等の趣旨を含む複合的性質がある。 消費者契約法10条は契約の条項を無効とする要件として、当該条項が、民法の規定(任意規定)適用による場合に比べ、消費者の権利を制限したり、義務を加重するものであることを定めている。更新料条項は一般的に賃貸借契約の要素を構成しない債務を特約で賃借人に負わせるという意味で、任意規定適用による場合より賃借人の義務を加重する。 消費者契約法10条は消費者契約の条項を無効とする要件として、民法の基本原則(信義則)に反して消費者の利益を一方的に害するものであることも定める。信義則に反し消費者の利益を一方的に害す
街頭募金を装って多数の通行人から現金をだまし取った場合、被害者が特定できなくても詐欺罪に問えるか――。こんな争点の刑事裁判で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は「詐欺罪が成立する」という初判断を示した。「個々の被害者、被害額は特定できないものの、それらの者との関係で詐欺罪が成立していることは明らかだ」と指摘したうえで、募金の方法、期間、場所、得た総額を示せば十分だと述べた。 この判断は、2004年10〜12月に大阪市、京都市など関西一円の路上で、難病の子どもへの支援を装った街頭募金を行い、10万人以上の通行人から計約2500万円をだまし取ったとして詐欺などの罪で起訴された横井清一被告(39)の上告を棄却した、17日付の決定で示された。横井被告に懲役5年、罰金200万円を言い渡した一、二審判決が確定する。 弁護側は「募金に応じた人が全員、だまされていたとは限らない」とも主張したが、第二
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090414-00000079-jij-soci 判決で同小法廷は「客観証拠が得られにくい満員電車内の痴漢事件では、特に慎重な判断が求められる」と言及。今後の事件捜査や起訴判断に影響を与えそうだ。 教授は2006年4月19日午前8時ごろ、小田急線の電車内で、17歳の女子高生の下着に手を入れるなどしたとして起訴された。 数年前に、一時、地裁、高裁レベルで、この種事件について無罪判決が相次いだ時期がありましたが、最高裁が、上記のように言った上で逆転無罪判決を宣告する、というのは、おそらく初めてではないかと思われ、それだけに、今後に与える影響はかなり大きいと思います。 ただ、元々、この種の事件は、具体的、詳細、明確とは言いにくい被害者供述に依拠した立証を行わざるを得ないという性格が強い上、目撃者も確保しにくく、確保できたとし
すでにマスコミ各社で報道されているとおり、防衛医大教授の強制わいせつ被告事件につきまして、本日逆転無罪の最高裁判決が出ました。(すでに最高裁HPにて判決全文が閲覧できます)ひさびさに背筋がゾクゾクとするような判決文です。これはプロの法律家であれば必読でしょう。裁判官5名のうち、反対意見2名という僅差の多数判断ですが、ビックリするのは「被告人は本当に痴漢をしたのか、しなかったのか」という点だけでなく、「被害者の供述は詳細で理路整然としており、時系列的にも合理的である」といった一般的な供述の信用性判断の手法を批判し(これ、涙が出そう・・・・!裁判員制度にも大きな影響を与えそうです)、かつ事後審制の法律審たる最高裁の「事実審理の在り方」にまで論争がなされている点であります。これはおそらく学者の先生を交え、大いに今後論争される判決になるものと思われます。また、きちんと判決全文を読んでからエントリー
速報版でも触れておりますが、4月14日最高裁(第三小法廷)は、被告人が下級審で1年2月の実刑判決を受けた強制わいせつ被告事件(満員電車における痴漢行為)について、刑事訴訟法411条3号(判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合)を適用して、職権にて破棄自判により無罪判決を下しました。以下は私の個人的な感想にすぎませんが、とりいそぎ要点と思われる点につき、解説をさせていただきます。 本来、最高裁は事実に関する問題については審理をしない、いわゆる法律審(第一審と控訴審は事実審かつ法律審)が原則でありますが、例外として、職権によって事実誤認の有無についても判断することができるわけでして、それが刑事訴訟法411条に規定された場合ということになります。また、現行刑訴法では、控訴審と上告審については事後審制を採用しておりまして、いわば事件そ
第一審、控訴審で被告人に対する有罪判決が出されていた強制わいせつ被告事件について、最高裁が逆転無罪判決を下した、というニュースが夜のニュースで流れていた。 刑事事件において、最上級審で判断が覆ること自体がそもそも珍しい上に、近年何かと話題になり、映画の素材にまでなった痴漢事件に関して、 「当審における事実誤認の主張に関する審査は,当審が法律審であることを原則としていることにかんがみ,原判決の認定が論理則,経験則等に照らして不合理といえるかどうかの観点から行うべきであるが,本件のような満員電車内の痴漢事件においては,被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的証拠が得られにくく,被害者の供述が唯一の証拠である場合も多い上,被害者の思い込みその他により被害申告がされて犯人と特定された場合,その者が有効な防御を行うことが容易ではないという特質が認められることから,これらの点を考慮した上で特に慎
駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 2008年上半期著作権判例一覧 七夕ですが、東京はあいかわらずの天気です。 ことしも半分が過ぎてしまいましたが、最高裁判所のサイトに アップされた著作権判例も25件と、昨年並みのペースでしょうか。 あいかわらず「そもそも著作物性があるか」が争点になる事例が 多いところです。 -------------------- 【著作物】 ・堤人形事件 仙台地裁平成20.1.31 ・土地
犯人が刑を逃れてしまうのは困るが、 罪を犯していないのに犯人にされるのは、もっと困る。 犯人扱いされるとなかなか逃れられない日本の司法の実情。 ●有罪にしないと「業績」が悪くなる裁判官 少し前に、誰もが名誉毀損の被害者になりうるのと同様、加害者にもなりうると書いた。『現代刑法入門』(有斐閣)という本を開いたら、冒頭に「あなたも犯罪者」と書かれていた。 名誉毀損の加害者どころか、簡単に犯罪者にもなるというわけだ。 人とぶつかってかすり傷を負わせれば過失傷害罪だし、道で500円玉を拾ってそのままポケットに入れれば占有離脱物横領罪。マージャンで現金をやりとりすれば賭博罪。学校をさぼって連日やっていれば常習賭博罪‥‥など「あっというまに犯罪者」の例が列挙されている。 このように実際に「罪を犯す」ことはなくても、犯人にされてしまう冤罪事件が相次いで発覚している。富山県では、強姦事件で服役し仮出所後に
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