この項目では、日本で導入されていた間接税について説明しています。各国のトランプに対する課税については「トランプ#課税の歴史」をご覧ください。 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 日本では1902年に北清事変以後の財政難と大陸情勢の悪化に伴って、アメリカの制度を基にして骨牌税法(明治35年法律第44号[2])(1902年4月5日公布)が制定されて「骨牌税」として導入された。 1902年2月7日、かるたの主産地京都の業者が、かるた課税に反対して製作を中止。職人5000人が失職。2月7日、代表が京都商業会議所に陳情[3]。 骨牌税の導入により、花札や地方札などのかるたは高価になったため売り上げが激減し、税務当局による