さっき気付いたんだけど、iTunesにもエルマークがついていた。 iTunes Storeのナビリンクに「エルマーク」と表示されている。 それをクリックすると、つぎの画面が表示された。 うーん。 文化庁までもがエルマークがついているサイトは安心だよとキャンペーン*1をすれば、iTunesも従わざるを得ないのかもしれないが。 *1:逆に言えば、エルマークのついていないサイトは不安だよと言うネガティブキャンペーンでもあると思うのだが。不正競争防止法的にはあのキャンペーンはOKなのだろうか?
オフトピなので表のストーリーではなく日記に。 エルマークのときに、こんなコメントを書いた覚えがあるが、今回の事件はまさにその懸念がおきうることを証明していると思う。。 この事件でエルマークの絡みが大変ややこしいことになった。今回はたまたま別の事情からエルマークをつけていないiTunesStoreでおきているのでエルマーク自体は特に問題にはなっていないが、これは別にiTunesStoreだけでおきうる問題ではない。レコード会社から認可を受けた公式なものと、インディーズやポッドキャストなどレコード会社のチェックをまったく通らないルートの両方を扱っていた場合に起きる問題であり、運営で手を抜いていればiTunesStore以外でも同様の問題は十分に発生しうる。 レコード会社の公式配信が行われていようとも、世界最大手のiTunesStoreでも、違法配信はありうるという事実が発覚してしまった。エルマ
産経新聞はつぎのような記事を掲載しています。 確かに、法改正の効果については議論を呼んだが、レコ協は、適法な音楽配信サイトを認証する「Lマーク」が全体の97%に普及していることから、ユーザーは違法サイトを見分けられるとみている。 97%って、分母が何で分子が何なのでしょうか。これをみると、 例えば、ゆずmobile(http://yuzu.senha.jp/)、ゆずムービー(http://yuzu.senha.jp/pv/)、ゆずコール(http://yuzu.senha.jp/mc/ )、ゆずうた(http://yuzu.senha.jp/uta/)、ゆずうたフル(http://yuzu.senha.jp/uta_full/)をそれぞれ別サイトとしてカウントするなど、分子が水増し気味のようにも思われるのですが。配信楽曲数では、全体の1割近くを占めるiTunes Storeが「Lマーク」を
独断と偏見で言い切るの巻。 Happy Music Cycleキャンペーン JASRACやレコ協、芸団協らが私的録音補償金協会からの助成を受けて行っているキャンペーン、Happy Music Cycleが個人的には癪に障る。 ■ Happy Music Cycleキャンペーン公式サイト 誰がキャンペーンを行っているのか、ということを考えれば、しかたないことなのかもしれないけれど、トップページのフラッシュからしてこれ。 個人的には、エルマークのない音楽サイトJamendoから合法的に音楽をダウンロードしているので、こんなことを書かれてもクソッタレとしか言いようがない。もちろん、私のような人間は国内ではマイノリティだからなのかもしれないが、エルマークのないサイトからはダウンロードするな、と多くの人に訴えているとも読み取れて気持ちの良いものではない。 私なんかは、アーティストがCreative
続・エルマークの理想郷 「すべての音楽配信サイトにエルマークを義務付け」たとして(例外がないと想定)、「キャンペーンとか、歌手の公式サイトを除く、音楽配信サイト」(ユーザー投稿サイトを含まない)で、「JASRAC マークもエルマークもついていない」のであれば、「巷で流行っているような商用楽曲」が適法にアップロードされているケースって、ってどんな場合があるだろうか。 ※2008.3.1追記。 小倉秀夫弁護士から「送信可能化が許諾権の対象となっていない国の国民(法人を含む)が同国内から同国にあるサーバにアップロードした場合とかはいかがですか。 」というご指摘を受けたので考えてみる。端的に、「その国の国民がダウンロードする目的でアップロードされている」のであれば、その国以外(というか日本)の国民の使用が制約されたところで問題はない気がする。 そもそも、送信可能化権は、日本独自に決めたものでは
昨日開催されました、文化審議会著作権分科会(第25回)を傍聴してきました。 傍聴メモを作成しましたので、ここに掲載します。 なおこのメモは、私のメモと記憶に基づいてまとめたものですので、正確性は保証いたしません。その点はご留意下さい。 文化審議会著作権分科会(第25回)傍聴メモ 日時:2008年2月27日(水)13:00〜14:30頃 場所:フロラシオン青山2階「芙蓉」 【議事】 1.開会 2.委員及び文化庁関係者紹介 3.議事 (1)文化審議会著作権分科会長の選出について (2)小委員会の設置等について (3)コンテンツ関係分野での最近の動向について (4)その他 4.閉会 傍聴メモ 分科会長の選出までは非公開 分科会長には野村委員、副分科会長には中山委員が選出された模様(座席の名札にて確認) 委員の名簿は別紙参照。基本的に第6期と同じメンバーで各団体内での変更に伴い4名が変わったのみ。
Re: エルマークに関するメモ himagine_no9 氏の「エルマークに関するメモ」に対する返信エントリ。 まず、はてブの100字制限で誤読を招かないような正確な表現は難しいという点については認めざるを得ない。himagine_no9 氏が理解できなかったとおっしゃる「不法にマークを付けることが商標と違う点として、不法マーク=違法コンテンツだから違法コンテンツ側の問題として取り締まればよいことがある」については、より正確に表現するなら「不法に、つまり許可を得ずにエルマークをつけることが、登録商標を許諾なしに使うことと違う点として、許可を得ずにエルマークをつけることは違法にコンテンツを持っている(違法アップロードしている)ことを表明しているようなものなので、商標法違反でなくても違法アップロードとして取り締まればよいことがある」ということである。同じことを前エントリにも書いたが、許可を
前回・前々回のエントリに多くのご意見や反応をいただきました。また、PDF版やスライドバージョン、私の乏しい技術力では出来なかったグラデーション画像などを作って頂けたのは望外の喜びでした。CCのby-nc-sa ライセンスで公開して良かったです。 umikajiさん、Spiegelさん、日本違法サイト協会さんに深く感謝します。またid:illegal-siteとid:corpvsさんには誤字の指摘をしていただきました。合わせて御礼申し上げます。 エルマークは利用者が迷うことなく当該音楽配信サイトが適法かを識別できることを担保するには機能的に不十分である点について さて、いくつかお返事を書いたほうが良さそうな記事がありましたので追補をしていきます。 したがって、エルマークを有するRIAJは、ライセンスした表示サイトに違法音楽ファイルが含まれないように条件を課すでしょうし、また、ライセンスを受け
話題のエルマークに関する半可思惟さんの「商標の機能と適法なダウンロードからみるエルマークの不十分さ」というエントリについて、はてブに「不法にマークを付けることが商標と違う点として、不法マーク=違法コンテンツだから違法コンテンツ側の問題として取り締まればよいことがある。本質的にRIAJが合法サイト一覧を掲載すれば済む話。」と書いたところ、himagine_no9 さんから「再検討を希望」というご指摘を受けた。半可思惟さんの書かれた「不十分さ」を否定しているわけではないのだが、はてブの限られた文字数では伝わりにくい、ということはあるかもしれないので、エントリを書き起こしておく(他人の褌というパターンが続くけど)。 実のところ、これほど何の役に立つのかわからないものもなかなかないと思う。フリーライダー系の人が馬鹿にするのはともかく、中立的な人で、これを称賛してる人っているんだろうか。 RIAJ(
もしも 世の中が適法と違法 白黒はっきり二分できて そのうちの白い部分をエルマークが 占めているなら 私たちは 適法サイトと違法サイトを 見分けることができます でも 現実には そんなに白黒はっきりしていないし エルマークは 白い部分の 一部を占めるにすぎません つまり現状だと わたしたちは エルマークだけで 適法サイトと違法サイトを 見分けることはできないのです だって iTunesは 現時点でエルマークを付けていませんし オリジナル曲を公開する人たちだって たくさんいるからです エルマークはエルマークのついているサイトのみを 識別することができます でも エルマークがついていない 白い領域の楽曲を配布しているサイトも たくさんあります そして 前回述べましたが エルマークは商標であるがゆえに 実際にできることは限られています つまり エルマークというしるしが証明してくれるのは レコード
何かと話題のエルマークは商標なのだが、商標にはトレードマークと言われる「商品について使用をするもの」(2条1項)とサービスマークという「役務について使用をするもの」(2条2項)とがある。エルマークについては以下のように登録されているようだ*1。 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 第9類 ダウンロード可能な音楽・音声・画像・映像・映画,ダウンロード可能な携帯電話の着信音用の音楽又は音声,ダウンロード可能なゲームプログラム,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,業務用テレビゲーム
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