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ブックマーク / inflorescencia.hatenadiary.org (17)

  • 「SARVHvs東芝」をよく知るための番外編:「SARVHに勝ち目はあるか」について - 半可思惟

    前回・前々回と「SARVHvs東芝」をよく知るための私的録音録画補償金FAQを書いてきました。予告している発展編の前に、番外編です。 件紛争について「政令を変えたもの勝ち」であるという見方があります。稿ではこの見解を検討していきます。 行政活動の限界 bn2islanderさんは「権利者がメーカーを訴えた場合、裁判所が著作権法の条文だけを読んで判断するのであれば、権利者側が勝つ可能性が五分以上はあると考える」とおっしゃっていますが、このへんのところを一般論として*1捉えるとどうなるかということを考えてみましょう。 仮に「著作権法に『対象機器は政令によって決定される』と書いてある以上、施行通知で何を書こうが、政令が全てである。裁判所は該当の機器を政令と照らし合わせて、録音録画保証金の対象かどうかを判断する」という見解を採用すれば、行政庁は概ねフリーハンドの公権力行使が可能となってしまい、

    「SARVHvs東芝」をよく知るための番外編:「SARVHに勝ち目はあるか」について - 半可思惟
    mohno
    mohno 2009/11/14
    でも、「政令が基本で、ひっくり返すのは簡単でない」というなら、まさに bn2islander さんが書いている通りなのでは? しかし「ひっくり返さない限りは対象である」ということですよね/id:inflorescencia<コメントしました
  • 「SARVHvs東芝」をよく知るための私的録音録画補償金FAQ<応用編> - 半可思惟

    私的録音録画補償金制度とは何なのか、その概略について基礎編でまとめました。 私的録音録画制度は、著作権者への利益の還元が目的とするもので、私的使用目的での複製の自由を確保しつつ、金銭で合理的解決を図ろうとする制度だということがお分かりいただけたと思います。 このことを押さえた上で、応用編です。 Q 私の録音機器にはボカロとか自作音源しか入ってないんですが、それでも補償金を間接的に支払うのは変じゃないですか? A その通りです。来ならば補償金支払義務は発生していないので、補償金の返還が請求できることに一応なっているのですが…。 録音録画機器や記録媒体を購入しても、自作曲を録音するだけだったり、こどもの運動会を撮影したりするだけで、他者の著作権や著作者隣接権のコンテンツを複製していないという人もいると思います。 そのような場合、私的録音録画補償金を支払う必要はないはずですが、製品の価格に補償

    「SARVHvs東芝」をよく知るための私的録音録画補償金FAQ<応用編> - 半可思惟
    mohno
    mohno 2009/11/13
    id:atsushieno<記事に書かれているが条文→「私的録音録画補償金を支払つた者は、…専ら私的録音及び私的録画以外の用に供することを証明して、当該私的録音録画補償金の返還を請求することができる」
  • 「SARVHvs東芝」をよく知るための私的録音録画補償金FAQ<基礎編> - 半可思惟

    SARVH(私的録画補償金管理協会)が東芝に対して補償金の支払いを求めていますが、この紛争の前提となる私的録音録画補償金制度とは何なのか、実はよくわからないという方も多いと思ったので、基礎的な知識をQ&A形式でまとめてみました。 紛争の具体的検討には立ち入りませんが、前提となる知識を得ていただければと思います。まずは基礎編からどうぞ。 Q 私的録音録画補償金ってそもそも何ですか? A 私的使用目的でデジタル機器を使ったり記録媒体に録音・録画する場合に、著作権者へ利益を還元するために支払うお金のことです。 私的使用目的の録音・録画であっても、政令で定めるデジタル録音・録画機器(著作権法施行令1条)により、政令で定める記録媒体(同1条の2)に私的使用目的で録音・録画する者は相当な額の補償金を著作権者に支払わなければなりません。 参照:著作権法30条2項 私的使用を目的として、デジタル方式の録音

    「SARVHvs東芝」をよく知るための私的録音録画補償金FAQ<基礎編> - 半可思惟
  • 「Winny事件」無罪判決を理解するための法律学上の一視点 - 半可思惟

    報道によれば、いわゆるWinny事件について大阪高裁が第一審の京都地裁判決を破棄し、Winny開発者である被告人に無罪を言い渡したということである。 判決が公開された際には全文を読んでみようと思い立つ方もいらっしゃるかもしれない。そこで、判決を読む際のポイントは何か、ということを提案してみたい。 法律学の観点からいえば、件の主たる関心は著作権法分野ではなく刑法にある。すなわち件において幇助が成立するかどうかである。 幇助とはなにか? 件は、ファイル交換ソフトWinnyをインターネット上で公開し、その後、多くの場合著作権侵害にあたる行為を成すために用いられている実態を認識しつつ、さらにWinnyに改良を加えて提供した行為について著作権侵害の幇助を問われている。 しかし、そもそも「幇助」とは何なのだろうか。 刑法62条は以下のように規定している。 第62条 正犯を幇助した者は、従犯と

    「Winny事件」無罪判決を理解するための法律学上の一視点 - 半可思惟
  • non title - 半可思惟

    いろいろありましたが、ようやっと夏休みに入りました。 最近初めて会った方たちにも意外とこのブログの存在が知られているようで「半可思惟はやめちゃったんですか?」と聞かれることが多いです。 というわけで生存報告をかねて、ぼちぼち更新していきたいと思います。

    non title - 半可思惟
    mohno
    mohno 2009/08/22
    ぜんぜん「ぼちぼち更新」されてないな。
  • プライバシーを語るための4つのアプローチと9つの説 - 半可思惟

    プライバシー権は、当初「ひとりで放っておいてもらう権利」[right to be let alone]として措定され、米国の判例で形成・発展を遂げてきた。 日においては、「宴のあと」事件の地裁判決*1にて「私生活をみだりに公開されないという法的保証」としてプライバシー論が展開された。しかし、最高裁は今のところ「プライバシー」を直接的には認めておらず、「プライバシー」という言葉を避けて議論をする傾向にある。ただし、前科等照会事件*2においては補足意見に「プライバシー」への言及が見られるし、外国人指紋押捺事件*3においても一般論としてプライバシー侵害の危険性を認めている。しかし、その定義は明確にされていないため、最高裁がいかなる立場を採用しているのかは不明である。 他方で、プライバシー権の把握をめぐる議論は日々展開されている。だが、その権利の法的構成がいかなる「プライバシー」の基礎概念を前提

    プライバシーを語るための4つのアプローチと9つの説 - 半可思惟
  • 青少年ネット規制法について予見したかのような新司法試験問題の答案例を公開する - 半可思惟

    個人的には「なぜ今更?」と思うが(試験自体は5月であった。当時の感想はtumblrを見てね)、つい先ごろ平成20年新司法試験公法系第1問が話題になっていたようである*1。 というわけで、とりあえず設問1だけであるが、私が作成した答案例を公開してみる。 問題文自体は公開されているが、架空の法律である「フィルタリング・ソフト法」の条文、法の委任により有害情報を定義する内閣府令、内閣府広報資料「フィルタリング法に関するQ&A」などが資料として含まれているので少し長い。お時間のない方は、辰巳法律研究所の新司法試験・論文式試験の分析から概要をうかがい知ると良いでしょう。 なお、これはあくまでも答案例である。どの程度妥当かはわからないし、保証もできない。現役の新司法試験受験生の方が何人か答案を再現しているので、そちらも参照していただきたい*2。そして添削してくれるという方がいたら歓迎します。 答案 一

    青少年ネット規制法について予見したかのような新司法試験問題の答案例を公開する - 半可思惟
    mohno
    mohno 2008/07/19
    「*3:本来であれば、このあとに設問2で問われている検察官の主張と自身の見解を書かなくてはいけないが…」<“自身の見解”を書くことにどんな意味があるのか、ぜひ教えてください:-)文章が論理的であればよいの?
  • ニコニ・コモンズとクリエイティブコモンズ・ライセンスの誤解について瑣末な点ながら指摘する - 半可思惟

    id:akasataさんが「ニコニコ大会議で発表されたニコニ・コモンズを考えてみる」というエントリにてニコニ・コモンズとCCライセンスについて比較検討している。しかし、私から見ると少し誤解を含んでいるように思える。当該エントリの主旨とはあまり関係がないのかもしれないが、一応指摘しておきたい。以下、引用部分は上記エントリからである。 CCライセンスでも公序良俗に反する利用は一部対応可能 クリエイティブ・コモンズで対応しにくい事例として最初に提示されていたのが公序良俗に反する利用への対応であった。氏の記事によると、ニコニ・コモンズにおいては - この素材はニコニコ動画以外でも使って構いませんが、公序良俗に反するコンテンツで利用するのはやめて下さい(ニコニ・コモンズもニコニコ動画も公序良俗の規定がありますが。) という対応をとるようである。 では、CCライセンスは公序良俗に反するような利用を禁止

    ニコニ・コモンズとクリエイティブコモンズ・ライセンスの誤解について瑣末な点ながら指摘する - 半可思惟
    mohno
    mohno 2008/07/09
    「あまり知られていないのかもしれないが」<素で知りませんでした。/→「原著作者及び実演家の名誉又は声望を害する方法で原著作物を改作、変形もしくは翻案して生じる著作物は…二次的著作物に含まれない」
  • 意外に知られていない検閲のテクニック - 半可思惟

    最高裁判決に於ける検閲の定義と、フィルタリング・ゾーニング・ブロッキングと突き合わせた解釈も考察したい。法学に疎いのでなかなかしんどいが、ここは踏ん張りどころ http://d.hatena.ne.jp/mkusunok/20080509/sd というわけでmkusunokさんの負担を軽減すべく、最高裁として初めて「検閲」の定義をしたとして知られる税関検査事件についての判例評釈をやってみます(実を言うと、ゼミで発表したものに少し手を加えただけなのですが…)(以下のblockquoteで括られている部分はPPTの部分です。目次として利用してください)。 判決全文が読みたい方は最高裁がPDFで公開してくれているので、そちらを参照すると良いでしょう。なお、タイトルはホッテントリメーカーを利用してみました(釣られてしまった人がいたらごめんなさい)。 事実の概要、判旨の要約、分析(個別論点)という順

    意外に知られていない検閲のテクニック - 半可思惟
    mohno
    mohno 2008/05/27
    ネット規制の話は「青少年」に限定したものだから教科書裁判の方が近いのではないか? というより、そもそも MiAU が「検閲の懸念」と呼んでいるものは判例上は検閲にあたらない、と説明しているように見える。
  • 補償金の不平等性とマンション管理費 - 半可思惟

    補償金の不平等性(俺のiPodにはミクとかCC音源しか入ってないぜ!みたいな人にも課金する)を肯定する著作権的な学説?として補償金≠マンションの管理費説がある。マンションの管理費ってエレベータの使用頻度が異なるのに1F住人も9F住人も同じ料金払ってるでしょ、みたいなロジック。 http://twitter.com/tsuda/statuses/805168795 なんて脆弱なロジック。だけどこれがただの議論ならマズイ比喩ということで「バーカ」のひとことで済むけど、法律の場合は一度法理論として認められちゃうとそれが事実となるからやっかい。 http://clip.buru.jp/post/33956200 マンションのエレベータ管理費の話を補足。「マンションの管理費ってエレベータの使用頻度が異なるのに1F住人も9F住人も同じ料金払ってる」のが肯定される根拠法は、建物の区分所有等に関する法律で

    補償金の不平等性とマンション管理費 - 半可思惟
    mohno
    mohno 2008/05/09
    補償金は、個人にも企業にも同じレベルで分配されているらしくバランス悪すぎ。文化振興の“税”なら国税でまかなえばよいはず。NHK 受信料だって同じ。だが、それもバカバカしい話。
  • MIAU : 猫カフェを4月1日にオープン - 半可思惟

    MIAUはこの度、任意団体 WAooooNからの要請を受け、議論や情報交換をオフラインで行えるような場所として、カフェ「みゃうみゃう」を4月1日に開店しました。 12匹のたちが交代で「出勤」する予定で、リラックスしながらインターネットやデジタル技術、著作権などの話題について討議することができます。店内には無線LAN、プロジェクタ等が完備される他、パブリック・ドメインの作品が楽しめます。また、毎週土曜日には各種講演会や勉強会も開催される予定です。喫茶店としてはもちろんのこと、会議室や仕事場としてのご利用も可能です。 八田真行副店長の開店挨拶によれば「ここはコンテンツホルダーもユーザも皆幸せになれる、いわばMIAUの目指すところと重なる場所」とのことです。今後もご愛顧をよろしくお願いします。 ▲ この画像はエイプリルフールに乗じたアートワークです。by-nc-sa ライセンスが適用されます

    MIAU : 猫カフェを4月1日にオープン - 半可思惟
    mohno
    mohno 2008/04/01
    Internetうぉっち記事に触発された?もうちょっとひねりが:-)
  • MIAUは「準児童ポルノ」についての9つの質問を提出しました - 半可思惟

    経過報告 MIAU会員SNSで日ユニセフ協会 「なくそう! 子どもポルノ」キャンペーン についての議論が始まりました。しかし問題の性質上「MIAUはロリ・ショタ・ペド擁護団体だ!」という烙印を捺される恐れがあるとの懸念が出されたり、いやいやそんなことは気にしないでネットワークの自由の問題でもあるのだから活動すべきなどの意見が出ました。 そこで「そもそもMIAUで児童ポルノ関連問題を扱うかどうか」について幹事会の審議にかけると「実は気にかかっていた。でも納期が…納期が…」というような反応が多く、意外とすんなり可決されました。 質問内容 質問内容の詳細は以下をご覧ください。今回の質問状の特徴は、 インターネットユーザーに議論の基礎資料を提供するために質問すること(反対意見ではない) 「準児童ポルノ」のみ(単純所持の件は含まれていない)(表現の自由に対する規制に焦点) です。「単純所持」は無視

    MIAUは「準児童ポルノ」についての9つの質問を提出しました - 半可思惟
    mohno
    mohno 2008/03/23
    「私自身は、「エロ」のために頑張っていると言われると気分が萎えてしまう」<児童ポルノ撲滅にはもちろん反対ですよね、といわれる企業も、まぁ、ねぇ
  • 追補・エルマーク - 半可思惟

    前回・前々回のエントリに多くのご意見や反応をいただきました。また、PDF版やスライドバージョン、私の乏しい技術力では出来なかったグラデーション画像などを作って頂けたのは望外の喜びでした。CCのby-nc-sa ライセンスで公開して良かったです。 umikajiさん、Spiegelさん、日違法サイト協会さんに深く感謝します。またid:illegal-siteとid:corpvsさんには誤字の指摘をしていただきました。合わせて御礼申し上げます。 エルマークは利用者が迷うことなく当該音楽配信サイトが適法かを識別できることを担保するには機能的に不十分である点について さて、いくつかお返事を書いたほうが良さそうな記事がありましたので追補をしていきます。 したがって、エルマークを有するRIAJは、ライセンスした表示サイトに違法音楽ファイルが含まれないように条件を課すでしょうし、また、ライセンスを受け

    追補・エルマーク - 半可思惟
    mohno
    mohno 2008/02/26
    いや、だから→ http://tinyurl.com/3xrjpt /↑だから「リテラシー低い」を前提にすべきでない、と。/いや、権利者側のリテラシーも低い(?)から正しく伝わってない、には同意するのだが。それは伝言ゲームかもしれないし。
  • 【図解】エルマークと適法マーク - 半可思惟

    もしも 世の中が適法と違法 白黒はっきり二分できて そのうちの白い部分をエルマークが 占めているなら 私たちは 適法サイトと違法サイトを 見分けることができます でも 現実には そんなに白黒はっきりしていないし エルマークは 白い部分の 一部を占めるにすぎません つまり現状だと わたしたちは エルマークだけで 適法サイトと違法サイトを 見分けることはできないのです だって iTunesは 現時点でエルマークを付けていませんし オリジナル曲を公開する人たちだって たくさんいるからです エルマークはエルマークのついているサイトのみを 識別することができます でも エルマークがついていない 白い領域の楽曲を配布しているサイトも たくさんあります そして 前回述べましたが エルマークは商標であるがゆえに 実際にできることは限られています つまり エルマークというしるしが証明してくれるのは レコード

    【図解】エルマークと適法マーク - 半可思惟
    mohno
    mohno 2008/02/22
    あまりよいとは思わないまとめ方。RIAJ の楽曲で適法=エルマークが徹底できれば意味はある。それができそうにないからダメなのであって→ http://tinyurl.com/2yph3n /エントリ書きました→ http://tinyurl.com/25ar4nid:himagine_no9
  • 商標の機能と適法なダウンロードからみるエルマークの不十分さ - 半可思惟

    何かと話題のエルマークは商標なのだが、商標にはトレードマークと言われる「商品について使用をするもの」(2条1項)とサービスマークという「役務について使用をするもの」(2条2項)とがある。エルマークについては以下のように登録されているようだ*1。 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 第9類 ダウンロード可能な音楽・音声・画像・映像・映画,ダウンロード可能な携帯電話の着信音用の音楽又は音声,ダウンロード可能なゲームプログラム,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,業務用テレビゲーム

    商標の機能と適法なダウンロードからみるエルマークの不十分さ - 半可思惟
    mohno
    mohno 2008/02/22
    不法マークと商標の違いとして、不法マーク=違法コンテンツだから違法コンテンツ側で取り締まればよいことがある。RIAJが合法サイト一覧を掲載すれば済む話/エントリ書きました→ http://tinyurl.com/2yph3nid:himagine_no9
  • CCL追加条件考 - 半可思惟

    半可思惟 - CCLに追加条件は付けられますの続き。shidhoさんがお返事のエントリーを書いてくれて、しかも結構な量の文字起こしまでしてくれました。 あそことは別のはらっぱ。 - CCの追加条件について、もしくはPodcastingの文字起こし。 労をとってくれたことに感謝。どうもありがとうございます。やっぱり音声より文章の方が検証可能性が上がりますね*1。 津田さんも知らなかった さて、私がCCLにあわせるより著作者の意思表示の方が優先でしょうと述べた件につき 下記文字起こしにあるように、著者としてもCCでは細かい規定は出来ないと思っているふしがあるので、じゃあmorePermissionsでどういう風にすればその意志を表示出来るのか、というのはそういうことを知っている人から聞けたらうれしいのだけど。 というお返事がありました。「著者としてもCCでは細かい規定は出来ないと思っているふし

    CCL追加条件考 - 半可思惟
    mohno
    mohno 2008/02/02
    [CC} more permissions を「追加条件」と訳すから誤解が生じます。「追加許諾」のほうが適切。(どこかで訂正されているかもしれませんが)
  • CCLのmorePermissionsについてまだ続く - 半可思惟

    あそことは別のはらっぱ。 - CCでの「継承」条件取り外しは再コピーの禁止を明示できないと思う。 半可思惟 - CCLに追加条件は付けられます あそことは別のはらっぱ。 - CCの追加条件について、もしくはPodcastingの文字起こし。 半可思惟 - CCL追加条件考 あそことは別のはらっぱ。 - CCのmorePermissionsはどう使えばいいんだろうか? CCLのmorePermissionsについてまだ続く  ←今ココ さて、f99aqさんからブクマコメントをいただきました。 狭めることは CC のライセンスと矛盾しないと思いますが、広げたら矛盾するんじゃないですか? > id:himagine_no9 http://b.hatena.ne.jp/entry/http://d.hatena.ne.jp/inflorescencia/20070920/1190220064 暇人

    CCLのmorePermissionsについてまだ続く - 半可思惟
    mohno
    mohno 2008/02/02
    そもそも permission は許諾という意味です(制限なら restriction)。希望を書くのはかまわないでしょうが、「ライセンス」は守る義務を持つものなので別のことですね。
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