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小倉秀夫とネット規制に関するmohnoのブックマーク (5)

  • 「ネット」による弾圧から表現の自由を守る - la_causette

    産経新聞の記事によれば, 学内での言論が脅迫などの対象となったことについて、デューク大学のデービッド・パレッツ教授(政治学)は、「大学で言論の自由が得られないなら、一体どこで得られるというのか。インターネットの登場によって、言論の自由に対する対価は高くつき始めている」と懸念を示した。 とのことです。 昨今の青山学院大学の件を見ても,日でも「インターネットの登場によって、言論の自由に対する対価は高くつき始めている」ように思います。「有害情報」を青少年に送りつけることを「表現の自由」の名の下にこれを保護すべきだという声を上げる団体はMIAUを含めて少なからずあるのですが,「ネット」による「弾圧」から「表現の自由」を守れという声はなかなか上がらないのが残念なところです。

    「ネット」による弾圧から表現の自由を守る - la_causette
    mohno
    mohno 2008/05/01
    そうそう、瀬尾准教授の件で騒いでいる人と、ネット規制に反対している人との積集合は、ゼロなのかねぇ、と思う。それとも「弾圧する自由」とか?:-p
  • ネット事業者の説明義務 - la_causette

    フィルタリングのオン・オフは親が選択できるようにすべきだといっている人の多くは,情報リタラシーの低い親は子供からせがまれると簡単にフィルタリングを外してしまうことを知っているところが何ともいえません。もちろん,「価値観の多様性」「社会の多様性」を標榜する方々が,そのような親の下にいる小中学生の裸の写真がネット上に流通しまくったり,そのような子供たちが誘われるがままに売春でお小遣い稼ぎをするようになったり,小中学生のうちから18禁の刺激の強い動画を日常的に楽しむようになりそこに描かれているような行為を特に問題となる行為ではないと考えるようになったりすることを歓迎していることは想像するに難くありません。 ただ,リスクのある商品やサービスを提供するにあたっては,そのリスクの内容を消費者にわかりやすく説明する義務を事業者に課すのが近年の消費者保護の流れです。そういう意味では,フィルタリングのオン・

    ネット事業者の説明義務 - la_causette
    mohno
    mohno 2008/04/27
    ネット事業者は相手が子供であることをどうやって判断できるのかと(携帯はできるでしょうね)。→ http://tinyurl.com/6j9evy
  • 未成年者の保護のナショナル・ミニマム - la_causette

    崎山さんが次のように述べています。 そして、刑事責任のような代行しえないような責任を除けば、基的に親権者が、足りない部分を補う(という言い方が悪ければ、例えば、法定代理人が許した範囲内で法律行為ができる、とでも言えばいいのでしょう。正確な言い方は、弁護士の小倉さんのほうがよほど詳しいはず)。 しかし,親権者が足りない部分を補えるのは,財産等の処分に関する部分と,一定の年齢を超えた場合の婚姻等に関する部分など,ごく一部に限られています。未成年者保護のためのパターナリスティックな制約の多くは,親権者の同意等があっても,フリーにはなりません。 例えば,親権者の同意があったとしても13歳未満の女児との性交渉は強姦となるし,親権者の同意があったとしても未成年者に酒を飲ませてはいけないし,親権者の同意があったとしても映画の製作又は演劇の事業以外の事業について13歳未満の児童を労働者として使用してはい

    未成年者の保護のナショナル・ミニマム - la_causette
    mohno
    mohno 2008/04/23
    とはいえ(携帯はともかく)パソコンって、事実上、親権者の管理能力(パソコンを扱う技術)に義務の遂行能力が依存しますよね。どうしましょう?
  • 未成年者の判断力が一般に成人のそれに劣ることは議論の前提なのではないか - la_causette

    touhou_huhaiさんから反論のトラックバックをいただきました。 しかし上記ブログのエントリーでは未成年の独立した人格を尊重していないに等しい、それが腹立たしい。未成年はあくまで二級市民であり、親や教師が判断する幸せこそが、最善の道だという原則に立っている。 「二級」という表現をするか否かはともかくとして,わが国の法体系は───わが国に限ったことではありませんが───「未成年者」については一般的に「成人」よりも判断力が劣ること(そして,それはやむを得ないことであること)を前提としています。何せ,国民であることには疑いがないのに選挙権一つ与えていませんし,原則として親権者の同意なくして法律行為を行うこともできませんし,婚姻だって制限されています。その一方で,年齢によっては刑罰法規に抵触する行為を行っても刑罰を課されることすらありません。 もちろん,そのような方針を転換して,年齢を問わず

    未成年者の判断力が一般に成人のそれに劣ることは議論の前提なのではないか - la_causette
    mohno
    mohno 2008/04/19
    まさに MIAU の問題点。ここで「表現の自由」は違うだろ、と。
  • 有害情報の流通規制の代替手段としてのネット教育の低年齢化の可能性と経済効率性 - la_causette

    前回のエントリーの追記部分に対応して,榎さんが次のように追記を行っています。 追記: 僕の文脈に沿ったコメントが追記されてきたけど、今度は正しいような間違っているような…僕が言いたいのは、間違ったやり方はやめて「放置しよう」ではなく、間違ったやり方はやめて「問題のない解決策を重点的に行おう」ですから(ネット教育の低年齢化とか) しかし,これは間違っています。ある弊害への対策としてある新しい施策をとってもなおも当該弊害を完全には克服できていないということを示すことにより突きつけることができるのは,その施策が当該弊害に対する対策として間違っているということでは必ずしもなく,むしろ,当該施策のみでは不十分であるということである可能性が相当程度あるからです。例えば,飲酒せずに運転をしても死傷事故を起こす例があるということをいくら強調しても,道交法上の飲酒運転規制が「間違った」規制であることの証拠

    有害情報の流通規制の代替手段としてのネット教育の低年齢化の可能性と経済効率性 - la_causette
    mohno
    mohno 2008/04/18
    なんか、ずれてない? そもそも教育体制があれば、成人映画の指定は要らないのか、と。
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