タグ

栗原潔とJASRACに関するmohnoのブックマーク (10)

  • JASRAC vs 音楽教室:法廷で争った場合の論点を考える(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース

    #今回はちょっと専門的な内容です 音楽教室(「学校の授業」ではありません)での音楽演奏に著作権料支払いを求める意向を示したJASRACに対してヤマハ音楽振興会や河合楽器を中心とする7団体が徴収に反対する連絡会「音楽教育を守る会」を設立したそうです(参考記事)。 双方にもっともな言い分があるので、法廷で争うのもいいんじゃないかと思います。以下のとおり、興味深い論点が満載です。話がややこしいので、一部抜けや誤解があるかもしれませんが、ご指摘頂ければ幸いです。 1)著作権法上の公衆の定義以前の記事(「JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?」)でも触れた「一人でも公衆」の話です。誰でも生徒になれて、生徒は全体としては多数なので、教室内での演奏でも「不特定多数」に向けた演奏であるというロジックですが、一般的な感覚からすると一番抵抗がある部分ではないでしょうか? こ

    JASRAC vs 音楽教室:法廷で争った場合の論点を考える(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース
    mohno
    mohno 2017/02/07
    「その米国でさえも、営利目的の音楽教室(専門学校や私立の音楽大学を含むかどうかASCAPに確認中です)は、著作権利用料を払っている状況」←“日本は”って言えなくなったねw
  • 公取委によるJASRACへの排除命令でニコニコ動画はどうなるのか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    昨年の4月に公取委がJASRACに立ち入り検査をした件、ほとんど記憶からなくなりかけていましたが、結局、排除命令が出るようです(ソース)。 この件で問題とされていたのは、放送局に対する「包括利用許諾契約」つまり、曲の使用ごとに料金を計算するのではなく、十把一絡げで料金を支払う方式です。これがJASRAC以外の著作権管理団体の参入障壁になっていると判断されたわけです。 包括利用許諾契約がなくなると、放送局の人は番組で使う曲を集計して報告しなくてはならなくなりますので、大変そうですが、どっちにしろこの作業は今までもやっていたのではないでしょうか?(放送局の現場についてはよく知りませんが。) さて、この排除命令がJASRACとニコニコ動画との関係においても適用されるかどうかはわかりません。しかし、仮に1曲ずつ報告が必要ということになっても、ニコ動はコンピュータで動いているわけですから、集計作業は

    公取委によるJASRACへの排除命令でニコニコ動画はどうなるのか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    mohno
    mohno 2009/02/08
    コメント欄(2009/02/07 19:53)「そのくらい集計するのは技術的には難しくも何ともありません」<編集しながら気分で何小節分か BGM を入れる、なんて場合は大変そうだけどね→http://tinyurl.com/bh4rqv
  • JASRACがまたダイヤモンド社に勝訴の件:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    週刊ダイヤモンドの記事による名誉毀損の訴訟ですが2審もJASRACが勝訴したそうです(ソース)。取材の中で、「私が聞いた話では....らしい」みたいな発言をソース確認せずに記事にしてしまったのでしょうね。ことJASRACに関しては「伝説」が多いと思いますので、このあたりで詰めが甘かったのが残念です。せっかくの良記事も全体が信憑性を欠くことになってしまいますからね。 しかし、判決文によれば、「一部の記述は事実に基づく意見や論評と認め、違法性はないと判断」されたそうなので、この事実に基づく部分だけを使った訂正記事を再度書いていただきたいものです。>ダイヤモンド社

    JASRACがまたダイヤモンド社に勝訴の件:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    mohno
    mohno 2008/08/09
    「訂正記事を再度書いていただきたいものです」<たしかに。まあ書かないだろうけれど、どれだけ与える印象が変わるものかは興味深い。とはいえ、それを読むまでは、わざわざ「良記事」と書く根拠はない気がする。
  • 「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(2):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    MYUTA事件(イメージシティ事件)(判決文(PDF))では、以下の点が考慮されて、カラオケ法理が適用され、公衆送信の主体はサービス事業者である(ゆえに、公衆送信権が侵害されている)と判断されました。 1.サービスに不可欠な行為として送信が行われている。 2.サーバはサービス・プロバイダーの所有であり、その管理下にある 3.送信機能はサービス・プロバイダーの設計である 4.ユーザーが個人レベルでCDの音源データを携帯電話で利用することは相当困難 5.ユーザーの行為はシステムの設計に基づく ポケットUでは2の点が違います。(しかしながらファイルローグ事件でもわかるように、送信を行なっているコンピュータがユーザー所有というだけでは、カラオケ法理の適用は否定されないと思います。全体的に見てサービス事業者がどの程度関与しているかで判断されると思います)。また、ドコモの資料からでは明らかではないです

    「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(2):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    mohno
    mohno 2008/05/25
    そういえば、MYUTAについては「6. CD楽曲が前提(宣伝に記載)」もある(裁判でも争っていない)。ポケットUでは「音楽」以外の表現は見当たらないようだ(今のところ)。
  • 「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(1):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    NTTドコモの「ポケットU」に関する前回のエントリーやはてブのコメントを見ると「カラオケ法理」を知らないで議論している人がいるようなのでまず説明しておきます。 カラオケ法理とは、「店がカラオケ機器を提供・管理し、客のカラオケ歌唱により店が盛り上がって利益を得ているのであるから、客がカラオケで歌っていても、店が歌っているのと同じにする(歌唱の主体は店)」という理屈です。重要な点は、店の管理の度合いと利益を得ているかどうかがポイントとなるということです。 なお、Wikipediaのカラオケ法理の項目には「店側は『著作権を侵害しているのはカラオケ機器を利用して歌を歌う客...』と主張した」と書いてありますが、これはちょっと不正確です。客が歌う分には著作権侵害行為は発生しません。入場無料・ノーギャラ・非営利での上演は許諾なしに行なえます(そうでなければ、銭湯で歌を歌うのにもJASRACの許諾が必要

    「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(1):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    mohno
    mohno 2008/05/24
    パソコンにあるものを聴くために携帯に楽曲を“複製”するのかどうか(キャッシュは別)←と思ったが、どっちにしろ汎用ホスティングなら複製するか。/napster を考えるとファイルローグは代位責任でもアウトでは?
  • JASRACの黒歴史にちょっと触れてみる:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    JASRACの公取立ち入りについて書いたエントリーで、 JASRACのすべてが大問題というわけではありません。比較的ちゃんとしている部分もあれば、問題ありな部分もあります。事実に基づいた冷静な批判を行なっていきたいものです。 なんて書きました。その時に引用しておけばよかったですが、heatwaveさんのブログのこのエントリーとかこのエントリーが参考になります。「日のCDが高いのはJASRACのせい」などというよくネットでありがちな批判が的外れであることがわかります。 と言いつつ、別に私はJASRACを全面的に信頼しているわけではありません。一般的に言って、大勢の人から金を集めて再分配する、競争原理があまり働いていない、法的に強制力のある権利を持っている、監督官庁から天下りを受けているという組織は、黙ってると腐敗しがちであるのは、社会保険庁等の例を出すまでもなく自明でしょう。 となるとやは

    JASRACの黒歴史にちょっと触れてみる:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    mohno
    mohno 2008/05/23
    小林亜星の著作権の件は JASRAC と関係ないでしょ>id:himagine_no9
  • 著作権管理事業における競争原理の続き(仮):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    著作権管理事業における競争原理についての考察の続きです。ちょっと時間がないのでWikipediaレベルで調べたレベルの(仮)の内容です。 ケーススタディとして米国の状況があります。米国ではBMIとASCAPという二大著作権管理団体が競争状態にあります。そもそも、日で著作権等管理事業法ができて複数の著作権管理団体を作れるようにしたのも米国の制度をロールモデルにしていると思います。 では、米国においてこういう複数の著作権管理事業者がある状態で良い意味での競争原理が働いているかというと坂龍一さんは以下のように言われています(ソース) 「北米における演奏権については、私はASCAPと契約している。ASCAPの場合は、一般企業と同様にビジネスとしてやっており、契約の時も先方から 会いに来た。そのときに、市場原理が働いていることを実感した。著作権の管理業務についても、なるべく市場原理で自立させるべ

    著作権管理事業における競争原理の続き(仮):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    mohno
    mohno 2008/04/28
    それこそが「使用料モデル」の違いによる競争であり、一人のアーティストが管理団体を使い分けるのが考えにくい理由でもあるわけですが→ http://tinyurl.com/6hgtrh
  • 著作権管理に競争原理は働かないのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    はてなダイアリでcopyrightさん(ちょっと変な感じですが)は以下のように書かれています。 なぜ、著作権の集中管理に置いて、公正な競争が利用者にメリットをもたらさないかと言うと、基的に著作物というのは代替物が無いからです。 例えば、Perfumeの「ポリリズム」をどうしても利用したいと思ったら、他の曲では代わりになりません。 Perfumeの曲を管理しているところから許諾を得ざるをえません。JASRACが管理していれば、JASRACから許諾を得なければならず、その時に他の団体との競争は発生しません。 自由な競争が無いというのは、JASRACの問題ではなく、代替物の無いところに「競争」を持ち込んだ著作権と管理事業法そのものの問題なのです。 確かに従来型の著作権管理のやり方ならそうだと思います。しかし、ネットの世界(というかデジタルの世界)に限って言えばそうでもないと思います。 私なりに

    著作権管理に競争原理は働かないのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    mohno
    mohno 2008/04/25
    まあ、現実にそれをやって信託先がコロコロ変わることが多発したら利用者の混乱は必至でしょうけれど。(安価なところでさんざん使わせておいて、突然高額なところに移転しちゃうとか)/→ http://tinyurl.com/6z433e
  • eyeVioとJASRACの契約について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ソニー系の動画投稿サイトeyeVioがJASRACと正式に契約して3月から合法的にJASRAC管理楽曲を投稿できるようになるそうです(プレスリリース)。もちろん、利用料はeyeVio側が払いますので、ユーザー側としては楽曲名とオリジナルアーティスト名を明記するくらいで特に変わったことはありません。 同様の話はYouTubeとニコニコ動画でも進んでいましたが、eyeVioが先陣を切ることになりました。前二者については過去分の利用料の支払いでもめているとの報道がありましたが、eyeVioはその点では楽だったという事情があるのではと推測されます。 この契約締結により、JASRAC管理曲を自分で演奏したものを動画のBGMとして投稿できるようになるわけですが、当然ながら市販CDの演奏音源を使っているものは著作隣接権者たるレコード会社の許可を得なければ投稿できません(事実上投稿できないというのと同じ)

    eyeVioとJASRACの契約について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    mohno
    mohno 2008/02/15
    「先陣」<ん? Yahoo! ビデオキャストと違いがある?→ http://tinyurl.com/24zjg6 。埋め込みがダメとは知らなんだ。Yahoo!に何も説明がないなぁ:-<
  • JASRACと信託契約を結ぶ場合の課題について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    改めて言うまでもないですが「みっくみく(略)」のJASRAC登録がいろいろなところで話題になってます。ちなみに、私は音楽著作物の利用者としてJASRACと契約しているわけですが、「みっくみっく」の場合は、作者さんが(ドワンゴを介して)自分の著作物をJASRACに信託する契約をむすんでいるので話は全然別です。 このように、アマチュア・ミュージシャンの曲がメジャーになったので、大手事務所と契約して楽曲もJASRAC管理になるというのは今までもよくあった話なので、初音ミクだから特にどうのというわけではありません。また、「みっくみく」は掲示板などの場で共同で作り上げた作品ではなく、少なくともオリジナルの楽曲は作者さんが個人で作り上げたものですから、「のまネコ」の場合のように著作権者が不明確ということもありませんので、この点も問題はありません。 では、まず最初にJASRACに楽曲を信託するとはどうい

    JASRACと信託契約を結ぶ場合の課題について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    mohno
    mohno 2007/12/20
    e-license だったら、どうなっていたんだろう。→「委託者の同意がある場合は、利用許諾契約において上記使用料率を下回る料率を定めることができる」(http://www.elicense.co.jp/doc/siyoryo_kitei_20070508.pdf より)※最低額がある?
  • 1