七人目の質問です。今期、「パチスロ快盗天使ツインエンジェル3」という萌えスロが出ているが、これが完結編ということでシリーズが終わってしまうという話だが、今後萌えスロのような形でライトのユーザーを増やしていくために続けてはどうか。初音ミクのパチスロの遊戯機は考えているか。 萌えスロは、中長期の中で検討していきたい。ここでどうするかという回答はしにくい。 周囲の環境などを鑑みながら検討も課題にしていきたい。 初音ミクのパチスロは、我々も本当にやりたい。やればかなりファンが付いてきていただける。版元が非常にコンサバな会社で、もうちょっと大事にやりたいということで、まだパチンコパチスロは勘弁してくれと。もうちょっと時間をかけて口説いて、なんとか近い将来にはパチンコやパチスロに使っていきたいと思っている。今日現在は評価をしていただけないもののため、作れない状態。 http://www.makonak
民主党はそのウェブサイトで国民からの意見を募集しているようなので,次のような意見をお送りいたしました。 報道によれば,鳩山 由紀夫首相は18日に開かれた「JASRAC創立70周年記念祝賀会」において、著作権の保護期間を現在の「著作者の死後50年」から、欧米などと同等の「著作者の死後70年」に延長するために最大限努力するとの考えを示したとのことです。これが本当だとすれば,心底失望いたしました。 高速道路の無償化が骨抜きになったとしても民主党を責める気はありませんでした。自民党が最後に焦土作戦をとった後です。予算措置を必要とする政策が思うに任せないのはやむを得ないことです。 米軍基地の沖縄県外移転が果たせなかったとしても民主党を責める気がありませんでした。外交問題は相手があることです。相手国の同意を得なければ進まない政策が思うに任せないのはやむを得ないことです。 しかし,著作権の保護期間問題は
2007年に市場規模が1000億円を超え、モバイルコンテンツ市場の中で最も大きな存在となった「着うた」。携帯電話から気軽に音楽が購入でき、着信音や目覚まし音などに使えることから、若者を中心に大きな支持を得ている。 この着うたというサービスは、実はPC向け音楽配信で苦渋をなめた国内音楽業界の、起死回生の一手だった。今からちょうど6年前の2002年12月3日、着うたサービスは産声を上げた。 「このままでは仕事がなくなると思った」 着うたの歴史を振り返るには、その前にあったPC向け音楽配信の歴史を紐解く必要がある。日本で最初に大手レコード会社が有料の音楽配信サービスを始めたのは、1999年12月20日に開始したソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)の「bitmusic」だった(bitmusicはその後、2007年7月に終了)。 当時、SMEで音楽配信の担当者をしていた今野敏博氏は、「『
市販曲をCMやビデオで使用する場合、特定の商品イメージと結びつきやすく、著作者はその使われ方に非常にシビアになります。そこでテレビでの使用のようなブランケット契約は一切あり得ず、全て個別交渉になります。その場合の権利処理の流れを説明します。 使用する曲がたとえジャスラックの管理下にある場合でも、ジャスラックはCM使用の許可を出す権限までは与えられていません。信託譲渡契約は、CM使用の許可を出す権限を含んでいないのです。 この立場にあるのは、著作者が音楽出版社に信託譲渡していれば音楽出版社、誰にも信託譲渡していなければ著作者自身です。大半は音楽出版社がその立場にあります。 使用者は音楽出版社に対して、CMにおける使用条件を提示します。使用形態、使用音源は何か(CDまたは演奏)、企業名、商品名、使用媒体(テレビ、ラジオ、その他)、使用期間、使用地域、使用回数等です。 音楽出版社はそれらを考慮
Mobile:NEWS 2003年8月28日 11:55 PM 更新 着メロとJASRACは“運命共同体” 携帯コンテンツの売り上げのうち、約40%を着メロが占める。携帯大国日本の着メロを育んだものの一つは、JASRACが面倒な権利処理が必要ないルールを作ったからだ。 着メロだけで、著作権料は年間73億円。「着信メロディの躍進と共に、著作権料も増えてきている。まさに運命共同体」──。 mobidec 2003の講演で、日本音楽著作権協会(JASRAC)の野方英樹課長はこう話し、コンテンツ産業とJASRACが力を合わせて著作権ビジネスを盛り上げていくべきだとアピールした。 音楽コンテンツに関わる著作権としては、大きく次の三つがある。 著作権(作詞・作曲者の権利) 著作隣接権(レコード制作者、実演家の権利) 著作者人格権(作詞・作曲者の人格的権利) 着メロの場合、著作権が基本となり「今の使用料
なんか今週はニコ動に振り回されてしまった感じであります。ところで、前回書いた質問(「静止画あるいは真っ黒画面にJASRAC管理外国曲を付けたものはアップできますか?」)について、ニコ動側から回答が帰ってきました。お答えはNGというこことです。「動画投稿サイト」としてJASRACと契約している以上、投稿されたものはすべて「動画」とみなすという運用のようです。 さて、そもそも、なぜ同じJASRAC管理曲でも国内曲はOKで外国曲はNGというややこしいことになっているのでしょうか? この説明をするためには、まず逆に、なぜ外国の曲を日本で演奏したり、ネット配信(動画なし)したりする時に、その外国の著作権団体の許諾を受けなくてよいかを考えてみましょう。これは、世界各国の著作権管理団体がネットワークを結んで互いに許諾を行い、利用料のやり取りをしているからです(JASRACのサイトの「JASRACの国際ネ
「このケースは、著作権法20条2項4号の『著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変』に当たるだろう。わざわざこのような規定を設ける意味が分からない」(栗原さん) しかしもっと大きな問題は18条の1「ユーザーが日記などを投稿する場合、ユーザーはミクシィに対して、その情報を国内外で無償・非独占的に使用する(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行う)権利を許諾するものとする」――つまり著作財産権(著作物を使用、収益する権利。複製、上映、公衆送信、展示、頒布権など)の無償利用をミクシィに認める、という内容にある。 新規約、行き過ぎでは 「ミクシィの説明通り、無断で書籍化するなどといった意図がないなら、著作財産権全体に対する許諾を要求する必然性がよく分からない」と栗原さんは言う。 ミクシィは「日記のバックアップのための『複製』」「日記を他ユーザーなどに
一般のネットユーザーが、著作権に敏感になってきている。SNSやブログなどユーザー投稿サービスが一般化する中で、権利者団体は著作権に関する啓発活動を強化。ネットサービスと著作権法との矛盾も指摘され続けている。 そんな中で起きたのが「mixi規約改定騒動」だ。3月3日に公表されたmixiの新規約(4月1日から適用)に新設された著作権に関する条項(18条)について、「mixiに投稿した日記が、無断で書籍にされるのではないか」という憶測が出回り、ネット上で騒動になった。 ミクシィにはユーザーから問い合わせが殺到。翌4日になって「ユーザーの了解なしに書籍化などは行わない」とした上で、改定の意図を説明したが「下手な言い訳だ」「規約を変更しない限り、信頼できない」などと反発するユーザーも多く、騒動は収まっていない。 ユーザー投稿型サイトの著作権に関しては、2001年ごろから何度も騒動になっている。ユーザ
世の中には、著作者人格権不行使特約全部無効説が学会通説であるかのようにおっしゃる方がおられるようです。その動機はともあれ、間違ったことをいうのはよくないですね。 著作権法の分野では、条文の起草を担当した文化庁の官僚による「解釈」が色濃く反映されているものとして珍重されている加戸守行「著作権法逐条講義[四訂新版]」356頁(著作権情報センター・平15)には、 著作者人格権そのものの「譲渡」はできませんが、著作物の利用許諾契約や著作権の譲渡契約等において、「人格権を行使しない」という内容の不行使特約を行うことは可能であり、改変を伴う利用等が予想される場合には、そのような契約を予め行っておくことが考えられます。とあります。 また、北海道大学の田村善之教授は、「著作権法概説」340~341頁(有斐閣・平10)において、 一口に人格権といっても種々のものがあるのであって、著作者人格権のように特定の著
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