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著作者人格権に関するmohnoのブックマーク (55)

  • 土屋アンナの面白舞台で抗争案件(山本一郎) - 個人 - Yahoo!ニュース

    mohno
    mohno 2013/07/30
    だったらそう説明すればいいはずなのに、してるようにみえないんだよなあ。というか「だから日本の著作権は厳しすぎるんだ」とかいう嫌著作権厨マダァ:-p
  • あまちゃん

    月額990円(税込)でNHKの名作見放題!夏休み。母・春子(小泉今日子)に連れられ、東京から初めて北三陸にやってきたヒロイン・天野アキ(能年玲奈)は、祖母・夏(宮信子)と出会う。現役の海女を続ける祖母は、人生で初めて出会った「カッコいい!」と思える女性だった。「私、海女になりたいかも…」。祖母に憧れて海女を目指すアキは、やがて地元アイドルに。ヒロインの笑顔が元気を届ける人情喜劇。脚家・宮藤官九郎が故郷の東北を舞台に描くオリジナル作品。

    あまちゃん
    mohno
    mohno 2013/06/08
    色々古い楽曲使ってるんだけど、オンデマンドで配信してるってことは、ちゃんとシンクロ許諾取ってるのかな。
  • Good night, Posterous

    Posterous Spaces is no longer available Thanks to all of my @posterous peeps. Y'all made this a crazy ride and it was an honor and pleasure working with all of y'all. Thanks to all of the users. Thanks to the academy. Nobody will read this.

    mohno
    mohno 2013/02/17
    「カバー曲の場合、動画の売上から50%を、マスター音源の場合(口パク動画など)売上の15%」←“口パク”はシンクロ権にあたらないという判断なのかな。/「MCN2社」に対する許諾だった。
  • まとめよう、あつまろう - Togetter

    コミュニケーションが生まれるツイートまとめツール

    まとめよう、あつまろう - Togetter
    mohno
    mohno 2012/08/17
    それで著作者人格権否定派の意見は?
  • 初音ミクのパチスロは考えている?→「我々も本当にやりたい、やればかなりファンが付いてきていただける、版元が勘弁してくれと言ってるが、時間をかけて口説いていきたい」|やらおん!

    七人目の質問です。今期、「パチスロ快盗天使ツインエンジェル3」という萌えスロが出ているが、これが完結編ということでシリーズが終わってしまうという話だが、今後萌えスロのような形でライトのユーザーを増やしていくために続けてはどうか。初音ミクのパチスロの遊戯機は考えているか。 萌えスロは、中長期の中で検討していきたい。ここでどうするかという回答はしにくい。 周囲の環境などを鑑みながら検討も課題にしていきたい。 初音ミクのパチスロは、我々も当にやりたい。やればかなりファンが付いてきていただける。版元が非常にコンサバな会社で、もうちょっと大事にやりたいということで、まだパチンコパチスロは勘弁してくれと。もうちょっと時間をかけて口説いて、なんとか近い将来にはパチンコやパチスロに使っていきたいと思っている。今日現在は評価をしていただけないもののため、作れない状態。 http://www.makonak

    mohno
    mohno 2012/06/19
    まあ、著作者人格権否定派の人は、これも「権利者のわがまま」と言うんだろうな。
  • 無断転載みたいな

    無断転載みたいな

    無断転載みたいな
    mohno
    mohno 2011/03/08
    自分で描いたかのように「みてみてー!!」というのが著作者人格権の問題で、やめてよ!と言われているのに「コピーしたよ!あげる!」が著作財産権の問題ね。
  • benli: 民主党への手紙

    民主党はそのウェブサイトで国民からの意見を募集しているようなので,次のような意見をお送りいたしました。 報道によれば,鳩山 由紀夫首相は18日に開かれた「JASRAC創立70周年記念祝賀会」において、著作権の保護期間を現在の「著作者の死後50年」から、欧米などと同等の「著作者の死後70年」に延長するために最大限努力するとの考えを示したとのことです。これが当だとすれば,心底失望いたしました。 高速道路の無償化が骨抜きになったとしても民主党を責める気はありませんでした。自民党が最後に焦土作戦をとった後です。予算措置を必要とする政策が思うに任せないのはやむを得ないことです。 米軍基地の沖縄県外移転が果たせなかったとしても民主党を責める気がありませんでした。外交問題は相手があることです。相手国の同意を得なければ進まない政策が思うに任せないのはやむを得ないことです。 しかし,著作権の保護期間問題は

    mohno
    mohno 2009/11/19
    「新たな表現のために再利用」<これって保護期間に関係あるの?
  • 着うたがどうやって生まれたか、知っていますか

    2007年に市場規模が1000億円を超え、モバイルコンテンツ市場の中で最も大きな存在となった「着うた」。携帯電話から気軽に音楽が購入でき、着信音や目覚まし音などに使えることから、若者を中心に大きな支持を得ている。 この着うたというサービスは、実はPC向け音楽配信で苦渋をなめた国内音楽業界の、起死回生の一手だった。今からちょうど6年前の2002年12月3日、着うたサービスは産声を上げた。 「このままでは仕事がなくなると思った」 着うたの歴史を振り返るには、その前にあったPC向け音楽配信の歴史を紐解く必要がある。日で最初に大手レコード会社が有料の音楽配信サービスを始めたのは、1999年12月20日に開始したソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)の「bitmusic」だった(bitmusicはその後、2007年7月に終了)。 当時、SMEで音楽配信の担当者をしていた今野敏博氏は、「『

    着うたがどうやって生まれたか、知っていますか
    mohno
    mohno 2008/12/03
    「1つの楽曲を途中で切ってしまうことに、音楽関係者からの反発」<やっぱ同一性保持権侵害だよな:-) いまさら文句言う人はいないだろうが。/関係ないけど PlayStation の発売も12月3日だったな。
  • 東海サウンド 音楽著作権第五章

    市販曲をCMやビデオで使用する場合、特定の商品イメージと結びつきやすく、著作者はその使われ方に非常にシビアになります。そこでテレビでの使用のようなブランケット契約は一切あり得ず、全て個別交渉になります。その場合の権利処理の流れを説明します。 使用する曲がたとえジャスラックの管理下にある場合でも、ジャスラックはCM使用の許可を出す権限までは与えられていません。信託譲渡契約は、CM使用の許可を出す権限を含んでいないのです。 この立場にあるのは、著作者が音楽出版社に信託譲渡していれば音楽出版社、誰にも信託譲渡していなければ著作者自身です。大半は音楽出版社がその立場にあります。 使用者は音楽出版社に対して、CMにおける使用条件を提示します。使用形態、使用音源は何か(CDまたは演奏)、企業名、商品名、使用媒体(テレビ、ラジオ、その他)、使用期間、使用地域、使用回数等です。 音楽出版社はそれらを考慮

    mohno
    mohno 2008/04/14
    こちらもブクマ。動画投稿サイトとの包括契約に“シンクロ権”が含まれているとは思えない理由、でもあるのだが、どうなんだろうなあ。
  • Mobile:着メロとJASRACは“運命共同体”

    Mobile:NEWS 2003年8月28日 11:55 PM 更新 着メロとJASRACは“運命共同体” 携帯コンテンツの売り上げのうち、約40%を着メロが占める。携帯大国日の着メロを育んだものの一つは、JASRACが面倒な権利処理が必要ないルールを作ったからだ。 着メロだけで、著作権料は年間73億円。「着信メロディの躍進と共に、著作権料も増えてきている。まさに運命共同体」──。 mobidec 2003の講演で、日音楽著作権協会(JASRAC)の野方英樹課長はこう話し、コンテンツ産業とJASRACが力を合わせて著作権ビジネスを盛り上げていくべきだとアピールした。 音楽コンテンツに関わる著作権としては、大きく次の三つがある。 著作権(作詞・作曲者の権利) 著作隣接権(レコード制作者、実演家の権利) 著作者人格権(作詞・作曲者の人格的権利) 着メロの場合、著作権が基となり「今の使用料

    mohno
    mohno 2008/04/12
    「ゲームやコマーシャルなど、映像を伴うものに音楽を組み合わせて使うのも問題が多い。絵と音をシンクロさせることで、使用料が発生するという考え方だ」<結局、どういうことなんだろう→ http://tinyurl.com/5rjtb5
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > そもそも何で国内曲とか外国曲とかややこしいことになっているのか? : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    なんか今週はニコ動に振り回されてしまった感じであります。ところで、前回書いた質問(「静止画あるいは真っ黒画面にJASRAC管理外国曲を付けたものはアップできますか?」)について、ニコ動側から回答が帰ってきました。お答えはNGというこことです。「動画投稿サイト」としてJASRACと契約している以上、投稿されたものはすべて「動画」とみなすという運用のようです。 さて、そもそも、なぜ同じJASRAC管理曲でも国内曲はOKで外国曲はNGというややこしいことになっているのでしょうか? この説明をするためには、まず逆に、なぜ外国の曲を日で演奏したり、ネット配信(動画なし)したりする時に、その外国の著作権団体の許諾を受けなくてよいかを考えてみましょう。これは、世界各国の著作権管理団体がネットワークを結んで互いに許諾を行い、利用料のやり取りをしているからです(JASRACのサイトの「JASRACの国際ネ

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > そもそも何で国内曲とか外国曲とかややこしいことになっているのか? : ITmedia オルタナティブ・ブログ
    mohno
    mohno 2008/04/10
    「シンクロ権」と言ってしまったら著作者人格権では?→ http://tinyurl.com/6jkatc。/すみません、違うようです→ http://tinyurl.com/6f9hxh あとでエントリ書きます
  • mixi規約改定問題 「ユーザーが著作者の時代」にまた繰り返す大騒動

    「このケースは、著作権法20条2項4号の『著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変』に当たるだろう。わざわざこのような規定を設ける意味が分からない」(栗原さん) しかしもっと大きな問題は18条の1「ユーザーが日記などを投稿する場合、ユーザーはミクシィに対して、その情報を国内外で無償・非独占的に使用する(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行う)権利を許諾するものとする」――つまり著作財産権(著作物を使用、収益する権利。複製、上映、公衆送信、展示、頒布権など)の無償利用をミクシィに認める、という内容にある。 新規約、行き過ぎでは 「ミクシィの説明通り、無断で書籍化するなどといった意図がないなら、著作財産権全体に対する許諾を要求する必然性がよく分からない」と栗原さんは言う。 ミクシィは「日記のバックアップのための『複製』」「日記を他ユーザーなどに

    mixi規約改定問題 「ユーザーが著作者の時代」にまた繰り返す大騒動
    mohno
    mohno 2008/03/06
    いっそ、岡田記者は「ダメといっても mixi は止まらない」という記事を書いてはどうか。
  • Featured Content on Myspace

    mohno
    mohno 2008/03/05
    なんと英語版にある、myspace にいろいろ許諾します、という表現が削除されている(6.1)。深謀な配慮か?
  • mixi規約改定問題 「ユーザーが著作者の時代」にまた繰り返す大騒動 (1/2) - ITmedia News

    一般のネットユーザーが、著作権に敏感になってきている。SNSやブログなどユーザー投稿サービスが一般化する中で、権利者団体は著作権に関する啓発活動を強化。ネットサービスと著作権法との矛盾も指摘され続けている。 そんな中で起きたのが「mixi規約改定騒動」だ。3月3日に公表されたmixiの新規約(4月1日から適用)に新設された著作権に関する条項(18条)について、「mixiに投稿した日記が、無断で書籍にされるのではないか」という憶測が出回り、ネット上で騒動になった。 ミクシィにはユーザーから問い合わせが殺到。翌4日になって「ユーザーの了解なしに書籍化などは行わない」とした上で、改定の意図を説明したが「下手な言い訳だ」「規約を変更しない限り、信頼できない」などと反発するユーザーも多く、騒動は収まっていない。 ユーザー投稿型サイトの著作権に関しては、2001年ごろから何度も騒動になっている。ユーザ

    mixi規約改定問題 「ユーザーが著作者の時代」にまた繰り返す大騒動 (1/2) - ITmedia News
    mohno
    mohno 2008/03/05
    ↓YouTube の規約見たことある?「お客様は…YouTubeに対して…非独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な、本ユーザ投稿の使用、複製、配布、派生著作物の作成、表示及び実行に関するライセンスを付与します」
  • 続・著作者人格権不行使特約について - 小倉秀夫の「IT法のTop Front」

    世の中には、著作者人格権不行使特約全部無効説が学会通説であるかのようにおっしゃる方がおられるようです。その動機はともあれ、間違ったことをいうのはよくないですね。 著作権法の分野では、条文の起草を担当した文化庁の官僚による「解釈」が色濃く反映されているものとして珍重されている加戸守行「著作権法逐条講義[四訂新版]」356頁(著作権情報センター・平15)には、 著作者人格権そのものの「譲渡」はできませんが、著作物の利用許諾契約や著作権の譲渡契約等において、「人格権を行使しない」という内容の不行使特約を行うことは可能であり、改変を伴う利用等が予想される場合には、そのような契約を予め行っておくことが考えられます。とあります。 また、北海道大学の田村善之教授は、「著作権法概説」340~341頁(有斐閣・平10)において、 一口に人格権といっても種々のものがあるのであって、著作者人格権のように特定の著