住宅の空き部屋などを有料で貸し出す「民泊」について政府は10日の閣議で都道府県に届け出を義務づけ、年間の営業日数は180日を上限にすることなどを盛り込んだ新しい法案を決定しました。 しかし、無許可で営業を行う「違法民泊」が各地に広がり地域住民との間で騒音などのトラブルが起きているため、政府は、民泊のルールや罰則を定めた新たな法律案をまとめ、10日朝の閣議で決定しました。 法律案では「民泊」を行う場合には、都道府県への届け出を求め、部屋の衛生の確保や宿泊者名簿の作成、それに宿泊者に対する騒音防止の説明などを義務づけます。また、ホテルや旅館と区別するため年間の営業日数は180日を上限としたうえで、都道府県や政令指定都市などが条例でさらに日数を短くすることも認めています。違反があれば国土交通省や都道府県が立ち入り検査などを行って業務の改善を命令し、従わない場合は罰金などを科すことも盛り込みました