さて、ちょっと過激な表題ですが、内容には一部賛成して頂けるものもあるかも知れません。 「生類憐みの令」とは何か? それは「普通ならば許される事が激烈な罰を受ける」そんなモラルハザードを呼んだ法律でした。 生きる為に獣を殺して食べる事が死を意味する法律です。 そう言う「何故罰を受けるのか理解すらできない法律」の前では人は混乱し、世相は暗く歪んだものに落ちぶれます。 精神的な衰退、ついには精神的な死と救われぬ諦めをもたらす。 順逆の逆転した、正常な人間には納得できない社会とはそんな社会です。 「生類憐みの令」は犬等の獣でしたが、これが「お子様」や「外国人」でも同じ事です。 後半でその事について書きます。 ↓ ブログランキング ブログランキング 現代版「生類哀れみの令」とは。 子供に対しては現在の「教育委員会へ教師の苦情を述べ立てる制度」 外国人に対しては「人権擁護法案」 と言う事になるでしょう