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connectfreeに関するmoronbeeのブックマーク (3)

  • 公衆無線LANのConnectFree、利用するとTwitter IDとFacebookをMACアドレスと紐づけられ、いつどこでどのサイトを閲覧したか収集されるらしい - Togetter

    概略 サービスを実施するにあたり、以下の利用者情報を取得していた MACアドレス FacebookアカウントID・Twitter ID 端末のユーザエージェント情報 アクセス期間 閲覧しているURL これらについて提携企業様に対して説明していなかった 他に以下の実施もしていた Google Analytics amazonアフィリエイトプログラム ただしamazonアフィは特定の1店舗のみにて試験的に実施したもので、買い物に関する情報等は一切取得していない Google Analyticsの利用の中止(平成23年12月5日実施) Twitter ID、FACEBOOKアカウントIDの収得の中止(平成23年12月5日実施) Amazonアフィリエイトプログラムのテスト運用の中止(平成23年12月5日実施) -自動的に保存されていたMACアドレス等のログの削除(平成23年12月5日実施)

    公衆無線LANのConnectFree、利用するとTwitter IDとFacebookをMACアドレスと紐づけられ、いつどこでどのサイトを閲覧したか収集されるらしい - Togetter
  • t.free [テザーフリー] by connectFree

    「t.free」利用規約 コネクトフリー株式会社 代表取締役総合開発責任者兼CEO クリストファー・テイト 「t.free」(以下「サービス」といいます)は、利用者が無料にてご利用可能なサービスです。規約は、利用者がサービスを利用する場合の利用条件を定めますので、ご利用の際には、必ずお読みください。 第1条(サービスの内容) 1.当社は、利用者に対し、サービスを提供します。サービスは、利用者の通信端末と所定の方法により接続した利用者の他の端末間の通信等を実現することを目的としています。 2.サービスの利用のためには、別途当社の指定する仕様を満たす通信端末、他の端末等による、所定のサイトへの接続、所定のソフトウェアのインストール・アップデート等所定の作業・環境が必要となります。 第2条(個人情報等) 1.当社は、サービスを提供するために、利用者によるサービスの利用に際して、

  • 総務省|報道資料|コネクトフリー株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)

    総務省は、日、コネクトフリー株式会社に対し、無線LANサービス提供に伴い特定のSNSサービスに係るID等を利用者に無断で収集していた事案に関し、再発防止策を含む対策等を早急に取りまとめの上、その実施状況を報告するよう指導しました。 コネクトフリー株式会社が無線LANサービス提供に伴い特定のSNSサービスに係るID等を利用者に無断で収集していた事案について、平成23年12月7日以降、総務省は同社に対して、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第4条(秘密の保護)の規定を踏まえ、当該事案の事実関係について、詳細な説明を求めました。 同社から受けた説明によれば、同社は無線LANサービス提供に伴い、犯罪等に利用された場合における当該利用者の特定に資する等の目的のために、利用者に無断でその端末のMACアドレスや、特定のSNSサービスのサイトに接続する通信に係る情報を記録・

    総務省|報道資料|コネクトフリー株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)
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