法務大臣が認証した民間事業者による裁判外紛争解決手続 法務大臣が認証した民間事業者による「調停」、「あっせん」の手続です。 「調停」、「あっせん」とは、当事者の間を調停人、あっせん人が中立的な第三者として仲介し、トラブルの解決についての合意ができるように、話し合いや交渉を促進したり、利害を調整したりする手続です。 本サイトでは、法務大臣が認証※した民間ADR事業者の情報を公開しています。 本サイトに掲載されている民間ADR事業者による調停、あっせんを利用した場合、「時効の完成猶予」や成立した和解合意に「執行力の付与*」が与えられるといったメリットがあります。 ※法務大臣の認証を取得した民間事業者は、法律で定められた、公正中立性を確保するための厳格な基準をクリアしています。 *一部例外があります。詳細は認証ADR事業者にお問い合わせください。