開発は途中で終わった場合でも、準委任契約に基づく報酬請求はできるが、適切な計画立案・実行ができていなかったとして善管注意義務違反が認められた事例。 事案の概要 イベント企画会社Yは、自社の企画するイベントを管理するためのシステム(本件システム)の開発をXに依頼することとした。 平成28年3月にXは開発に着手したが、その時点では契約書が取り交わされておらず、4月になって、X・Y間で以下の内容(抜粋)の契約書が取り交わされた(本件契約)。 1条2項 本件契約は,Xが(中略)業務に従事する技術者の労働をYに対し提供することを主な目的とし,民法上の準委任契約として締結されるものとする。したがってXは,善良なる管理者の注意義務をもって(中略)業務を実施する義務を負うものとし,原則として成果物の完成についての義務を負うものではないものとする。 3条3項 前各項にかかわらず,Yは,Xの本件サービスの業務
3年前、札幌市で当時の安倍総理大臣の街頭演説にやじを飛ばし警察官によって離れた場所に移動させられた男女2人が、排除は違法だとして道に賠償を求めた裁判で、札幌地方裁判所は「警察官らの行為は違法で、原告らの表現の自由が侵害された」として原告側の訴えを認め、道にあわせて88万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。 3年前、札幌市内で街頭演説をしていた当時の安倍総理大臣に向けて複数の人がやじを飛ばすなどし、警察官によって離れた場所に移動させられました。 このうち札幌市に住む大杉雅栄さん(34)と桃井希生さん(26)の2人は、排除は違法で精神的苦痛を受けたとして道にあわせて600万円余りの賠償を求めていました。 25日の判決で札幌地方裁判所の廣瀬孝裁判長は「当時、生命や身体に危険を及ぼすおそれのある危険な事態や、犯罪がまさに行われようとしていたなどとは認められず、警察官らの行為は違法である」と指摘し
","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><div class=\"naka6-banner\" style=\"margin:0 0 15px;\">\n<p style=\"display:block;margin:0 auto;\"><a href=\"https://www.asahi.com/special/bucha/?iref=kiji_bottom_banner\" style=\"display:block;\"><img src=\"https://www.asahicom.jp/special/bucha/images/banner/bucha-tokusyubanner_660x100.jpg\" alt=\"ウクライナ侵攻
大阪地検特捜部が捜査した横領事件で逮捕・起訴され、裁判で無罪が確定した東証1部上場の不動産会社の前社長が、捜査にあたった検事2人について取り調べで関係者を脅すなどして検察の描いたストーリーに沿う供述を引き出した疑いがあるとして、近く最高検察庁に刑事告発することを決めました。 検事2人を刑事告発するのは、東証1部上場で大阪に本社がある不動産会社「プレサンスコーポレーション」の創業者で前社長の山岸忍さん(59)です。 3年前、大阪地検特捜部が捜査していた大阪の学校法人の当時の理事長や会社の部下らが土地取引をめぐって21億円を横領した事件に、社長の山岸さんも関与していたとみなされ逮捕・起訴されました。 山岸さんは一貫して不正への関与を否定し、大阪地方裁判所は去年、検察が立証の柱とした部下の供述は「信用できない」と判断して無罪を言い渡し、その後、確定しました。 特捜部の捜査について弁護団が取り調べ
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