2017年08月10日08:00 法律のプロ達が語る「制作」と「製作」の使い分け カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(2) コンテンツビジネスにかかわる方なら一度ならず意識したことがあるはずの、「制作」と「製作」の使い分け。契約書における頻出用語でもありますね。 とりあえず、広辞苑を引いてみると、こう書いてあります。 【制作】 ①定めつくること。かんがえ定めること。②美術作品や映画・放送番組・レコードなどをつくること。また、その作品。「―物」【製作】 ものをつくること。また、つくったもの。「―所」 はっきりとそう書いてあるわけではありませんが、つくってできあがるものが無形か/有形かで使い分けるという考え方のようです。ネット上で検索しても、この広辞苑の定義をコピペしたような解説記事が多数ヒットします。しかしみなさんもお気付きのとおり、コンテンツ関連の契約書で実際に
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