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ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (4)

  • 慶大生6人不起訴事件と日馬富士事件に通底する問題 - 弁護士三浦義隆のブログ

    久しぶりの更新。 1. 慶大生6人事件にみる公益と私益の相克 1-1. 不起訴の背景には示談成立→告訴等の取り下げがある可能性が高い 1-2. 集団準強姦罪は親告罪ではないこと等 1-3. 公益を重視すれば起訴、私益を重視すれば不起訴に傾く 2. 日馬富士暴行事件にみる公益と私益の相克 1. 慶大生6人事件にみる公益と私益の相克 1-1. 不起訴の背景には示談成立→告訴等の取り下げがある可能性が高い 慶大生6人が女子学生を酒に酔わせて集団で姦淫した容疑で書類送検されていた件は、不起訴になったようだ。 私は被疑者を実名とする事件報道は原則的に拡散しない方針をとっているが、以下の記事は匿名なので貼っておく。 www3.nhk.or.jp 不起訴といっても嫌疑不十分なのか、それとも起訴猶予*1なのか、理由は判然としない。 判然とはしないが、上記の記事によれば、示談が成立したという捜査関係者からの

    慶大生6人不起訴事件と日馬富士事件に通底する問題 - 弁護士三浦義隆のブログ
    nakex1
    nakex1 2017/12/03
    「被害者の意思」が自由に形成されたものかどうかの把握が重要。地位や経済力を背景にした揉み消しになっていないかという評価。相撲の件なら一力士が同国の先輩と協会に立ち向かえるかとかね。
  • 「任意同行」と欺いて署に連行し逮捕した事案の考察 - 弁護士三浦義隆のブログ

    また警察絡みで「これはひどい」という情報に接した。 毎日放送という関西のテレビ局が、昨日放送したニュース番組だ。 リンク先の動画を要約しておく。 伊豆丸精二という人が電車内で痴漢の疑いをかけられて被害女性から腕をつかまれ、駅事務室に行ったところ、警察官がやってきた。 伊豆丸氏はICレコーダーで警察官とのやり取りを録音し、この録音が番組中で流されている。 警察署への同行を求められた伊豆丸氏は、「自分は現行犯逮捕されていないということでいいか」「任意の事情聴取のために警察署に同行するのか」ということを警察官に繰り返し確認した。 警察官は「そうです」などと答えた。 そこで伊豆丸氏が警察署に同行したところ、警察署にいた別の警察官は、伊豆丸氏に対し「あなたはもう逮捕されている」という趣旨のことを告げ、手錠と腰縄をかけた。 「話が違う」と抗議する押し問答の中で、警察官は「刑訴法上の話なんかどうでもええ

    「任意同行」と欺いて署に連行し逮捕した事案の考察 - 弁護士三浦義隆のブログ
    nakex1
    nakex1 2017/06/30
    現行犯逮捕は路上でだってできるんだから,「駅事務所に行かない」が対策になるのかも疑問だな。ホームで駅員や客に囲まれた状態は現行犯逮捕と評価されずにすむのか?
  • 痴漢を疑われても逃げるべきではない理由 - 弁護士三浦義隆のブログ

    痴漢を疑われた人が逃走し、ビルから転落して死亡したという事故が起きてしまった。 www3.nhk.or.jp 痴漢を疑われた場合にどのような対応をすればよいかについては、弁護士の間でも意見が分かれていた。この機会に私の意見を述べておこう。 まず、駅事務室などに同行を求められても絶対に行ってはいけない。 あなたが痴漢の疑いをかけられた。駅事務室に同行を求められそれに応じた。任意で同行しただけであり身柄拘束などされていなかった。としよう。 でも後に警察に引き渡されたら、「まず私人*1が現行犯逮捕し、被疑者を警察に引き渡した」ことにされ、適法な逮捕の体裁を整えられてしまう。*2 だから行ってはいけない。 ではどうすべきか。 自らの身分を告げる等して平穏に立ち去ることができればベスト。 この点は弁護士間にもおそらく異論がないだろう。*3 しかし、実際には、被害申告者や駅員の側も平穏に立ち去らせてく

    痴漢を疑われても逃げるべきではない理由 - 弁護士三浦義隆のブログ
    nakex1
    nakex1 2017/05/13
    逃げも隠れもしないから逮捕しない,逮捕しても数日で釈放というのは事件のほんの入り口であって,その後,出頭しての取調べ,在宅起訴から無罪を勝ち取るまでの道のりは長く険しいのではという懸念。
  • 「地毛証明書」は適法か - 弁護士三浦義隆のブログ

    都立高校の約6割が、一部の生徒から入学時に「地毛証明書」を提出させているという報道が大きな反響を呼んでいる。 www.asahi.com クソみたいな制度だと思うが、感想を述べるだけなら誰でもできるから、法律家として適法性を検討してみよう。 前提として、染髪禁止、パーマ禁止という校則自体の適法性が問題になる。 このような校則の適法性が裁判で争われた場合、邦の裁判所は(残念ながら)校則を適法と認めるだろう。 そもそも小中高校がなぜ校則を定めることができるのかという根拠についても、校則やそれに基づいた処分が適法と認められる要件についても、一般的に判示した最高裁の判例はない。*1 しかし大学については、昭和女子大事件最高裁判決というのがある。 同判決は、 大学は、国公立であると私立であるとを問わず、学生の教育と学術の研究を目的とする公共的な施設であり、法律に格別の規定がない場合でも、その設置目

    「地毛証明書」は適法か - 弁護士三浦義隆のブログ
    nakex1
    nakex1 2017/05/01
    「中高生の染髪を禁止すべきでない」という社会的合意が得られない限り,なんらかの確認手段をとることの合理性を否定するのは難しいと思う。現代はまだそこまで行っていないのではないかな。
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