消費増税に伴い、軽減税率制度が導入されて1カ月が経とうとしています。10月下旬、神奈川県内の大学の学食内に入るコンビニエンスストアが、「当店の『イートイン』とはキャンパス内の全ての場所での飲食となります」と掲示していると、SNS上で話題になりました。取材すると、昼休み中の教室も10%の税率が適用される、イートイン扱いになっていることが分かりました。どのような経緯でこのような運用になったのでしょうか。(ライター・国分瑠衣子) ●学食、テラス席、教室が「イートイン場所」扱いに 横浜市にある日本体育大学横浜・健志台キャンパスには、約500席ある食堂の一角に「ニューヤマザキデイリーストア日体大健志台店」があります。簡単な仕切りがある店内では、おにぎりやパン、弁当などを販売し、昼休み中は多くの学生で混み合います。 同店によると、軽減税率が導入される前の9月に、イートインとテイクアウトをどう線引きする