選挙の投票日にTwitterやFacebookなどのSNSで「〇〇候補に投票しましょう!」と書き込んだら、公職選挙法に違反しているのをご存じですか? 2013年7月の参議院選挙から導入された「ネット選挙」。選挙において候補者や政党・有権者がインターネット上のサービスをどのように使って良いか規定したものなのですが、総務省のガイドラインは良く書かれているものの、やって良いこと・いけないことでまだまだ分からないことがあります。 ひとえに、その案件で有罪になっている事例が無い(もしかしたらあるのかもしれませんが詳細を知りません)ため、どこまでが良くてどこまでがだめか、そういう線引きがわからないからではないかと思っています。 さて、選挙の際、選挙の活動をしても良い期間は「投票日の前日」までと定められています。 投票日に選挙カーが走っておらず静かだなあとおもったことはありませんか? ネット選挙において