三橋貴明オフィシャルブログ「新世紀のビッグブラザーへ blog」Powered by Ameba 三橋貴明オフィシャルブログ「新世紀のビッグブラザーへ blog」Powered by Ameba 三橋貴明事務所。 お仕事のご依頼はこちらから Twitter始めました。 三橋貴明後援会 ついにオープン! -------------- 本日の主題は、日本企業の中国への進出が本格化した初期から、同国で合弁ビジネスを展開していた某中小企業の取締役さまが、不当に150日間も中国政府から出国禁止の措置を受けた事件についてです。以下の動画は、出国禁止を受けた取締役さまを助けるために、日本で支援運動を展開されていた元取締役さまが、わたくしとコンタクトを取られ、わたくしがチャンネル桜に持ち込んだ結果、企画が通った番組になります。 【中国合弁会社幹部が体験した出国停止事件】 ◆中国投資者への警告! 中国合弁会
Author:春霞 ・社会問題について、本当のところ法律的にどうなのかを検討しています。裁判例の検討もしています。 ・判り易さを心掛けていますが、法律論のレベルをあまり下げていないので、難しいかもしれません。 ・演奏会の評論も少し。 ・過去のエントリーに対して、度々追記しています。 <12月28日付お詫び> 私事の問題がやっとよい方向となり、エントリーを更新する時間を設けることができました。エントリーの更新とともに、コメントへのお返事もしていきたいと思います。 <7月27日付“再びお詫び”> 4月頃から切実になってしまった私事の関係なのですが、再び同様の事態が生じており、コメントへのお返事をする時間がなかなかとれずにおります。エントリーの更新よりも、コメントへのお返事をするべきという気持ちも強いので、大変心苦しく思っております。ただ、郵政選挙がブログを開設した動機であったため、政権交代選挙
戸籍:2歳女児が未登録…親の離婚絡み法の壁(毎日新聞 2006年12月24日 3時00分) 私は法律家の端くれであり、社会における法律の有用性というものを基本的に信じている人間なのですが、こういうニュースを見ますと 法律なんかくそくらえ! と思ってしまいます。 法律は何のためにあるのか? 法律は手段であるはずなのに、法律を守ることが自己目的化しているんじゃないか? 戸籍は家族法秩序の根幹ですから、役所や民事局の言い分も理解できますが、 ▽離婚を伴った親子関係 民法772条は、離婚から300日以内に生まれた子供は、離婚前の夫の子と推定すると規定している。1898(明治31)年に施行された民法は度々改正されてきたが、772条は実質的に変わっていない。最高裁は69年に、離婚から300日以内に生まれた子供でも、離婚前から夫婦としての実態が失われていた場合、前夫の子との推定を受けないとの判断を示し
●再び脚光を浴びる『世界がさばく東京裁判』 平成8年に出版された本書(初版はジュピター出版より刊行)は、東京裁判ならびに東京裁判史観を批判する14カ国85名の識者の見解・主張を集大成したものだが、これまでの10年間に数こそ限られてはいるものの、まことに熱烈な愛読者を国内各地に見いだすことができて、監修に任じた筆者は大きな喜びを感じていた。ところが、最近になって本書に対する世間の関心と需要が急速に増大したと出版元から知らされ、いささか驚いている。 小泉首相の��國神社参拝をめぐる問題との関連で、東京裁判やいわゆるA級戦犯に関する論議が白熱化し、著名な言論人がマスメディアで本書を引用したり、推薦して下さったことが原因のようだ。 シナ大陸や朝鮮半島の政権が、わが国とは相互に内政不干渉の約束をしているのに、戦歿者慰霊というわが国の固有の国内問題について無作法な妄言を繰り返していることに、日本
見出しは(ひどい)演出です。 漫画家の小林よしのり氏が「SAPIO」2006年9月27日号の『ゴー宣・暫』で以下のことを言ったわけですが(一応確認しました)p81-82 今のメディアにはもう何も期待できない。 わしは今までインターネットで 保守を名のる者を 批判してきたが、 あえてそのネットの者たちに 共闘を求めたい。 彼らに期待する。 わしの「ゴー宣」は、このとおり 描いて発売まで3週間もかかる。 今後、講和条約第11条の件で デマを流している知識人がいたら ただちにネットで攻撃してくれ。 わしはインターネットの 使い方は不得手だ。 どんなやり方があるのか 知らんが、東京裁判の 呪縛から日本を 解き放つために、ネットを 最大限利用してくれ! わしの力の限界を 超えてくれ! (太字は引用者=ぼく) これは釣りですね。 まぁ、立ち読みした程度で何か言っている人は別にして。 …なんか「ネット右
こんな判決があるとは、不勉強で知らなかったが。 東京地判平成17年2月9日判時1927号75頁 仲裁契約を三井商船とインドの会社とが締結したところ、その後にトラブルが生じてインドで提訴された。そこで、契約に定められたとおり、2人の仲裁人を両当事者がそれぞれ選定するべく、まず三井商船の方が仲裁人を選定した。しかし相手方インド会社が選定しなかったので、裁判所に仲裁人の選定を請求したという事案である。 旧公示催告仲裁法の適用のある事件なので、同法789条に関連するが、現行仲裁法17条5項が同様の定めをおいている。 「(当事者が定めた)選任手続において定められた行為がされないことその他の理由によって当該選任手続による仲裁人の選任ができなくなったときは、一方の当事者は、裁判所に対し、仲裁人の選任の申立をすることができる。」 また同条6項は仲裁人選任における配慮事項を定めているが、当事者の合意による要
「不快な」電子メールやウェブへの書き込みを禁止する新しい法律に対し、米連邦裁判所に異議の申し立てがあった。 原告のTheAnonymousEmail.comは、サービスの提供自体が犯罪になるほど法律の適用範囲が広いため、提訴が必要だと判断したという。同ウェブサイトは、有料の匿名電子メール送信サービスを提供している イリノイ州シカゴの弁護士で、原告の代理人を務めるCharles Muddは、「法律の一部について憲法違反の認定を求めたい」と語っている。 CNET News.comが先に報道したように、Bush大統領は1月、米司法省から提出された広範囲におよぶ法案を法制化した。この中に、問題となっている「不快な」インターネットのコミュニケーションに対する新しい刑事制裁が含まれていた。同法は、自分の身元を明かさずにインターネット上で不快な書き込みをしたり、不快な電子メールを送信したりすることを禁止
インターネットの「レス」に対して、検察が初めて司法処理の方針を固めた。このため、暴言や誹謗が横行するネチズンの「レス」文化に、大きな影響と変化が予想される。 ソウル中央地検刑事1部(石東鍱部長)は22日、昨年7月に林秀卿(イム・スギョン)氏(38)の息子がフィリピンで溺死したという内容のマスコミのインターネット版記事に露骨な暴言を書き込んだネットユーザー25人全員を、今週初めに刑事処罰することにしたと発表した。 検察が他人名義でインターネット掲示板に書き込み、特定人を誹謗したり虚偽の事実を流布したりしたネットユーザーを刑事処罰した事例はあるが、レスの内容自体を問題視して刑事処罰を決めたのは初めて。 1989年に平壌(ピョンヤン)で開かれた世界青年学生平和祭典に出席するため隠密に訪朝し、国内外に波紋を起こした林氏の息子が昨年7月、フィリピンで語学研修中にプールで溺死したニュースは、マスコミの
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