厚生労働省は新型コロナウイルスに感染した場合の労災認定の考え方をまとめ、医療、介護従事者は、仕事以外での感染が明らかな場合を除いて原則、労災と認めることを決めました。また、その他の仕事でも接客などで感染リスクが高い場合は、感染経路が分からなくても個別に判断することにしています。 厚生労働省がまとめた新型コロナウイルスをめぐる労災認定の考え方によりますと、医師や看護師などの医療従事者、それに介護従事者については、仕事以外で感染したことが明らかな場合を除いて原則、労災と認めるとしています。 また、それ以外の仕事に従事する人についても、職場で複数の感染者が確認された場合や、客と近づいたり接触したりする機会が多い場合は、業務によって感染した可能性が高いとして感染経路が分からなくても個別に判断することにしています。 具体的には小売業のほか、バスやタクシーなどの運送業、育児サービス業などが想定されてい