全国に緊急事態宣言が出され、商業施設・飲食店・教育・観光など多くの企業において、労働者を休業させる動きが広がっています。 他方で、休業により賃金が支払われない、どうやって生活していったらよいのかという差し迫った相談も増えています。 この緊急事態措置下における休業手当(労基法26条)の支払い義務については、すでに私もYahoo!ニュース個人に記事を書きました。 緊急事態宣言でも、休業手当は支給されねばなりません(2020年4月9日配信) 上記記事でも強調していますが、私は感染拡大延防止に努めるのは、全ての個人・事業者にかされた社会的使命であるという意見です。ただしその負担を、労働者が一方的に負担すべきではないのはもちろん、負担者が労使の二者択一で論じられることが誤りで、感染拡大防止に協力する使用者・労働者に対して、政府が迅速に補償をすべきという意見です。 そのうえで、上記記事で述べていますが