第7条次の各号のいずれにも宣誓した者でなければ、給付金を給付しない。 一 第4条の要件を満たしていること 給付金の給付の申請を行う者(以下「申請者」という。)が、中小法人等の場合には、次の各号のいずれにも該当しなければならない。ただし、給付金の給付は同一の申請者に対して一度に限るものとする。 一2020年4月1日時点において、次のイ又はロのうちいずれか一つの要件を満たす法人であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であること。 イ 資本金の額又は出資の総額1が10億円未満であること ロ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること 二2019年以前から事業により事業収入(確定申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1