個人情報保護法の基本 令和4年7月 1 1-1.個人情報保護委員会とは ○ 個人情報保護委員会は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の 有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを任務と して設立された合議制の独立機関。 ○ いわゆる3条委員会であり、権限の行使に当たっては、高い独立性と政治的中立性が担保されている。 【マイナンバー法関係】 【個人情報保護法関係】 個人情報保護委員会 個人情報保護に関する 基本方針の策定・推進 監 視 ・ 監 督 等 苦 情 あ っ せ ん マイナンバー法はデジタル庁が所管 国 際 協 力 行政機関 個人情報保護法は 個人情報保護委員会が所管 独立行政法人等 民間事業者 地方公共団体等 監 視 ・ 監 督 行政機関 (令和4年4月~) 独立行政法人等 (令和4年4月~) 民間