新型コロナウイルス対策で安倍政権が全国に配った布マスク「アベノマスク」について、納入業者との契約単価や発注枚数を情報公開請求で開示しないのは不当だとして、神戸学院大の上脇博之教授が国に開示などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(徳地淳裁判長)は28日、国に開示を命じた。 安倍政権は新型コロナの感染が拡大した2020年4月以降、全世帯に布マスクを2枚ずつ配布。会計検査院によると、高齢者がいる福祉施設や学校などにも配られ、契約総額は44…
大阪の府立高校の女子生徒が髪を黒く染めるよう強く指導されたことが原因で不登校になったと訴えた裁判で大阪地方裁判所は「髪の染色や脱色を禁止した校則は学校の裁量の範囲内で、頭髪指導も違法とはいえない」とする判断を示しました。ただ、生徒が不登校になったあとの学校の対応には問題があったとして33万円の賠償を大阪府に命じました。 この裁判は4年前(平成29年)、大阪府羽曳野市の府立懐風館高校に通っていた女子生徒が「髪の色が生まれつき茶色いのに学校から黒く染めるよう強要され不登校になった」と主張して大阪府に220万円余りの賠償を求めたものです。 判決で大阪地方裁判所の横田典子裁判長は、まず校則で生徒に髪の染色や脱色を禁止していることについて「正当な教育目的で定められた合理的なもので、学校が生徒を規律する裁量の範囲内だ」と判断しました。 そして女子生徒に対する頭髪指導についても教師が髪の根元を見てもとも
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動画投稿サイト「ユーチューブ」で動画内容を紹介するテロップ(字幕)の文面が、勝手にインターネットのブログサイトに掲載された――。人気動画を製作するユーチューバー男性の訴えから字幕の無断転載は著作権を侵害するかどうかが争われた訴訟の判決で、大阪地裁(杉浦正樹裁判長)は「字幕は言語の著作物」と認定し、権利侵害を認める判断を示していたことが明らかになった。判決は9月6日付。 男性の代理人を務めた蓮池純弁護士(東京弁護士会)によると、字幕の著作権侵害を認める司法判断は珍しい。ユーチューブの利用者が急増する中、蓮池弁護士は「製作者の許可なく安易に字幕を転載すれば違反と認定され、賠償を求められる可能性もある。自身の行為に問題がないかどうか事前に確認してほしい」と警鐘を鳴らす。
水俣病と認定されておらず、救済策の対象にもならなかった関西などに住む128人の原告全員を水俣病と認定して国などに賠償を命じた大阪地方裁判所の判決を不服として、国が控訴に向け最終的な調整を行っていることがわかりました。 昭和30年代から40年代にかけて、熊本県や鹿児島県に住み、その後、関西などに移り住んだ128人は、水俣病に認定されていない人を救済する特別措置法で、住んでいた「地域」や「年代」によって救済の対象外とされたのは不当だとして国と熊本県、それに原因企業のチッソに賠償を求めました。 9月27日、大阪地方裁判所は、特別措置法の基準外でも水俣病にり患する可能性があるとする初めての司法判断を示して原告全員を水俣病と認定し、国と熊本県、チッソにあわせておよそ3億5000万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。 判決を不服として原因企業のチッソは10月4日に控訴していますが、さらに11日の期限
大阪地裁の判決後、「勝訴」などと書かれた紙を掲げる原告側弁護士=大阪市北区で2021年2月22日午後3時5分、久保玲撮影 生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法に反するとして、大阪府内の受給者42人が減額取り消しなどを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(森鍵一裁判長)は22日、「厚生労働相が生活保護基準を減額改定した判断には裁量権の逸脱や乱用があり、違法だ」と述べ、基準に基づく自治体の減額決定を取り消した。 全国29地裁(原告約900人)に起こされた同種訴訟で2例目の判決で、受給者側の勝訴は初めて。引き下げが違憲かどうかは判断しなかった。 国は2013~15年、物価下落などを理由に、生活保護費のうち食費や光熱水費などの日常生活に充てる「生活扶助」を平均6・5%、最大10%引き下げた。削減総額は約670億円に上った。各自治体も、国が改定した生活保護基準に基づき支給額を変更。原告らは居住する大阪
判決を受け、「勝訴」などと書かれた紙を掲げる弁護士=大阪市北区で2023年9月27日午後3時9分、三村政司撮影 水俣病被害者救済特別措置法(特措法)に基づく救済を受けられなかった近畿地方の住民ら128人が、国と熊本県、原因企業のチッソ(東京都)に1人当たり450万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。達野ゆき裁判長は原告全員を水俣病と認定し、各275万円(総額3億5200万円)を支払うよう国などに命じた。 国の基準では水俣病と認定されず、特措法の救済からも漏れた人たちが、全国4地裁で国や原因企業に直接賠償を求めた「ノーモア・ミナマタ」2次訴訟で初めての判決。特措法の対象外でも国の賠償責任を認める初の司法判断となった。
水俣病と認定されておらず、救済策の対象にもならなかった関西などに住む128人の原告について、大阪地方裁判所が先月、全員を水俣病と認定して国などに賠償を命じた判決を不服として、原因企業の「チッソ」が大阪高等裁判所に控訴しました。 昭和30年代から40年代にかけて熊本県や鹿児島県に住み、その後、関西などに移り住んだ128人は、水俣病に認定されていない人を救済する特別措置法で、住んでいた「地域」や「年代」によって救済の対象外とされたのは不当だとして、国と熊本県、それに原因企業のチッソに賠償を求める訴えを起こしました。 先月27日、大阪地方裁判所は、特別措置法の基準外でも水銀に汚染された魚介類を継続的に食べた場合は、水俣病にり患する可能性があるとする初めての司法判断を示して、原告全員を水俣病と認定し、国と熊本県、チッソに合わせておよそ3億5000万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。 このうち6
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平成25~27年の生活保護の基準額の引き下げは憲法の保障する生存権を侵害し違憲だとして、大阪府内の受給者約40人が国や自治体に取り消しと慰謝料を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(森鍵一裁判長)は22日、「厚生労働相による減額改定の判断は、統計との合理的な関連性や専門的知見との整合性を欠いている」として、引き下げは違法であり取り消す判決を言い渡した。 原告の主張を認めて減額を取り消す判決は初めて。同種訴訟は全国約30カ所で行われており、2件目の判決となった。初の司法判断となった令和2年6月の名古屋地裁判決は、厚労相の引き下げ判断は不合理ではないとして請求を退けていた。 森鍵裁判長は判決理由で「最低限度の生活の具体化という判断や手続きに過誤、欠落があると言わざるを得ず、裁量権の逸脱や乱用がある」と述べた。国への慰謝料請求の訴えは退けた。 訴状などによると、厚生労働省は25年8月から、3年間で基準額
同性婚を否定した大阪地裁判決の無限ループ論法 蹂躙される「法の下での平等」 北丸雄二 ジャーナリスト、コラムニスト 「結婚の平等(いわゆる同性婚の権利)を求める」裁判で、同性婚を認めないのは「憲法14条の法の下での平等に違反している」とした2021年3月の札幌地裁(武部知子裁判長)の判決本文は35ページ。その15カ月後の今年6月20日に出た「憲法に違反しているとは言えない」という大阪地裁(土井文美裁判長)の判決本文は42ページ。字数で見て札幌判決より2割ほど長い。 とは言え大阪判決は、先行した札幌判決をも見据えつつ、より精緻に論を構成した跡が窺える、と言うよりかは、ウネウネと蛇行する川のように左右に振れて長くなった印象だ。この回りくどさは何なのだろう? 土井裁判長は、民法は明治時代より現行法に至るまで一貫して「同性間の婚姻」を想定していなかったし、それゆえに議会でも議論された形跡は見当た
学校法人「森友学園」(大阪市)を巡る補助金詐欺事件の判決公判が19日、大阪地裁で始まり、野口卓志裁判長は、詐欺などの罪に問われた、前学園理事長の籠池泰典被告(67)に懲役5年、妻諄子被告(63)に同3年・執行猶予5年(いずれも求刑は懲役7年)を言い渡した。諄子被告については一部を無罪とした。両被告は、いずれも無罪を主張していた。 判決言い渡しは午後まで続く見通し。裁判は2019年3月に始まり、これまで16回の公判が開かれた。籠池被告が国や大阪府・市からの補助金をだまし取る意図があったかや、諄子被告が関与していたかが争点。判決は府・市の補助金について、諄子被告の関与はなかったと判断したとみられる。 この記事は有料記事です。 残り558文字(全文860文字)
大阪地裁で20日、「婚姻の平等」を求める「結婚の自由をすべての人に」訴訟の判決が下された。土井文美裁判長は、同性婚を認めていない現行法は「違憲ではない」とし、原告の請求を棄却した。 筆者も裁判を傍聴したが、判決内容は不当で、到底納得できる論理とは言えないものだった。 特に憲法14条が保障する「法の下の平等」に反しているか、という点については、裁判所が司法の責任を放棄し、人権侵害や差別を容認するような判断だったと言わざるを得ない。 昨年3月の札幌地裁における綿密な論理をもとに「違憲判決」が出されたのに反し、今回の大阪判決はあまりに論理が希薄で、不適切な認識にもとづいていた。 裁判長が判決の要旨を読み上げる際、「憲法14条に違反しない」という理由を述べる箇所で突然読むスピードが早まり、特に「(同性婚をめぐる社会の)議論が途上だ」とした点について言及する際は、少し言い淀んでいるようにも感じた。
裁判官訴追制度上の問題点について。 朝鮮学校無償化大阪地裁判決を出した西田隆裕裁判官 裁判所「裁判官の身分を失ってるから罷免対象外」の問題 朝鮮学校無償化(就学支援金支給校指定)大阪地裁判決の顛末 朝鮮学校無償化大阪地裁判決を出した西田隆裕裁判官 【朝鮮学校無償化訴訟】民事訴訟のベテラン 西田隆裕裁判長 - 産経ニュース #朝鮮学校無償化 #西田隆裕裁判長 #大阪地裁 西田隆裕はこの画像にはいません。判決言渡期日の時点では既に検察官の身分なのでいるハズがない。新任の裁判長が判決代読をしてるだけです。 正確な情報が分かった後も訂正情報を拡散しないネット民の悪いクセ。新聞TVのせいにしてはいけない。 pic.twitter.com/YJmPR71iLf — Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) 2017年8月11日 大阪地裁判決 を読み上げたのは、西田隆裕裁判長の後任で
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放送された棋譜情報を使って配信を行っていたYouTuberが、著作権侵害により動画の削除請求を出されたのを不当であるとして、BS/CS放送事業者「囲碁将棋チャンネル」を訴えた件については既に書いていますが、その判決文が公開されました。それほど長くもなく、複雑でもないので気軽に読めます。 前回記事に加えて特に追加すべき情報はないのですが簡単にまとめます。被告(「囲碁将棋チャンネル」)がなぜか原告(YouTuber)の動画が著作権を侵害するものではないことを認めてしまっているため、削除申請が「虚偽の事実の告知」にあたるかという第1の争点は、ほぼ議論なく原告の請求が認められています。 「囲碁将棋チャンネル」側は、棋譜の著作物性という「パンドラの箱」を開けたくなかったのではという気もしますが、第2の争点(削除申請は原告の「営業上の利益」を侵害するか)において、原告は放送された情報にフリーライドして
こんにちは 生活保護の引き下げについて、各地で訴訟が行われているようです。 そのうちのひとつ、大阪地裁に起こされている訴訟の判決が出たようです。 「涙が止まらない」原告団に歓声 生活保護費減額「違法」判決 | 毎日新聞 判決文を読んでいないので、なんでこういう結論になったかわかりませんが、大変残念で納得がいかない判決です。 だって、原告団のメンバー、訴訟を起こせるほど元気なんですよ。 なんで働かないんですか? 記事中に大阪市在住68歳男性の生活の様子が書かれています。 月約11万円の生活保護費が月数千円切り下げられて、コメは国産米を買えず米国産、6枚切りの食パンを12枚に切って食べるなどの生活切り詰めに追いやられたそうです。 あれれれれ? 私の生活費、この方以下なんですが。 昨年の決算ですが、 luna3018.hatenablog.jp 2020年の支出総額が約110万円。 月あたり10
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水俣病特別措置法に基づく救済の対象から外れた鹿児島、熊本両県の出身者128人が国と熊本県、原因企業チッソに1人当たり450万円の損害賠償を求めた集団訴訟(近畿訴訟)の判決で、大阪地裁(達野ゆき裁判長)は27日、原告全員の請求を認め、国などに1人当たり275万円の賠償を命じた。 特措法の救済対象外とされた1700人超の原告が全国で起こした集団訴訟で初の判決。同様の訴訟は熊本、東京、新潟の3地裁でも係争中で、今回の司法判断が注目されていた。 2009年施行の同法は、水俣病認定患者でなくても、手足のしびれなど一定の症状があれば一時金の支給などを定めた。しかし居住地域や出生年などで対象を線引きするなどしたため、原告は不当と訴えていた。 近畿訴訟の原告は大阪など13府県に住む51〜87歳の男女。不知火海(八代海)周辺で幼少期を過ごし、チッソが排出したメチル水銀に汚染された魚介類を日常的に食べたことで
類似した大学名は混乱を招くとして、京都市立芸術大(京都市西京区)が、旧京都造形芸術大から名称変更した私立「京都芸術大」(同市左京区)の運営法人「瓜生山(うりゅうやま)学園」に新名称を使用しないよう求めた訴訟の判決で、大阪地裁は27日、市立芸大側の請求を棄却し、新名称の使用差し止めを認めなかった。 京都芸術大は4月、開学30年記念事業の一環で、京都造形芸術大から改称した。略称は「瓜芸(うりげい)」「KUA」とし、市立芸大の略称「京都芸大」「京芸」は使わないと説明している。 市立芸大は19年9月、京都芸大などの略称は知名度が高く、新名称は不正競争防止法が禁じる著名表示の無断使用などに当たるとして提訴していた。【伊藤遥】
大阪地裁において、2013年に行われた生活保護基準引き下げの撤回を求める訴訟の判決が言い渡された。これは60年ぶりのことだ Photo:PIXTA 2月22日、大阪地裁において、2013年に行われた生活保護基準引き下げの撤回を求める訴訟の判決が言い渡された。判決内容は、原告であり生活保護のもとで暮らす人々の主張を、ほぼ全面的に認めたものであった。以下、判決骨子の全文を紹介したい。 「厚生労働大臣が平成25年から平成27年にかけて生活保護基準を減額改定した判断には、特異な物価上昇が起こった平成20年を起点に取り上げて物価の下落を考慮した点、生活扶助相当CPIという独自の指数に着目し、消費者物価指数の下落率よりも著しく大きい下落率を基に改定率を設定した点において、当系統の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠き、最低限度の生活の具体化に係る判断の過程及び手続きに過誤、欠落があ
動画投稿サイト「ユーチューブ」で動画内容を紹介するテロップ(字幕)の文面が、勝手にインターネットのブログサイトに掲載された――。人気動画を製作するユーチューバー男性の訴えから字幕の無断転載は著作権を侵害するかどうかが争われた訴訟の判決で、大阪地裁(杉浦正樹裁判長)は「字幕は言語の著作物」と認定し、権利侵害を認める判断を示していたことが明らかになった。判決は9月6日付。 男性の代理人を務めた蓮池純弁護士(東京弁護士会)によると、字幕の著作権侵害を認める司法判断は珍しい。ユーチューブの利用者が急増する中、蓮池弁護士は「製作者の許可なく安易に字幕を転載すれば違反と認定され、賠償を求められる可能性もある。自身の行為に問題がないかどうか事前に確認してほしい」と警鐘を鳴らす。
水俣病の特措法外の患者に対し被害を認定した大阪地裁判決に対し、国は控訴の方針とのことです。 すでにチッソは控訴しており、熊本県も国と同調するでしょう。 news.yahoo.co.jp 遺憾な事態ではありますが、ここで国が控訴しなければおそらく他の多くの対象外患者の人々も訴えを起こすことでしょうから、収まらないということで予測の範囲内です。 もともと特措法というものが水俣病の患者認定の手段があまりにも狭く限定しておりほとんどの患者が認定されないというものだったために、国としては仕方なく取った方策でしょうが、それすら範囲を限定しているのは紛れもない事実でしょう。 これを何とか動かすにはとても大阪地裁の判決だけでは足りないでしょう。 患者認定の仕組み、特措法の仕組みから議論しその変なところを正していくことが不可欠ですが、そこからやり直そうなどと言うつもりは全く無いはずです。 結局は患者全員が亡
判決後、「不当判決」などと書かれた紙を掲げる弁護士ら=大阪市北区で2020年11月30日午後2時3分、久保玲撮影 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして、夫婦と女性の計3人が国に計5500万円の国家賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は30日、旧法を違憲と判断した。林潤裁判長は「旧法は非人道的かつ差別的。子を産み育てるかどうかを意思決定する自由を侵害し、違憲だ」と述べた。一方で、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が経過したとして国の賠償責任は認めず、原告側の請求を棄却した。 全国9地裁・支部で起こされた同種訴訟で3例目の判決で、いずれも原告側敗訴となった。違憲判断は2019年5月の仙台地裁判決に続く2例目。20年6月の東京地裁判決は違憲性を明言していなかった。
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