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旧統一教会に「解散命令」を 宗教法人法に基づき―立民・安住氏 2022年09月14日17時46分 立憲民主党の安住淳国対委員長 立憲民主党の安住淳国対委員長は14日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)について「適格性に大変な疑念がある。(党内は)宗教法人法に基づいて解散の手続きを裁判所に起こすべきだとの意見が大勢だ」と述べ、解散命令請求を政府に求めていく考えを示した。国会内で記者団の質問に答えた。 木原副長官、「接点」報告漏れ 旧統一教会問題、岸田首相に痛手 宗教法人法は、宗教法人が「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などをした場合、文化庁などの請求により、裁判所が解散を命令できると規定。これまでに解散命令は、地下鉄サリン事件などを起こしたオウム真理教など2例ある。 政治 コメントをする
霊感商法などの悪質商法への対策を話し合う消費者庁の検討会が開かれ、宗教団体の解散命令の請求などを定めた宗教法人法の活用について、座長が「文部科学省が消極的な態度を示しており猛省を促したい」と述べたうえで、運用が円滑に進められるよう法律の見直しや新たな法整備を提言しました。 4日に開かれた霊感商法などの悪質商法への対策を話し合う消費者庁の検討会には8人の委員が参加しました。 この中で、東京大学名誉教授の河上正二座長は宗教団体の解散命令の請求などを定めた宗教法人法の活用について「これまで使われた例はわずかしかなく、文部科学省は消極的な態度を示しており猛省を促したい」と述べ、運用が円滑に進められるよう、調査権などを前提とした業務停止や解散命令などが整備されるべきだとして、法律の見直しや新たな法整備を提言しました。 また、中央大学教授の宮下修一委員は献金などの宗教的な寄付について「法律的には契約行
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を追及する全国霊感商法対策弁護士連絡会の紀藤正樹弁護士が15日未明、自身のツイッターを更新。高市早苗経済安保相が、自らが閣僚入りしたことで“お蔵入り”にしたとつぶやいた宗教法人法改正案について「ぜひ文科大臣に引き継ぎ公表し、国民に議論の素材を提供してください」と提案した。 高市経済安保相は12日夜に「私が考えた『宗教法人法改正案』は、文部科学省・文化庁の所管ですし、閣僚は議員立法案を出せないので、残念ながらお蔵入り。でも、河野消費者担当大臣が消費者庁に霊感商法検討会を立ち上げて下さると知りましたので、期待したいと思います」とツイートした。 このツイートに紀藤弁護士は「元首相襲撃事件という未曾有の事件が起きているわけですので、前例のない事件には先例にとらわれすに、まさに危機管理として先生の案を世に問うてください」と呼びかけた。 また、紀藤弁護士はこのツ
旧統一教会をめぐる問題はいまなお議論されており、同教団に対する宗教法人の解散命令を要望する声もある。実際、過去に社会的な問題を起こしたことで裁判所から解散命令が出された団体はある。オウム真理教と明覚寺だ。また、法の華三法行にも検討されていた。オウムを除く2団体はどんな組織で、なぜ解散命令が出されたり、検討されたりしたのか。当時の関係者に尋ねた。(ジャーナリスト・森健/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部) あの時のことは振り返りたくないのが正直なところです──。埼玉県に住む吉田登美子さん(75・仮名)は小さな声で言う。言葉を選んで語るのは、かつて「法の華三法行(さんぽうぎょう)」という宗教団体に多額のお金を注ぎ込んでしまったときのことだ。 「総額で言うと、800万円くらいです。当時子どものためにためていた定期預金も解約して、(教団に)入れました。そのせいで夫や子どもたちと大変もめま
いい加減はてブ民の人たちは「政教分離の原則」で議論が止まってるところから先に進めて…… 今日のはてなブックマークを見て、毎日延々と統一教会の記事をブックマークしてる人たちが山ほどいるのに、いまだに「政教分離の原則」とか言っててもう頭お花畑すぎる…… 政教分離の原則ってのははてブ民が考えてるのと全然違うんだよ…… リンク note(ノート) はてなブックマークの人が「政教分離」について根本的に勘違いしてるっぽいので基本的な部分について説明してみた|よしき|note はてなブックマークでは「政教分離の原則」についてよく知らない人が、なんか現実と全然異なる「政教の分離」について語ってる気がする。 判例を見たらこの「政教分離の原則」をいくら叫ぼうが統一教会をつぶすことは難しいというのはすぐわかると思うのですが……。 というようなことを思いましたが、記事で書くともめそうなので動画でしゃべることにしま
旧統一教会の問題をめぐり、立憲民主党の泉代表は、教団に対する解散命令が請求された場合に、教団の財産を保全し、被害者救済の費用に充てられるようにするため、宗教法人法の改正案を今の国会に提出したいという考えを示しました。 旧統一教会に対し、政府は、宗教法人法に基づく「質問権」を行使し、解散命令に該当しうる事実関係を把握した場合には、裁判所への請求を検討する方針です。 立憲民主党の泉代表は、記者会見で、解散命令が請求されてから裁判所の決定までの間に、教団が海外に送金するなどして、被害者救済に充てる財産が減るおそれがあると指摘しました。 そのうえで「財産を隠すことを防いで、被害者救済の費用に充てられるようにするため、宗教法人法の改正案を考えていきたい」と述べ、宗教法人法の改正案を今の国会に提出したいという考えを示しました。 そして「野党の中で改正案の共同提出を呼びかけていきたい。同じ危機感を持って
(池田 信夫:経済学者、アゴラ研究所代表取締役所長) 岸田内閣の支持率が急落している。9月13日に発表されたNHKの世論調査では、支持と不支持がともに40%で、支持率は内閣発足後、最低になった。その最大の理由は統一教会(世界平和統一家庭連合)をめぐる対応の迷走である。 当初は「党としての組織的な関係はない」と突っぱねていたが、多くの議員と統一教会の「接点」が明らかになると腰砕けになり、首相は党所属の国会議員が「統一教会との関係を断つ」という方針を表明した。これがかえって騒ぎを拡大し、収拾の見通しが立たない。 何のために統一教会との「接点」を点検するのか 首相は自民党議員のうち179人に統一教会との「接点」があったと認めた。接点とは曖昧な言葉だが、法的には何の問題もない。接点があるというなら、公明党と創価学会の接点は明らかだが、今までそれが問題になったことはない。 野党にも統一教会との接点が
全国約18万の宗教法人を所管する国と都道府県で、宗教法人担当の専従職員が35人しかいない実態が明らかになった。宗教法人には税優遇措置があり、休眠状態の場合は悪用の恐れも指摘される。岸田文雄首相は今月の国会で、活動実態が不透明な法人の調査を徹底する方針を示したが、地方を中心にマンパワーの不足は否めず、専門家も人員や予算の拡充が必要だと訴える。 1日午前の衆院予算委員会。休眠状態の宗教法人が脱税や資金洗浄(マネーロンダリング)などの犯罪に悪用される可能性について、野党議員から見解を問われた首相は「(犯罪の)可能性が広がることはあってはならない。実態把握を徹底し速やかに整理が進められるべきだ」と述べた。 産経新聞は1月末、国と都道府県へのアンケート記事で、毎年提出すべき「事務所備(そなえ)付け書類」の写しを期限内に出さなかった宗教法人が1万5千超に上ることを報じた。首相の答弁は、記事が指摘した多
宗教法人の規則変更の認証の審査基準や通達等について 宗教法人の規則変更の認証の審査基準や通達等 宗教法人に関する事務の執行について 行政手続法の施行及びこれに伴う宗教法人法の一部改正について 宗教法人に関する認証事務等の取扱いについて 宗教法人に関する事務処理について(昭和二六年七月三一日 文宗第二三号 宗教法人の規則変更の認証の審査基準や通達等 統一教会の名称変更の経緯がマスメディアで取りざたされている状況に鑑み、1997年当時の宗教法人法上の規則変更の認証時の審査基準や通達等について関連する部分をまとめました。 参考にしたのは以下の書籍です。 逐条解説宗教法人法 新訂/ぎょうせい/渡部蓊(平成10年3月10日新訂版初版発行) 知っておきたい宗教法人法 /国立印刷局/高松典雄(平成8年11月1日発行) 宗教法人に関する事務の執行について 宗教法人に関する事務の執行について (平七・六・三
東京近郊の葬儀会社の一室に低い声が滔々(とうとう)と響く。「ハンニャーハーラーミーターシンギョウ…」。カセットテープに録音された般若心経を聞きながら、読経の練習に励む男性たちの姿があった。 彼らの多くは、葬儀会社の広告に応募して1週間ほど〝修行〟しただけの「即席僧侶」。大手宗派が認める僧侶の資格はない。葬儀会社が実質支配し、どこの宗派にも属さない「単立宗教法人」の認定僧侶として、各地の葬儀などに派遣される。 最初は先輩僧侶について回るが、じきに一人で読経するようになる。依頼者に合わせ、大手宗派のさまざまな名刺を用意する。葬儀が終われば依頼者からお布施を受け取り、そそくさと現場を立ち去る。「ボロを出すな」と葬儀会社から厳命されているからだ。 「彼ら『えせ僧侶』の頭にあるのはいかにお金を楽に稼ぐか。一般人にお経の違いは分からないと高をくくっている」。こう語るのは関東圏に住む僧侶、加藤泰明さん(
東日本の地方都市の郊外に建つ何の変哲もない一軒家。ここに神道系の宗教法人の本部が存在する。管理するのは「総代」と呼ばれる20代の男性。洋間の神棚から宗教色はうかがえるものの、リビングには洗濯物が散らかり、酎ハイの空き缶が倒れたままなど辺りには生活臭が染みわたる。 男性は毎日神棚に手を合わせるというが、教義に関する知識は「勉強中」とうそぶく。実際は単に建物の管理を任されているだけのようだ。 法人トップの代表役員によると、数年前、休眠して活動実態のない「不活動宗教法人」の法人格を譲り受けた。「細々と宗教儀式はしている」とはいうものの、この法人を所轄する都道府県は、代表役員の交代後も宗教活動の実態が不透明なことなどを理由に、不活動法人の枠内に留め置く。 不活動法人なら税優遇が認められない可能性もあったが、市側は一軒家の土地と建物を「宗教施設」として固定資産税を非課税とした。なぜ、ただの一軒家が宗
宗教法人法で国や都道府県に毎年提出が義務づけられる報告書類について、全国1万5千以上の宗教法人が未提出だったことが30日、産経新聞が国と都道府県に実施したアンケートで分かった。全国約18万法人の1割弱に相当し、事実上の休眠状態の法人も多数含まれるとみられる。第三者に売却され、脱税などの不正に悪用される恐れもある。文化庁などが休眠と認定した法人は3千余りだが、実際はこの数倍の法人が売買の標的にされかねない状況だ。 旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)の問題では、宗教法人への関与に消極的だった行政の姿勢が浮き彫りにもなった。宗教法人の売買も、文化庁が「脱法行為」と位置づけているが、禁止する法令はなく野放しとなっている。 宗教法人法は、法人側が役員名簿や財産目録など「事務所備(そなえ)付け書類」の写しを毎年、会計年度終了後4カ月以内に提出しなければならないと規定。怠ったり虚偽記載したりした場合
暴力団の侵食を食い止める盾がない-。宗教法人法に暴力団排除規定を追加するよう福岡など9県が要望を続けながら、国が応じていないことが分かった。9県が危惧するのは「法の穴」だ。宗教法人は税優遇措置があるのに現行法に暴排規定がなく、脱税やマネーロンダリング(資金洗浄)を狙う反社会的勢力が法人役員となって支配することが懸念される。暴力団員にも「信教の自由」が保障されているとはいえ、専門家は「暴力団員の信仰と、法人の役員になれるかは別問題」と指摘する。 現実と乖離「宗教法人法には暴力団の介入を防ぐ規定がない。70年以上前に制定された古い法律とはいえ、現代にそぐわなくなってきているのではないか」。福岡県の宗教法人担当者は、暴排規定の追加を要望するに至った思いをこう打ち明ける。 背景にあるのは、特定危険指定暴力団「工藤会」(本部・北九州市)の存在だ。工藤会を巡っては市民を巻き込んだ銃撃事件などが相次ぎ発
大阪市内の繁華街から20分ほど歩いた場所に建つ雑居ビル。鉄扉の奥に続く細い階段から2階に上がると、ドアの向こうから年配とおぼしき男性の軽妙な語り口が聞こえてくる。 「後継者不在の寺が売りに出されていますよ。法人格と本堂、敷地込みで1億8千万円」 事務所で来客と向かい合う男性は、宗教法人の売買仲介を手がける河村哲郎氏(63)=仮名。まるで不動産営業マンのように、宗教法人を購入するよう持ち掛ける。 河村氏のようないわゆる「ブローカー」のもとを訪れるのは、何も宗教関係者に限らない。資産家や実業家、暴力団関係者に至るまで素性は多岐にわたる。 宗教法人を手に入れれば、宗教活動で得た収入や礼拝施設には課税されないなど税の優遇措置が受けられる。収入が一定額を超えなければ、収支報告も不要だ。事務所を訪れる者の中には制度の悪用を目論み、「『マネーロンダリング(資金洗浄)のために宗教法人がほしい』と平然と語る
宗教法人法81条1項は解散命令について記している。一つでも該当する要件があると認められたときは、所轄庁や検察官などによる請求、もしくは職権で解散を命じることができる。その要件で重要なのが1号だ。 <法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと> この要件が最初に適用されたのが、地下鉄サリン事件などを起こしたオウム真理教だ。1996年1月に最高裁で解散命令が確定。同年3月に東京地裁が教団に破産を宣告した。 ただ、このオウム事件と同時期、信者を騙して高額なお金を集めていた団体が複数あった。その一つが法の華であり、もう一つが明覚寺(みょうかくじ)だ。明覚寺には2002年1月、オウムに続いて解散命令が出された。 明覚寺の霊視商法被害者弁護団で事務局長だった瀬戸和宏弁護士が言う。 「宗教は本来、人を幸せにするべきものだと思います。しかし、明覚寺がやっていたことは、ひたす
休眠状態に陥った宗教法人の解散促進に向け、文化庁が都道府県の職員不足を緩和しようと非常勤職員の人件費負担を柱に今年度新たに計画した補助金事業に、大阪など7府県しか応じていないことが3日、分かった。文化庁は広く参加を呼びかけるが、都道府県側が今年度の予算対応が間に合わないとして見送るケースが相次いでいる。 休眠状態の宗教法人は売買の末に脱税や資金洗浄(マネーロンダリング)などに悪用される恐れがあり、文化庁は3月末、活動実態のない法人を直ちに「不活動宗教法人」と認定し、解散手続きを加速させる方針を決めた。ただ、都道府県側は職員2~3人だけで煩雑な手続きを担うケースが少なくなく、人手不足の緩和が課題だった。 こうした事情を踏まえ、文化庁は今年度の「不活動宗教法人対策推進事業費」として4億3747万円を計上。都道府県ごとに年間5法人の解散を念頭に、法人の実態調査費用などに加え、非常勤職員の人件費に
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