人工知能(AI)で契約書の内容を審査するサービスを巡り、弁護士以外による法律事務を禁じる弁護士法72条とのせめぎ合いが懸念されている。6月に政府のグレーゾーン解消制度で「違法の可能性がある」との照会結果が公表され企業などに動揺が広がった。既に類似サービスを展開する各社は「自社サービスは適法だ」と反論している。新規参入を検討する弁護士ドットコムは、近く改めて照会に踏み切り、適法と違法の明確な線引き
たしかに世間一般の認識では「そもそも自分以外の第三者に退職を代行するようなものではない!」というのがこれまでの常識ですし、会社を辞めるというとどこか後ろめたいイメージがあります。 退職を代行することで商売している業者が存在するとなると、中には粗探ししたり、叩きたくなる人もいるかも知れません。 また、依頼主に代わって退職を代行する仕事は、これまで主に弁護士が引き受けてきたので、そういった先入観にとらわれてしまうというのもあるでしょう。 しかし、もし退職代行サービスが弁護士法に違反していて、そういったサービスを提供している業者はすべて非弁業者だとしたら、昨今のようにテレビ番組や雑誌などの大手メディアで大々的に紹介されるのはおかしいですよね? これまで何度もNHKのクロ現プラスで退職代行サービスが紹介されているのは事実です。 もし本当に退職代行サービスが違法だとしたら、何度もテレビで紹介されるこ
「AI契約書審査サービス」と弁護士法72条の関係をめぐる法務省の回答が、ハチの巣を突いたような大騒動をもたらしたのは今月の初めのことだった。 k-houmu-sensi2005.hatenablog.com その後、「弁護士法72条と抵触しない形でのAIを利用した契約業務支援サービス構築が可能であること」を強調した松尾剛行弁護士の論稿*1が公表されたことなどもあって事態は沈静化しつつあるが、法務界隈では古くて新しい”脅威”である弁護士法72条本文のインパクトを改めて思い知らさせる事象だったことは間違いない。 そして、あの回答が掲載された法務省の「弁護士法(その他)」のページに再び「産業競争力強化法第7条2項の規定に基づく回答について」として、令和4年6月24日付の、新しい2件の回答が掲載されたのだが、そのうちの1件*2ときたら・・・。 3.新事業活動に係る事業の概要 ⑴ 新事業活動等を行う
法務省は8月1日、AIが契約書作成、審査などをするサービスが違法にならないための「ガイドライン」を公開した。 「弁護士法72条」には、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を扱うことを禁じる規定があり、同省は、AIでも「違反の可能性が否定できない」と指摘してきた。ITサービスと法律事務は、弁護士法で一線を画されてきただけに、契約書以外にも応用できると歓迎する声がでている。 「違反の可能性」が指摘され企業は利用控え そのガイドラインは、「言い訳」から始まっている。「同条の解釈・適用は、最終的には裁判所の判断に委ねられるものである。そのため、飽くまで一般論とならざるを得ない」。 弁護士法は、弁護士でない者が交通事故の「示談屋」のように、法律の無知につけ込む「非弁行為」を取り締まるもので、これに違反すると刑事事件として裁判所に起訴されて裁かれる。 ところが昨年、「AIによる契約書審査は違法にな
2023年09月23日12:27 タレント事務所が「誹謗中傷対策」をマネジメント契約相手に行うことは弁護士法第72条(非弁行為の禁止)に違反する可能性ありと法務省が回答 カテゴリVtuber法務研究・開示請求 目次 弁護士法第72条とは 法務省の回答 回答の個別の検討 現実のVtuber運営会社(えにから・カバー)の誹謗中傷対策と合法性 で、警察沙汰になるの? 弁護士法第72条とは 弁護士法第72条 「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」 弁護士法第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、
裁判官からみて、良い弁護士とは、どのような弁護士か(なお、筆者は任官以来民事畑を歩んでいる裁判官であり、本稿は、もっぱら民事事件の代理人弁護士について述べるものであって、刑事事件の弁護人は検討の対象外である。)。 筆者以外の、所謂「真っ当な」裁判官にこの問いかけをしたら、例えば、「高い法的素養を有し、的確な法律構成を提示する弁護士」、「裁判所の判断枠組みを踏まえた主張立証を行う弁護士」、「理路整然とした読みやすい書面を書く弁護士」、「期日における実質的な口頭議論に対応できる弁護士」等々、所謂「優秀な」弁護士の評価根拠事実が、種々挙げられるかもしれない。 しかし、批判を恐れずにいえば、裁判官からみた良い弁護士とは、「和解ができる弁護士」、実のところ、この一点に尽きる。 多数の事件を抱える我々裁判官にとって、和解になじむ事件(単独事件のほとんどはそうであるといえる。)を、取りこぼしなく和解で落
2023年08月01日 23:20 カテゴリその他諸法 法務省、「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」を公表 Posted by kawailawjapan No Comments さて、法務省は本日1日、 「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」を公表しました。 ↓ 法務省のウェブサイトの、こちらのページにございます。https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00134.html 昨年以来、話題になっていた件ですね。 公表された文書を、昼間にザっと一読した後、夜にもう1度読んでみたのですが、サービスが適法と認められる範囲はやはり結構狭いのかな…というのが私の印象です。(ただ、文書のうち、4項の部分は、やや斬新に感じましたが。4の(2)はイ
人工知能(AI)で契約書を審査するサービスを巡り、法務省は14日、「弁護士法に違反する可能性が否定できない」とする見解を公表した。事業参入を検討している弁護士ドットコム(東京)の照会に対する回答で、同省は6月にも、同様のサービスについて違法の可能性を指摘していた。 弁護士法は、弁護士以外が報酬目的で法律事務などを取り扱うことができないと規定。同社は▽契約書のひな型と照合し、法的リスクや修正例などを示す▽利用者を弁護士か弁護士法人に限定する――といった例を示し、見解を尋ねた。 同省はいずれの点も「状況によっては、専門知識に基づいて法律的見解を述べるものとして違法の可能性は否定できない」と指摘。「利用者が弁護士でも、補助的な場合を除き、違法性が否定されることにはならない」とした。
裁判官からみて、良い弁護士とは、どのような弁護士か(なお、筆者は任官以来民事畑を歩んでいる裁判官であり、本稿は、もっぱら民事事件の代理人弁護士について述べるものであって、刑事事件の弁護人は検討の対象外である。)。 筆者以外の、所謂「真っ当な」裁判官にこの問いかけをしたら、例えば、「高い法的素養を有し、的確な法律構成を提示する弁護士」、「裁判所の判断枠組みを踏まえた主張立証を行う弁護士」、「理路整然とした読みやすい書面を書く弁護士」、「期日における実質的な口頭議論に対応できる弁護士」等々、所謂「優秀な」弁護士の評価根拠事実が、種々挙げられるかもしれない。 しかし、批判を恐れずにいえば、裁判官からみた良い弁護士とは、「和解ができる弁護士」、実のところ、この一点に尽きる。 多数の事件を抱える我々裁判官にとって、和解になじむ事件(単独事件のほとんどはそうであるといえる。)を、取りこぼしなく和解で落
弁護士法の懲戒請求をしたら10年前の今月に、どうやら処分決定が出たことがあったんだよね さらに別の団体が同じ人物にした懲戒請求も同日に処分が決定 つまり官報では一人の弁護士に2件の処分がなされた旨が出ている 処分率は5%なのだが、大手メディアはいつものごとくスルー まあ弁護士会の懲戒委員会も、どこぞの団体パワーの影響か、かろうじて戒告処分しかしてないし金銭被害が隠蔽されてるし、業務停止でもないからスルーしたんだろう あと官報検索でなぜかその処分報がヒットしない時期もあって、不自然だなーと思っていた そして2件戒告された弁護士は10年後どうなってるかというと、大手ビルディングに転居して、相変わらず被害者の味方として営業している(幽霊事務所でなければ、だが) 因みに統一教会被害などの問題を追ってる紀藤正樹氏のことではなく、オレンジ共済弁護団にいた人物 そして弁護士会の懲戒活動の不正問題に言及し
法科大学院の教授を3年前まで務めていた東京の弁護士が、弁護士の資格がないコンサルティング会社の代表から仕事のあっせんを受けていたとして、警視庁に逮捕されました。 警視庁によりますと、鈴木弁護士は去年、弁護士の資格がないコンサルティング会社の代表から、債権の回収などに関する仕事のあっせんを受けたとして、弁護士法違反の疑いが持たれています。 鈴木弁護士は3年前に法科大学院を定年退職したあと、東京 文京区の一軒家に事務所を構えていましたが、かつての顧客から代表を紹介され、1件当たり10万円から15万円であっせんを受けていたということです。 調べに対し「弁護士と接見するまで話さない」と、認否を留保しているということです。 警視庁は、これまでにおよそ30件のあっせんを受け、少なくとも300万円の報酬を得ていたとみて、詳しいいきさつを調べています。
AI(人工知能)を使って契約書の内容を審査するサービスは、弁護士以外による法律事務を禁じる弁護士法第72条に違反するのか――。かねて指摘されていたこの問題を巡って、法務省はこのほど適法となるケースについて見解を示した。同省は今後ガイドラインの整備を検討する。 「鑑定」には該当せず AIを使って契約書のリスクや抜け漏れなどを審査するサービス(以下、AI契約書審査サービス)には、国内ではLegalOn Technologies(2022年12月1日にLegalForceから社名変更)がクラウドサービスで提供する「LegalForce」などがある。かねて弁護士法第72条違反を懸念する声が出ていた。 弁護士法第72条は次のケースを違法としている。弁護士でない者が報酬を得る目的で、訴訟など法律上の権利義務に争いのある法律事件について、法律上の専門知識に基づき法律的見解を述べる「鑑定」を「業とする」場
そこで、外国の弁護士法と法的サービスの関係について聞くと「欧米ではソフトウエアによる法律関連のサービスは弁護士法の対象からは外されている」という返事が返ってきた。 日本では、AIが進化すると、弁護士法との関係が問題になるが、海外ではすでにその心配もない国があるということだ。チャットGPTの登場によって、AIをめぐる環境は大きく変わった。明日、どんな技術が飛び出してくるかもわからないのがAIの世界だ。早めに次の障害を取り除いておかないと、またITの世界で日本が取り残されかねない。 ともあれ、今回のガイドラインが出たことで、法律関連サービスの事業者のストレスは大きく減ったようだ。 弁護士ドットコムは6領域で事業開発を開始 弁護士ドットコムは2005年の創業以来、無料でオンライン法律相談を提供するなど、常に弁護士法違反を意識しながら事業をしてきた。同社の元榮(もとえ)太一郎社長は「今回は契約書レ
施行日降順 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)R05.06.14 公布民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)R05.06.14 公布刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)R04.06.17 公布 / R07.06.01 施行民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)R05.06.14 公布 / R05.06.14 施行所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)R04.03.31 公布 / R05.04.01 施行外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)R
依頼者に代わって退職に関わる手続き等を行ってくれる退職代行。 一言で「退職代行」と言っても、実は大きく分けて2種類存在していることをご存知でしょうか? 弁護士が行う退職代行 民間業者による退職代行サービス 同じ退職の代行を行う仕事でありながら、この2つには大きな違いがあります。 それは「弁護士でないと行えない業務ができるかどうか」。 今回はこの2つの業態の違いや「非弁行為・弁護士法違反」に触れつつ、それぞれのメリット・デメリットにスポットを当てて解説を行います。 退職代行による退職を検討している方は、どちらに依頼すべきか参考にしてみてください。 【こちらの記事もおすすめ】退職代行業者と弁護士に依頼する違いについて 民間の退職代行業者と弁護士・法律事務所に依頼する違いを比較【メリットとデメリット】 退職代行サービスは違法?論点となる「非弁行為」とは 退職代行って違法なの!? — arako@
サービスの高度化が進むリーガルテック業界は、弁護士法72条による「非弁行為禁止」という障壁を意識しなければならないフェーズを迎えています。本記事では、AI契約審査サービスの適法性について照会した、グレーゾーン解消申請に対する回答の内容を解説します。 1. 「リーガルテックは弁護士法に抵触しうる」とする問題提起 「情報技術に対する正確な認識を前提に、バランスの良い合理的な対応を研究し、必要な提言をしていく」ことを目的に設立された、情報ネットワーク法学会。 同学会が発行する法学雑誌 「情報ネットワーク・ローレビュー」の最新刊第18巻に、「リーガルテックと弁護士法に関する考察」と題する論説が掲載 されました。筆者は、クラウド、AIそしてHR-Techなどの先端法務分野に詳しい、桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士の松尾剛行先生です。 「情報ネットワーク・ローレビュー 第18巻」(情報ネット
当職(弁護士 山本麻白)は、株式会社エヌリンクス(nリンクス)の元社員より依頼を受けた代理人弁護士として、株式会社エヌリンクス(代表取締役 栗林憲介)に対し、東京地方裁判所に令和2年11月19日付で訴訟提起したことをお知らせします。 訴状の全内容は【NHKから国民を守る党 立花孝志氏のサイト】にアップロードされています。 今回の記事では、訴状の内容について、特に当職の主張する「NHK委託会社の集金業務の弁護士法違反」に焦点を当て、わかりやすく解説したいと思います。 当事者たち・株式会社エヌリンクス(被告)・・・NHKより、戸別訪問による受信料集金業務等を委託されている会社です。 ・元集金人(原告)・・・株式会社エヌリンクスで、今年10月まで勤務していました。 特に、年単位の受信料長期滞納者に対する戸別訪問による集金業務(以下「再開業務」といいます)に従事していました。 事案の概要雇用主(被
IWJ記者の自民党改憲案についての質問に「緊急事態条項であろうが9条改正であろうが、発議をして国民の投票によって、過半数があったほうにやるべき」と立花党首!~10.29NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で 定例記者会見 2021.10.29 2021年10月29日(金)午後1時より、東京都千代田区の参議院議員会館にて、「NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で(公職選挙法上の略称はNHK党)」の定例記者会見が開催された。 NHK党からは、党首の立花孝志氏、副党首である千葉県柏市議会議の大橋昌信氏、そして、浜田聡参議院議員が参加した。 まず、投開票まであと2日となった衆議院総選挙関連を含め、立花党首から、いくつかの報告があった。 報告に続き、各社記者と立花党首との質疑応答となった。 IWJ記者は、自民党が目指す「改憲」、および「緊急事態条項」の導入について、立花党首の見解を求め、以下のと
Published 2024/06/13 17:11 (JST) Updated 2024/06/13 17:25 (JST) 詐欺事件の被害金返還請求の依頼を巡り、弁護士法違反容疑で元衆院議員の弁護士今野智博容疑者(48)ら11人が逮捕された事件で、依頼者からの着手金の約1割を今野容疑者が受け取り、約9割を弁護士資格のなかった10人で分配していたことが13日、警視庁捜査2課への取材で分かった。 今野容疑者の弁護士事務所「今野法律事務所」は埼玉県深谷市にあるが、職業不詳辻直哉容疑者(51)ら10人は東京都内の拠点で活動していた。 同事務所の職員を名乗り、投資詐欺やロマンス詐欺の被害者に電話で対応。「警察では取り戻せない。取り戻せるのは弁護士だ」「うちの先生は元国会議員」などと持ちかけていたという。
NHK集金人が弁護士法違反しているという主張【NHKから提訴された方の裁判所への答弁書】抜粋 | NHKから国民を守る党 公式ブログ 第三 被告の反論 1 本件契約は弁護士法72条違反による契約のため無効 原告が主張している平成24年12月9日付けの衛星の放送受信契約(以下「本件契約」と言う。)は、原告と被告が直接締結した契約ではなく、原告の受託会社(以下、「受託会社」という)と被告が締結した契約である。 よって、本件契約は弁護士法72条であり、無効である。 以下詳述する。 原告NHKと原告の受託会社が①放送受信料の代理契約を委託した業務委託契約、及び②収納業務を委託した業務委託契約とは、それぞれ弁護士法72条の構成要件を満たし、違法である。 当該弁護士法72条違反により、被告と受託会社とが、行った各法律行為等は、公序良俗に反するためにいずれも無効である(民法90条)。 つまり、本件におい
「弁護士と闘う」の「もう~やけくそ! 橋下徹弁護士【大阪】」 橋下弁護士の発言 (中略) 私の予測ですが誰かが橋下徹弁護士の今回の発言について 懲戒請求を出すと思います。たぶん~ では過去にこういう事例があったかどうか 東京弁護士会で1件あります (中略) ① 公告 ② 所属 東京弁護士会 ③ 氏名 今井 滋雄 18396 ④ 事務所 東京都板橋区高島平2-26 今井法律会計事務所 ⑤ 懲戒の種別 業務停止1年6月 ⑥ 処分の効力の生じた日 2002年12月26日 ⑦ 処分の要旨 被懲戒者(今井弁護士)は除名になった元弁護士を使い多重債務者の 債務整理事件をさせたなどの弁護士法27条違反をおこなった この懲戒処分に腹を立てた今井先生が東京弁護士会役員86名に 懲戒を出した、しかし逆に自分がまた懲戒処分された 公 告 ① 所属 東京弁護士会 ② 氏名 今井 滋雄
印刷する メールで送る テキスト HTML 電子書籍 PDF ダウンロード テキスト 電子書籍 PDF クリップした記事をMyページから読むことができます 弁護士ドットコムは8月1日、法務省が公表した「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」を踏まえ、6領域21ビジネスの事業開発を開始することを明らかにした。 非弁護士の法律事務の取り扱いなどを禁止する弁護士法第72条にAIなどを用いた契約書の審査サービスが抵触するかが2022年、リーガルテック業界において大きな議論となった。これらの動きを背景に、内閣府規制改革推進会議と法務省が中心となって論点整理が進められ、「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」と題されたガイドライン(PDF)が公表された。 今回のガイドライン公表により、弁護士ドットコムは、安心し
非弁行為(弁護士法違反)とは、弁護士資格を持たない者が行う法律行為のこと 退職代行業者は「非弁」の疑いを持たれているわけですが、そもそも「非弁行為」とは、弁護士ではないものが「報酬を得る目的で」「業務として」」「法律事務」を行うことです。 弁護士以外が行うことができない行為 弁護士法により、報酬目当てに業務として「法律事務」を行って良いのは弁護士のみとされており、それ以外の人が訴訟や調停、示談交渉などの「法律事務」を行うと違法です(弁護士法72条)。 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の
NHKから国民を守る党 公式ブログNHKから国民を守る党は、数々のNHKの不条理から国民の安全を守る党です。代表は参議院議員の元NHK職員の立花孝志です。 第二 弁護士法違反の構成要件(要件事実)該当性について 1 弁護士法72条の構成要件は以下のとおりである。 (1) 「弁護士又は弁護士法人でない者」 (2) 「報酬を得る目的」があること (3) 「その他一般の法律事件に関し」、「その事務を取り扱」うこと (4) 「業」とすること (5) 「この法律(弁護士法)又は他の法律に別段の定めが」ないこと 2 本件の構成要件(要件事実)該当性 (1) 弁護士又は弁護法人でない者 NHKの受託会社が、弁護士又は弁護士法人でないことは、受託 会社の商号に、「法律事務所」「弁護士法人」という文言が付されていないことから、明らかである(乙1号証/弁護士法20条1項、弁護士法30条の3)。 (2) 「報酬
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