働く人の給与から住民税を徴収するため市区町村が事業所に送る「特別徴収税額決定通知書」について、総務省は「当面、マイナンバー(個人番号)を記載しない」と、これまでの方針を転換したことが21日、わかりました。 総務省はこの間、マイナンバーの記載を自治体にゴリ押し。各地で多発した誤送付や事業所での混乱を前に、1年で変更を迫られたことになります。 15日に同省市町村税課が各都道府県の市区町村担当課に送った「事務連絡」。「書面により送付する場合には、当面、マイナンバーの記載を行わないこととする」と、対応の変更を伝えています。 「通知書」は毎年5月に市区町村が事業所に郵送するもの。「通知書」は今年度分から様式が変わり、新たにマイナンバー記入欄ができました。これを受け、総務省は「通知書」へのマイナンバー記載を各市区町村に“指導”してきました。 名古屋市や東京都中野区などの特別区などいくつかでは、記載しな