特定少年や責任能力といったことで刑を軽減する考え方に疑問があります。 少年法は矯正に重きを置いていますが、殺人などの凶悪犯罪については少年法の適用除外にしても良いのではないかと個人的に思います。 凶悪犯罪は他人の平穏に暮らす権利を侵害するものですし、そのことに責任能力は関係あるとは思えないんですよね。 もちろん大人と同様に情状酌量が考慮されるのは当然ですが。 ただ、少年や特定少年というだけで刑が軽くなるのは、被害者やその家族の無念を思えば大いに問題があると思います。 そもそも責任能力を実証すること自体が難しいですしね。 加害者の人権がクローズアップされがちですが、むしろ被害者やその家族の人権にもスポットを当てて、利益衡量する必要はあると思います。 今の司法は、被害者の心情にあまり寄り添っていないと思いますね。 ランキング参加中雑談ランキング参加中雑談・日記を書きたい人のグループ