今回の消費税の主な改正は、消費税の10%への税率アップと、それに合わせた飲食物や新聞などの軽減税率の導入ですが、これらに加えて、大きく槍玉にあげられているのが、適格請求書等保存方式、いわゆる「インボイス制度」の導入です。 インボイス制度とは、適格請求書の発行事業者として登録済の事業者(消費税の課税事業者)が発行したインボイス(請求書)の保存を要件として、仕入税額控除が認められる制度のことです。この制度の導入により、基本的に企業はインボイスを発行している業者と取引しようとするでしょう。 そこで問題になってくるのが、課税事業者ではない、免税事業者の扱いです。前々年の課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者になれるものの、免税事業者のままでは、インボイス制度に対応できません。このため、免税事業者の取引排除や課税事業者への変更に伴う事務負担の増加といった負の側面がクローズアップされていま