タグ

最高裁国民審査用資料に関するrandompoleのブックマーク (8)

  • 教員の超過勤務と最高裁判決… - ささやかな思考の足跡

    ニュースでは、ぜんぜん報道されないけれども、今日、最高裁で、教員の超過勤務訴訟判決があった。 その判決文がこれ。 結局は、超過勤務は全部教員の自主的活動だというわけだそうだ。クラブ活動も、成績付けも、放課後個別指導も、教材開発も、家庭訪問も全部。高裁まで原告勝訴だったものを、最高裁が事実認定から覆した判決だ。 いま学校の現場は、多忙化で精神疾患や過労死が多発している。それは、文部科学省だって認めている。それを、最高裁の判決は、「自主的」なものだと強弁する。これって、そうとうすごい判決なようだ。しかも、「自主的」と言いながら、たいていの問題は、現場の教員が拒否できない。手を抜こうものなら、迷惑するのは、結局は、生徒たちだ。 何か、ほんとうにひどい判決が、メディアそのものにも取り上げられないって、これって何なんだろうなあ。 追加。 全教の今谷書記長が、この判決への抗議声明を出しています! 全教

    教員の超過勤務と最高裁判決… - ささやかな思考の足跡
    randompole
    randompole 2012/12/24
    「超過勤務は全部教員の自主的活動」「高裁まで原告勝訴だったものを、最高裁が事実認定から覆した判決」
  • 君が代起立「合憲」裁判官も悩んだ? 最高裁の3判決/朝日新聞 - 薔薇、または陽だまりの猫

    卒業式などで君が代を斉唱する際、教諭に起立を命じる校長の職務命令は、思想・良心の自由を保障した憲法19条に違反するか――。こんなテーマが争われた訴訟の上告審判決が相次ぎ、最高裁の全3小法廷の判断が出そろった。結論はいずれも「合憲」。ただ、裁判官たちの意見には結論だけでは語れない多様さがにじんだ。 三つの判決は5月30日、6月6日、同14日に言い渡され、小法廷の審理には原則として加わらない竹崎博允(ひろのぶ)長官を除く14裁判官の意見がはっきりした。12人が合憲とした多数意見に賛成。憲法違反の可能性を指摘し、「審理を差し戻すべきだ」として反対意見を述べたのは2人だけだった。 多数意見の12人のうち7人は、それぞれ補足意見を付けた。目立ったのは、この問題による混乱が行き過ぎれば、子どもたちに影響が出ることを心配する指摘だった。 「職務命令が原因で対立して教育現場の悪化を招けば、児童・生徒も影響

    君が代起立「合憲」裁判官も悩んだ? 最高裁の3判決/朝日新聞 - 薔薇、または陽だまりの猫
  • asahi.com(朝日新聞社):君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断 - 社会

    卒業式で君が代斉唱時の起立を命じた校長の職務命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないかが争点となった訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「憲法に違反しない」とする初めての判断を示した。  訴えていたのは、東京都立高校の元教諭の男性(64)。2004年3月の卒業式で「国歌斉唱の際は、国旗の日の丸に向かって起立するように」と校長から命じられたが、起立しなかったことから戒告処分を受けた。07年3月に定年退職する前に「嘱託員」としての再雇用を申請したが、不採用とされたため、都に損害賠償などを求めて提訴した。  一審・東京地裁判決(09年1月)は、職務命令は合憲としながら、04年3月以降は職務命令に従っていた点などを考慮して「裁量権の逸脱」と判断し、約210万円の支払いを都に命じた。一方、二審・東京高裁判決(09年10月)は、「都には広範な裁量権がある」

  • 共産党ビラ配布:有罪確定へ「私生活の平穏、侵害」 - 毎日jp(毎日新聞)

    会見で判決に異議を唱える荒川庸生被告=東京・霞が関の司法記者クラブで2009年11月30日午前11時46分、津村豊和撮影 共産党のビラをドアポストに配布するため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶、荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は30日、被告側の上告を棄却した。無罪の1審判決を破棄し罰金5万円の逆転有罪とした2審・東京高裁判決(07年12月)が確定する。小法廷は「住居侵入罪に問うことは、表現の自由を保障した憲法に違反しない」と述べた。 判決によると荒川被告は04年12月、オートロックのない7階建て分譲マンション共産党の都議会報告などをドアポストに入れた。 弁護側は「ビラ配布を住居侵入罪で処罰するのは憲法違反」と上告した。小法廷は、2審の「管理組合が立ち入りを禁止し、被告も認識していた」との認定を踏襲。「立ち

  • asahi.com(朝日新聞社):非嫡出子の相続差別、違憲の意見 最高裁、結論は合憲 - 社会

    非嫡出子(婚外子)の法定相続を嫡出子の半分としている民法の規定をめぐり、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は3日までに、「合憲」と認める決定をした。ただ、関与した4人の裁判官のうち1人が「違憲」とし、合憲とした3人のうち1人も「違憲の疑いが極めて強い」と意見を述べた。  この規定は最高裁大法廷が95年の決定で合憲と認めた後も「違憲だ」との主張が絶えず、小法廷で反対意見がつくのは00年以降で少なくとも5回目になる。一方で、法改正に反対する声も根強くあるが、千葉景子法相は改正に意欲を見せており、今回の決定が改正論議に影響する可能性がある。  決定は9月30日付。遺言状を残さないまま00年に亡くなった沖縄県の男性の遺産分割をめぐる審判で、規定を適用した那覇家裁名護支部決定を婚外子側が不服とし、最高裁に特別抗告。小法廷の多数意見は、大法廷決定を引用して、これを棄却した。  しかし、今井功裁判官(裁

  • 参院選「1票の格差」訴訟:「選挙制度見直し必要」 最高裁、初の指摘 - 毎日jp(毎日新聞)

  • 参院選「1票の格差」訴訟:最高裁判決(要旨) - 毎日jp(毎日新聞)

    07年7月の参院選の定数配分を合憲と判断した30日の最高裁大法廷判決の要旨は次の通り。 ■多数意見 憲法は、投票価値の平等を要求しているが、どのような選挙制度が国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させるのかの決定を国会の裁量に委ねている。投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準ではなく参院の独自性など他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきだ。 参院議員の選挙制度の仕組みは、憲法が2院制を採用し参院の実質的内容や機能に独特の要素を持たせようとしたこと、都道府県が歴史的にも政治的、経済的、社会的にも意義と実体を有し一つの政治的まとまりを有する単位としてとらえ得ること、憲法46条が3年ごとに半数を改選すべきだとしていることに照らし、相応の合理性を有する。しかし、人口変動の結果、投票価値の著しい不平等状態が生じ、かつ、相当期間継続しているにもかかわ

  • asahi.com(朝日新聞社):07年参院選、一票の格差4.86倍は合憲 最高裁 - 社会

    「一票の格差」が最大で4.86倍だった07年夏の参院選をめぐり、首都圏の弁護士らが選挙無効を求めた二つの訴訟の上告審判決が30日、あった。最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は定数配分が法の下の平等を保障した憲法に反していなかったと判断し、原告側の上告を棄却した。竹崎長官は法廷で「投票価値の平等という観点からは、大きな不平等がある状態であり、国会において速やかに、投票価値の平等の重要性を十分に踏まえて、適切な検討が行われることが望まれる」と述べた。

    randompole
    randompole 2009/09/30
    「投票価値の平等という観点からは、大きな不平等がある状態であり、国会において速やかに、投票価値の平等の重要性を十分に踏まえて、適切な検討が行われることが望まれる」のに合憲。
  • 1