日本政府が暴行・脅迫がなくても相手が同意の意思表明が困難な状態で性行為をすれば「強制性交の罪」(強姦罪)が成立するよう刑法を改正することにした。韓国政府がいわゆる「非同意強姦罪」立法意思を明らかにしたが、自主撤回したのとは対照的だ。 共同通信とNHKなどによると、性犯罪規定の改正を検討する日本法制審議会(法務上諮問機関)は3日、強姦罪の構成要件の拡大を骨子とする刑法改正案の要旨をまとめた。現在、日本の刑法では暴行と脅迫などを強姦罪の構成要件と規定している。 法制審議会は強姦罪の構成要件として△暴行と脅迫△アルコール・薬物服用△拒絶する時間を与えない行為△経済・社会的関係による影響力など8つを提示した。 法的に性行為に同意する能力があると認められる「性関係同意年齢」も従来の13歳から16歳に引き上げられる。強姦罪の公訴時効は従来の10年から15年になる。 性的行為を目的に子供を飼い慣らすいわ
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