政府は外国人の就労や定住促進に向けた環境を整える。2020年までに外国人に対応できる病院を全国で100カ所整備し、相続税の減免も検討する。介護福祉士の資格保有者らには新たに在留資格を認めて門戸を広げる。生活やビジネス面の障壁を取り除き、日本経済の成長に寄与する高度外国人材を呼び込む。政府は6月にまとめた成長戦略で積極的な外国人材の受け入れを重点課題に掲げており、厚生労働や法務、経済産業各省など
政府は外国人の就労や定住促進に向けた環境を整える。2020年までに外国人に対応できる病院を全国で100カ所整備し、相続税の減免も検討する。介護福祉士の資格保有者らには新たに在留資格を認めて門戸を広げる。生活やビジネス面の障壁を取り除き、日本経済の成長に寄与する高度外国人材を呼び込む。政府は6月にまとめた成長戦略で積極的な外国人材の受け入れを重点課題に掲げており、厚生労働や法務、経済産業各省など
政府は外国人経営者や研究者などを対象に永住権を取得しやすくする。高い知識や技能を持つ外国人は5年間の滞在を条件にしてきたが、3年未満に縮めることを検討する。専門知識などを持つ高度人材に永住権を認める体制を整備。外国人の研究開発や経営に対する手腕を生かし、日本経済の成長に結びつける。政府が19日に開く産業競争力会議(議長・安倍晋三首相)で「高度人材の永住権付与の迅速化」を打ち出す。5月にまとめる
高技能外国人、3年で永住権=改正入管法成立 高度な技能を持つ外国人の日本定住を促進する改正出入国管理・難民認定法が11日午前の参院本会議で、与党や民主党などの賛成多数で可決、成立した。技術研究などに携わる外国人は、在留3年で無期限の在留資格を取得することができるようになる。優秀な外国人を呼び寄せて経済の活性化を図りたい考えだ。 外国人が永住許可を得るのに必要な在留期間について、現行制度は原則10年と定めているが、技術研究や製品開発、企業経営に優れた「高度人材」と認定されれば、おおむね5年に短縮されている。この期間をさらに2年縮める。 改正法には、出入国手続きを速やかに行える「自動化ゲート」を利用できる対象者の拡大や、日本に寄港するクルーズ船乗客向けの新たな上陸許可制度の創設も盛り込んでいる。(2014/06/11-11:17) 前の記事へ 次の記事へ
政府は11日の閣議で、海外から優秀な人材を呼び込むため「高度人材」として日本で3年間活動した外国人を対象に、日本での在留期間を無期限とする新たな在留資格を与えることなどを盛り込んだ出入国管理法の改正案を決定しました。 政府は優秀な外国人の研究者や技術者の受け入れを促すため、職歴や年収などをポイントで評価し、一定の点数を満たした人には5年間の滞在で日本での「永住許可」を認めるなど、優遇措置を与える制度をおととしから導入しています。 しかし、利用が思うように進んでいないことから、政府は要件を緩和するなど制度の見直しを進め、11日の閣議で、出入国管理法の改正案を決定しました。 それによりますと、入国する際、高度な能力や資質を持ち、高度人材に認定された外国人には、まず「高度専門職第1号」という在留資格を付与し、日本で3年間活動した人を対象に「高度専門職第2号」という新たな在留資格を与えるとしていま
政府は日本での就労を希望する外国人について、学歴や職歴、年収などを点数化し、高得点者を優遇する「ポイント制」を年内に導入する方針を固めた。 高度な能力や技能を持つ外国人労働者の受け入れを促進し、日本の技術革新や経済成長につなげるねらいがある。アジア各国との人材獲得競争に勝ち抜くために必要だとして、経済界が政府に要請していた。 法務省の素案によると、制度の対象は、「学術研究」「高度専門・技術」「経営・管理」の三つの分野で活動している外国人。詳細な評価基準を事前に示して、客観的評価を100点満点で行う方針だ。例えば、「経営・管理」分野では、学歴(配点35点)と職歴(15点)、年収(35点)、企業での地位(15点)を基礎配点とし、日本語力や就労企業によってボーナス加点し70点を合格ラインとする方向で調整している。
法務省が専門的な技術や知識を持つ外国人(高度人材)を対象に、本人・配偶者の親や家事使用人の帯同、配偶者の就労制限を緩和するなどの優遇措置をまとめたことが24日分かった。政府が新成長戦略で掲げた「優秀な海外人材を引き寄せる」との方針に従う措置だが、専門知識のない外国人の入国を野放図に拡大する恐れがあり、与野党で反発が広がる公算が大きい。 表題は「高度人材に対するポイント制による優遇制度の基本的枠組み案」。政府は近く閣議決定か閣議了解の手続きを行い、10月に法務省告示を改正、今年中の施行を目指す方針だ。 枠組み案は、現行の出入国管理法が在留資格を認める人文知識・国際業務、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究などの専門分野の人材のうち、学歴、職歴、年収などでポイントを満たした者を「高度人材」と位置付けて優遇。専門分野を越えた活動を許容し、最長在留期間も現在の3年から5年に延長する。 法務省は「
イギリスのデービッド・キャメロン首相は14日、南部ハンプシャー州で開かれた保守党の会合で行った演説で、EU諸国以外からの移民の受け入れを制限する方針を明らかにした。 キャメロンが移民政策に特化した演説を行うのは、1年前の選挙戦以来。移民の受け入れ数を現状の年間「数十万人」から「数万人」に減らすと約束した。 インドのビジネス・スタンダード紙によると、キャメロンは演説でEU圏外からの移民が多くなった要因としてイギリスの福祉制度を批判。その上で、現政権は「大量の移民ではなく優秀な移民」のみを歓迎すると発言した。 「問題は、働かない国民を長年支えてきた福祉制度のおかげで、ぽっかりと空いた労働市場の穴を、移民が埋めているということ。非難されるべきは、このひどい福祉制度であり、前政権がその改革に完全なまでに失敗したことだ」 インドのヒンドゥスタン・タイムズ紙によると、キャメロンはさらに、前政権である労
法務省は30日、出入国管理・難民認定法の基準省令を改正し、外国人の歯科医師と看護師、助産師、保健師の就労年数や活動地域などの制限を撤廃した。 専門技術を持った外国人を積極的に国内の医療現場に受け入れることが目的だ。 従来、歯科医師は日本の国家資格を取得後、6年以内に就労期間が制限され、目的も大学病院などでの研修か、歯科医師の確保が困難な地域での活動に限られていたが、今回の見直しで外国人歯科医師が都市部などで開業することも可能になった。 同様に従来は看護師の場合、研修目的に限り、国家資格取得から7年以内、保健師と助産師は4年以内に就労が限られていた。こうした制限が来日の障壁となっているとの指摘から、同省は今年3月に策定した「第4次出入国管理基本計画」に、制限の見直しを盛り込んでいた。 外国人の就労制限を巡っては、医師不足を理由に、医師については2006年に6年以内だった制限を撤廃している。
法務省が外国人の入国・在留管理制度について今後5年間の指針を示す「第4次出入国管理基本計画」の原案が明らかになった。 外国人の看護師と歯科医師に対する就労期間の制限見直しを打ち出し、人手不足の介護分野での外国人受け入れ促進を盛り込んだ。基本計画は今月下旬に正式決定される見通しで、同省は就労期限撤廃や新たな在留資格の設定に着手する。 現行の外国人看護師の就労年数は「7年以内」、外国人の歯科医師は「6年以内」となっており、こうした制限が来日の障害になっているとされる。また、同じ医療分野の外国人医師は2006年に、従来の「6年以内」の就労制限を医師不足解消の狙いなどから撤廃した経緯がある。同省は看護師と歯科医師についても制限をなくし、専門技術を持つ人材を幅広く受け入れるべきだと判断した。就労期限を定めた省令を年内にも改正する方針だ。 一方、介護分野は現在、日本と経済連携協定(EPA)を結んでいる
法務省は19日、新たな出入国管理政策として、専門知識や技術を持つ外国人に資格や年収に応じた点数をつけ、高得点者を入国や永住許可で優遇する「ポイント制」を導入する方針を固めた。将来の人口減を見据え、研究者や医師といった専門家の受け入れを進めて経済成長力を維持するのが目的だ。 一方で、最近の景気悪化で失業や生活苦が問題になっている出稼ぎ目的の日系人については、入国要件を厳しくする方向で制度を改める。 法相の私的懇談会「第5次出入国管理政策懇談会」(座長=木村孟・文部科学省顧問)が19日、千葉景子法相に報告書を提出。これを受け、同省が出入国管理法や政令の見直しの検討に入った。早ければ来年の通常国会に入管法改正案を提出する。 外国人のポイント制は英国、カナダ、オーストラリアなどが導入している。日本が対象として想定しているのは研究者や医師のほか、弁護士、技術者、企業経営者など。学歴や資格、職歴
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