入学式や卒業式の「君が代」斉唱時に、職務命令に反して起立しなかったために広島県教委から戒告処分を受けたのは、思想良心の自由を侵害しているなどとして、県立高校の教諭ら45人が、処分の取り消しを求めた訴訟の判決が26日、広島地裁であった。橋本良成裁判長は「職務命令は不必要に原告らの信念に反する行為を強制するものではない」とし、教諭らの請求を棄却した。 訴えによると、教諭らは01〜03年度の入学式や卒業式で、各校の校長から「君が代」斉唱時に起立するよう職務命令を受けたが従わず、戒告処分を受けた。 判決は、入学式や卒業式での「君が代」斉唱に際して起立することは、国歌に敬意を表する社会的儀礼としての意味があると定義。「起立しないことが、原告らの歴史観に基づく一つの選択ではある」としつつも、国旗・国歌法で「君が代」が国歌とされたことを挙げ、「民主主義的な政治過程を通じて国歌が定められた以上、思想は