エコーニュース>国内>LINEの送金決済サービス 契約書面で「安全性を保障しない」と明示 トラブルでも損害賠償請求を制限 契約名義はLINE本体とも別会社と判明 LINEの送金決済サービス 契約書面で「安全性を保障しない」と明示 トラブルでも損害賠償請求を制限 契約名義はLINE本体とも別会社と判明 LINE社が立ち上げを発表していた、LINEアカウントを使った送金・決済サービスのLINE Payについて、契約者はユーザーと契約するのはライン本体ではなく子会社のLINE Pay株式会社であり、さらに利用規約で損害賠償の額について極めて制限していることが、匿名ネットユーザーの指摘などを契機に分かった。 このサービスは、LINE CashとLINE Moneyと呼ばれる二種類のマネー(以下、この記事では単に「電子マネー」という)口座を使ってユーザー間の送金や、登録してある店舗でのネットショッピ