制度概要 「公益法人制度」 従来の民法による公益法人制度では、法人設立の主務官庁制・許可制の下で、法人の設立と公益性の判断が一体となっていましたが、「民による公益の増進」を目的として、主務官庁制・許可主義を廃止し、法人の設立と公益性の判断を分離する公益法人制度改革関連三法が平成20年12月に施行されました。公益法人制度には社団と財団の法人類型があります。 制度改革により創設された一般社団・財団法人は、剰余金の分配を目的としない社団又は財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得できる一般的な法人制度です。法人の自律的なガバナンスを前提に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律において、法人の組織や運営に関する事項が定められています。 一般社団法人・一般財団法人