無形文化遺産の保護に関する条約 無形文化遺産の保護に関する条約(無形文化遺産保護条約)は、平成15年(2003年)10月のユネスコ総会において採択され、平成18年(2006年)4月に発効しました。我が国は平成16年(2004年)6月に世界3番目に締結しており、平成23年5月現在136カ国が締約しています。 本条約は、締約国に対して、国内の無形文化遺産を特定し、目録を作成することを求め、ユネスコにおいて「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表(代表一覧表)」及び「緊急に保護する必要がある無形文化遺産の一覧表(緊急保護一覧表)」を作成することなどを定めています。 我が国の本条約への対応に関しては、文化審議会文化財分科会に「無形文化遺産保護条約に関する特別委員会」を設置し、同委員会における調査・審議を踏まえ、我が国の多様な無形文化財を代表一覧表に記載するための提案を行っております。 なお、本条