大学の質保証システムは、大学の設置基準を中心とした旧来の“事前規制型”から“事前規制と事後確認の併用型”へと転換(平成16年以降)しており、「認証評価制度」が事後確認における役割を担うようになった。 旧来の設置基準を中心とした事前規制型の質保証システムは、大学を新設する段階での教育活動に必要な諸条件の確認にとどまるため、実際の教育活動の質を直接的に保証することが難しい。加えて、進学率の上昇や社会の成熟化に伴って多様な大学教育が求められるなかで、変化に対応しようとする動きにつながり難いといった問題があった。 「認証評価制度」は上述した問題に対応するために、認証評価項目の中に“教育の内部質保証”を評価基準として据えている。図表1で示す通り、教員評価制度は法人経営のPDCAサイクルにおけるCheck(測定・評価)として、人材マネジメントの領域で“教育の内部質保証”機能を制度的に担うことが期待され
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