県が八日発表した「受動喫煙防止条例(仮称)」の素案では、小規模店舗への配慮から、百平方メートル以下の飲食店で三年間適用が猶予された。しかし、県内外の飲食店関係者からは「景気の厳しい中、分煙設備の負担は大変」となお不満の声が漏れた。 (松平徳裕) 県内にある飲食店は約三万八千店(二〇〇六年度事業所統計)。このうち七割の約二万六千六百店が百平方メートル以下の小規模店舗だ。禁煙や分煙は営業への影響が大きいとして、九月の骨子案説明会などでも反対が相次いでいた。 県は素案と同時に発表した「分煙に関する考え方(案)」で、間仕切りや屋外排気設備など具体例を挙げ、三年間で店側の相談に応じる考えを示した。ただし、設置費は「融資の利子補給ぐらいはするが、施設設置部分は県費を払うべきではない」(松沢成文知事)と支援しない方針。 小規模店舗への適用猶予について、県飲食業生活衛生同業組合の柳川一朗理事長(78)は「