かつて、「維新」の旗印を掲げて大阪エリアを席巻し、あわや政権の座まで伺う勢いだった政治団体が存在した。 正確に言えば、まだ大阪ではそれなりの支持を得ているようだし、中央政党としても、まだ「日本維新の会」は辛うじて存続しているようだから、“過去形”にしてはいけないのだろうが、2年前の総選挙(&翌年の参院選)以降、すっかり勢いが影を潜めてしまっている(しかも“分裂”等の騒動もあった)のも事実だけに、どうしても昔話のように思えてしまう。 そんな中、商標の世界で、「維新の会」をめぐる興味深い判断が示されている。 登録査定、審判時に存在する、とされた商標法上の不登録事由が、審決取消訴訟の過程で事後的に解消したらどうなるか? というかねてからの議論にも、一石を投じるかもしれないこの事例を、かつての“旋風”を懐かしみつつ、取り上げてみることにしたい。 知財高判平成26年9月17日(平成26年(行ケ)第1