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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (242)

  • “神話”がもたらした勝利 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    コカ・コーラのリターナブル瓶の形状が立体商標として登録を受けられるか、が争われた審決取消訴訟。少し時間が経ってしまったが、ざっと概観することにしたい*1。 争いの対象となった「商標」の実質以上に、コカ・コーラのブランド防衛部隊が培った“神話”が勝敗を分けたと思われるこの判決。 商標管理部署で業務に従事している者にとっても、いろいろと学ぶところの多い事件だといえるだろう。 知財高判平成20年5月29日(H19(行ケ)第10215号)*2 同じ飯村コートでの判決、ということもあり、知財高裁が今回打ち立てた規範は、マグライト事件(知財高判平成19年6月27日)のそれと大きく変わるものではない。 商標法3条1項3号該当性の判断基準について述べる29頁〜32頁の記述などは、まさに一言一句同じだし(ここまでコピペしなくても・・・と思ったw)*3、3条2項該当性については、 「立体的形状からなる商標が使

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  • ベースは民法にあり。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近出版された↓の評判がなかなか良いらしい。 民法でみる知的財産法 作者: 金井高志出版社/メーカー: 日評論社発売日: 2008/04/24メディア: 単行購入: 2人 クリック: 40回この商品を含むブログ (13件) を見る 筆者は残念ながらまだ手にしていないのであるが、元々、フランチャイズ契約等に関して、緻密な分析により数多くの論文等を執筆されている金井高志弁護士のこと。 「民法の特別法としての知的財産法」という“当たり前のことだが、これまであまり丁寧には論じられてこなかった”切り口も含めて興味をそそられる一冊である*1。 ちなみに、自分の場合、学部時代に六法をまともにやっていなかったから*2、どちらかと言えば、知財法から民法・民訴法を遡って勉強したクチで、順番としては明らかに逆だったのだが、それはそれで面白いやり方だったなぁ、と今になってみれば思う*3。 基礎から応用へ、そし

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    shrk
    shrk 2008/06/11
  • 知財だけではメシは食えぬ〜パイオニアの悲劇 - 企業法務戦士の雑感

    ここ数日、続々と定時株主総会の招集通知&事業報告書が届いている。 株主総会にしても、事業報告書にしても、いろいろと驚かされる話題は詰まっているのであるが、中でもショッキングだったのはパイオニア株式会社の事業報告書。 元々、筆者がこの会社の株を買ったきっかけは、同社が積極的にアピールしていた「特許を活用した経営戦略」なるものに興味を抱いたからで、事実、当時(もう5年近く前になるか・・・)は、光ディスク関連特許で相当の収益を挙げていたように記憶しているのだが、それも今は昔。 筆者が株式を購入して以降、有力な特許の権利期間満了により、特許料収入は年々減少、それに加えて、会社の業績の方も、NECからPDP事業を買収した頃をピークに、坂道を転げ落ちるかのように凋落の一途を辿っていった。 最近ではシャープや松下電器との提携で何とか活路を見いだそうとしているようであるが、残念なことに株価には反転の兆しす

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  • 法律家の常識? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    日経夕刊・火曜日のコラムをお茶の水女子大名誉教授の篠塚英子氏が執筆されているのだが、この篠塚氏、最近法テラス関係のお仕事に就かれたようで、毎回法律関係のネタが多い。 で、思わず苦笑したのが3日付のコラム。 「私の常識、世間の非常識」というテーマで冒頭で取り上げられていたのが次のようなネタ。 「20年も前、労働法の大先生にお願いし『雇用均等時代の経営と労働』で共編者になっていただいた。大先生の原稿を入手して仰天。二ページ相当の原稿数枚が「、」だけで延々と続く。法律では簡単に文中に「。」を入れないらしい。」 「断定形の句点を入れると、予断を許す。これを避けるための長文化。法律の世界との慣習(常識)のギャップを感じた。」 のタイトルから「大先生」はどなただろう・・・と思って調べてみたら、H先生だった(笑)。 確かにこの業界、悪文書きが多いのは事実だけども(筆者ももちろん例外ではない)、一方で明

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    shrk 2008/06/04
  • 「コカ・コーラ」瓶の「立体商標」性 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年のマグライトに続き、立体商標登録をめぐる知財高裁の判断が話題になっている。 「コカ・コーラの瓶の形状が立体商標として登録が認められるかどうか争われた訴訟の判決で、知的財産高裁は29日、「瓶の形状自体がブランド・シンボルとして認識されている」などとして米コカ・コーラ社の訴えを認め、登録を認めなかった特許庁の審決を取り消した。同庁によると、容器の立体商標が国内で認められたのは初めて。」(日経済新聞2008年5月30日付朝刊・第42面) 裁判長は、やっぱり(笑)、というか飯村敏明裁判官。 記事を読む限り、商標法3条2項該当性(使用に基づく識別性獲得)が肯定されて登録に至ったようであるが、これまでも「角瓶」や、ヤクルトの容器がことごとくはじかれていたことを考えると、結論としては“画期的な”判断ということになるのだろう。 なお、個人的には、記事に載っている瓶の形を見ただけでは「コカ・コーラ」と

    「コカ・コーラ」瓶の「立体商標」性 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 時代は動くのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    とうとう沸点を越えた感じがする、私的録音録画補償金問題。 「文化庁は27日、29日に開く予定だった文化審議会著作権分科会の小委員会の開催を取りやめることを決めた。私的な録画・録音に対する著作権料(補償金)をハードディスク内蔵録画機器などのデジタル機器に上乗せするかどうかを巡り、賛成する著作権者側と反対するメーカー側の対立が解けず、開いても議論をまとめられないと判断した。」(日経済新聞2008年5月27日付夕刊・第18面) 国会の何とか委員会ならともかく、この種の会合がこういった理由で流れるのは極めて珍しいし、「ダビング10」の来の開始予定日を直前に控えた時期だけに、何ともきな臭い香りが漂ってくる。 記事を見ると、「著作権者」と「メーカー」という両横綱が勝手に土俵際で睨みあっていて、しょうがないから行司が泣く泣くノーコンテストを宣言・・・みたいな印象を受けるが、ところがどっこい。 今月8

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  • これからの「企業法務弁護士」像を考える上で - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    発売日にご紹介した↓の雑誌。 特集*1をじっくり読んでみると、なかなか奥深いテーマだなぁ・・・と考えさせられる。 BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2008年 07月号 [雑誌] 出版社/メーカー: レクシスネクシスジャパン発売日: 2008/05/21メディア: 雑誌この商品を含むブログ (4件) を見る 覆面座談会から、各社の法務部長、そして元法務部員ブロガー(ろじゃあ氏のこと)まで、様々な記事が並んでいるのだが、多くの法務関係者に共通している関心事は、 (1)弁護士への仕事依頼時のFee (2)弁護士の仕事の質(意見書、相談への対応など) (3)弁護士の選び方、探し方 (4)若手弁護士の育て方&古い顧問弁護士の“斬り方” といったところに集約されているように思われる。 このうち、(1)“Fee”の話には自分はあまり関心がないのだが*2、残りの3つ

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    shrk
    shrk 2008/05/27
  • 心温まらない商標騒動 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「ほっかほっか亭」といえば、「ホカ弁」である。 リーズナブルな価格でボリュームたっぷりのあったか弁当。筆者自身も、かつては何度となく世話になった。 それだけではない。 学生時代、上級生の居るキャンパスに手伝いにいった新入りの最初の仕事は、竜○門の近くの「ほっかほっか亭」で弁当を買ってくること。ゆえに、「ホカ弁」と言えば、我々のコミュニティでは“春の季語”であった。 だが、そんなエピソードも、遠い昔話になってしまうのだろうか。 昨年以来騒がれていたフランチャイズ分裂騒動は、とうとう行き着くところまで来てしまい、つい先日、関東近県のフランチャイズショップを運営する株式会社プレナスが、加盟店2000店を引き連れて「ほっともっと」ブランドを立ち上げている。 この騒動の経緯については、以前にも少し触れたが*1、先週、核となっていた紛争の一つである商標権侵害損害賠償請求事件の判決が、東京地裁で言い渡さ

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  • 「私的録音・録画補償金」問題、最終局面へ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    数日前に朝日新聞がバルーンを打ち上げていた「私的録音録画補償金」問題で、予想通り、文化庁が見直し案を正式に提示したようである。 「文化庁は8日開いた文化審議会著作権分科会の小委員会で、著作権料(補償金)を録音機器などの価格に上乗せする「私的録音録画補償金制度」の見直し案を正式に提示した。急速に普及している「iPod」などのデジタル音楽プレーヤーやハードディスク内蔵ビデオレコーダーに新たに課金する一方、対象機器に一律に課金する制度自体を徐々に縮小する方向を明確に打ち出した。」(日経済新聞2008年5月8日付夕刊・第1面) ここ数年の補償金をめぐる議論で、半ば「聖地」化していた「iPod」が前面に出ている記事だけに、多くの人々からの反発が予想されるところだが、個人的にはあの文化庁が自ら「徐々に縮小する方向」を打ち出した、という点を、多少は評価してあげても良いのではないかと思う*1。 ついでに

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  • 特許料値下げカウントダウン! - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    通常国会が大混乱を来たしている最中、「特許法等の一部を改正する法律案」がさりげなく可決され、無事成立している(平成20年4月18日付官報に掲載)。 ガソリンの暫定税率をめぐってこれだけ大騒ぎしている中で、これだけ大幅な特許・商標料金の減額を断行するとは、経産省もなんと太っ腹なことかと(笑)。 ちなみに、今回の法改正は、特許料の話だけではなく、他にもいろいろと興味深い変更点を含んでいるため、実務の参考とすべく、以下、簡単に眺めておくこととしたい。 「特許法等の一部を改正する法律案」の概要*1 以下、概要のペーパーの項目ごとに、中身を順に追ってみていくことにする。 1 通常実施権等登録制度の見直し 1-1 特許の出願段階におけるライセンスに係る登録制度の創設 1-2 現行の通常実施権登録制度の活用に向けた見直し 1-1の「出願段階におけるライセンス」については、それを可能にする手段として、「仮

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  • 「ナイフの加工装置」事件最高裁判決(後編) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最一小判平成20年4月24日(H18(受)1772号)に対するコメント。 前編(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20080428/1209438224)では、多数意見の内容を見てきたが、後編では泉徳治裁判官の「意見」を中心に見ていくことにしたい。 泉徳治裁判官意見*1 泉徳治裁判官、といえば、元々、第一小法廷で“眼からウロコが落ちるような”法廷意見を連発されていることで有名な方なのであるが、件における「意見」もなかなか思い切ったものになっている。 まず、泉裁判官は、意見の冒頭で、 「件訂正審決が確定し、特許請求の範囲が減縮されたことにより、特許査定が当初から減縮後の特許請求の範囲によりされたものとみなされるに至ったとしても、民訴法338条1項8号所定の再審事由には該当しないから、原判決につき判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとすることはでき

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  • 「ナイフの加工装置」事件最高裁判決(前編) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨日のエントリーでも触れたとおり、これからご紹介する最高裁判決は、特許侵害訴訟におけるいわゆる「ダブル・トラック」(トリプル・トラック)問題を考える上で、極めて大きな意味を持つものとなるように思われる。 発明の名称は「ナイフの加工装置」(特許第2139927号)。 上告した権利者が株式会社レザック、被上告人は有限会社イデオン及び株式会社エル・シー・シー(いずれも機械加工システムメーカーと思われる)という大阪発の特許侵害訴訟。 一つの歴史を作った事件にしては、少々地味な印象もあるが*1、それもまたよし。 まずは、判決に至るまでの経緯から見ていくことにしたい。 最一小判平成20年4月24日(H18(受)1772号)*2 以下、上告人が件訴訟を提起して以降の時系列を追ってみる。 平成13年9月10日 訴え提起(第1発明に基づく侵害訴訟) (平成13年12月7日 第2回口頭弁論期日において被上

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  • 予定調和的違和感 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    来は、最高裁が破棄自判してもおかしくなかった事件だけに、判決の結論そのものに対しては違和感はない。 だが、そこに至るまでの(メディアの報道等も含めた)プロセスが穏当なものだったといえるのかどうか、検証されるべきことは多いと思う。 「山口県光市で1999年に母子が殺害された事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われた元少年の被告(27)の差し戻し控訴審判決が22日、広島高裁であり、楢崎康英裁判長は無期懲役とした一審・山口地裁判決を破棄し、死刑を言い渡した。」 (日経済新聞2008年4月22日付夕刊・第1面) そもそも最高裁が、 「無期懲役は甚だしく不当。特に考慮すべき事情がない限り、死刑を選択する以外にない」 とまで言ってしまった時点で下級審に過ぎない高裁がとりうる選択肢は限られていた。 仮に、差戻し後1年近く被告人がひたすら法廷でわび続けたとしても、結論がひっくり返った保証は全くないわけで

    予定調和的違和感 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    shrk
    shrk 2008/04/24
  • 仁義なき戦い〜通販業者編 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    日経の企業面の片隅に小さく載っていた記事。 通信販売業者のムトウが、同業大手のベルーナに対して、類似商品やカタログ写真の使用差止め、損害賠償請求(1800万円)を求めて静岡地裁に提訴した、というものであるが、当の原告会社のホームページに行ってみると、早速プレスリリースが掲載されている。 「訴訟の提起に関するお知らせ」(http://www.mutow.com/up_pdf/0415_press.pdf)と題したこのペーパー、まず冒頭で驚いたのが、 1.訴訟を提起した裁判所および年月日 静岡地方裁判所浜松支部 平成20年4月1日 訴状を受け取った裁判所の職員は、エイプリルフールの悪い冗談だと思ったんじゃなかろうか。 確かに原告会社の社所在地は浜松市なのだが、被告住所地は埼玉の上尾。 そうでなくても(まともな)代理人を探すのに苦労する知財絡みの訴訟を、被告の拠地から遠く離れた西静岡の地で起

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  • 師の志を継ぐものは誰か? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今さらではあるが、NBL3月15日号(No.877)に掲載されている、中山信弘・前東京大学教授の論稿*1を拝読した*2。 師が知的財産法の世界に残してこられた功績がいかに甚大なものか、筆者の安直なコメントではとても語りつくすことはできないのだが、中でも、一見取っ付きにくそうに見える知財の世界を、分かりやすい文章、分かりやすい語り口で、かつ真実を歪めることなく世の中に伝えられてきたという事実は、「研究者」という枠を超えて賞賛されるべきことなのではないか、と思っている*3。 今回のNBLの論稿は、最終講義をベースに書かれたものだということもあって、いっそう読みやすいものになっている。 もちろん、読みやすさ=平凡な穏健さ、ではない。 近年の知的財産改革の流れに言及しているくだりでは、慎重に言葉を選びつつも、 「ただ気になるのは、この5年間の知的財産制度改革は、知的財産の強化の流れであったようにみ

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    shrk 2008/04/12
  • 葬り去らされた地裁判決。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    地裁では商標権者側の請求がほぼ認められる形になっていた、「ELLEGARDEN」というアーティストのグッズをめぐる商標権侵害事件*1。 蓋を開けてみれば、高裁で全面的に結論がひっくり返ることになった。 高裁判決に添付された使用標章の態様を見る限りは“さもありなん”といった感のあるこの結末。 ある種のサディスト的感性に依りつつ、地裁判決の論理構成がいかに破壊されたか、を眺めていくことにしたい。 知財高判平成20年3月19日(H19(ネ)第10057号、H19(ネ)第10069号)*2 原告:株式会社グローイングアップ 被告:アシェット フィリパキ プレス ソシエテ アノニム 地裁では、ほぼ全ての標章について、原告が有する「ELLE」商標権の侵害が肯定されていたのであるが、知財高裁は冒頭で、 「当裁判所は、一審原告のTシャツ・リストバンド・ステッカー・タオル・帽子・スコアブックに関する請求(略

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    shrk
    shrk 2008/04/03
    ELLE対ELLEGARDEN
  • アイフォン騒動決着。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前、3度にわたり言及してきた、「iPhone」商標をめぐるアップルと「アイホン」社の“軋轢”だが、ここに来て決着を見たようである。 (過去のエントリー) http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20070115/1168800327 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20070309/1173458319 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20070823/1187705827 日経新聞の記事によると、 「インターホン最大手のアイホンは24日、米アップルが販売する携帯電話機「iPhone」の商標権を巡る交渉で両社が和解したと発表した。日ではアイホンがアップルに対し、英字での「iPhone」の使用を認めるが、片仮名表記を「アイフォーン」とする。日以外では両社の商標が共存するという。」(日経済新聞200

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  • 仁義なき戦い〜携帯電話業界編 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ついにこの業界にも悪魔の手(笑)が忍び寄ったか・・・と思わせてくれる記事が産業面の一角を飾った。 「NTTドコモと富士通は17日、中高年向けの携帯電話「らくらくホン」シリーズに外観や操作性が似ているとして、ソフトバンクモバイルの機種(東芝製)の製造・販売差し止めを求める仮処分を東京地裁に申し立てた。大きなボタンや操作性の高さから「らくらくホン」は人気が高く、顧客争奪戦が知的財産権分野での争いに波及した形だ。」(日経済新聞2008年3月18日付朝刊・第13面) 「二画面特許」で大騒ぎしていた時代や*1、権利制限規定の拡大を目指して著作権法改正に奔走していた時代などは、“チームワークの良さ”を羨ましがられた携帯業界だが、ソフトバンクモバイルの参入で“業界秩序”が乱された(笑)ことが影響したのか、こんなきな臭い紛争をおっ始めることになってしまった。 3月初旬に警告書。聞き入れられず発売したこと

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    shrk 2008/03/19
  • 著作権という名の難解なパズル - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    著作権が難しいのは、法律の条文に書かれていないところで展開されている解釈論が多い、というのもさることながら、定立された規範に照らした“当てはめ”が事案ごとに安定していない、ということにもあるように思われる。 ここで取り上げる判決も、まさにそんな著作権の不可解さを感じさせるものの一つだといえるだろう。 “頭の体操”をしながら著作権についても学べる画期的(笑)な判決である一方で、著作権がパズル以上に難解なものであることをあらためて感じさせてくれる好事例としてでご紹介することにしたい。 東京地判平成20年1月31日(H18(ワ)第13803号)*1 件は、「パズルの帝国」や「超脳パニックあるなし“クイズ”」といった書籍を出版している原告が、「右脳を鍛える大人のパズル」等の著作で知られる被告を相手取って提起した訴訟であり、原告が制作したパズル(12問)を被告が複製・翻案したか否かをめぐって争われ

    著作権という名の難解なパズル - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 判例は固まりつつあるが・・・。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    チャップリン映画の格安DVD販売をめぐる訴訟で、知財高裁でも地裁の判断を支持する判決が出されている。 「チャップリン映画の著作権を保有する外国法人が「独裁者」など9作品の格安DVD販売の差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決で、知的財産高裁(宍戸充裁判長)は28日、著作権侵害を認め、販売差し止めと約1000万円の損害賠償を命じた一審判決を支持、東京のDVD製造会社二社の控訴を棄却した」 (日経済新聞2008年2月29日付朝刊・第42面) 詳細については、判決文がアップされてから確認することにしたいが、 「著作者であるチャップリンが死亡した77年から38年間となる2015年まで保護期間は存続する」 と、旧著作権法下における「著作者」の解釈を巧く使って、映画の公表時点から起算するのではなく、著作者個人の死亡時から起算することによって、長期の保護期間を確保する、という論理構成には変わりはなさそう

    判例は固まりつつあるが・・・。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~