コカ・コーラのリターナブル瓶の形状が立体商標として登録を受けられるか、が争われた審決取消訴訟。少し時間が経ってしまったが、ざっと概観することにしたい*1。 争いの対象となった「商標」の実質以上に、コカ・コーラのブランド防衛部隊が培った“神話”が勝敗を分けたと思われるこの判決。 商標管理部署で業務に従事している者にとっても、いろいろと学ぶところの多い事件だといえるだろう。 知財高判平成20年5月29日(H19(行ケ)第10215号)*2 同じ飯村コートでの判決、ということもあり、知財高裁が今回打ち立てた規範は、マグライト事件(知財高判平成19年6月27日)のそれと大きく変わるものではない。 商標法3条1項3号該当性の判断基準について述べる29頁〜32頁の記述などは、まさに一言一句同じだし(ここまでコピペしなくても・・・と思ったw)*3、3条2項該当性については、 「立体的形状からなる商標が使